



軽自動車の売却に必要な書類一覧入手方法や追加で書類が必要なケース
目次
軽自動車の売却に必要な書類一覧
自分名義の軽自動車をお店(ディーラー・中古車買取業者)に売却する場合、必要な書類は以下の通りです。
※ 6.印鑑は、店舗によっては不要です。
普通自動車の売却と異なり、印鑑証明書、譲渡証明書、委任状の用意は不要です。住民票も、基本的には必要ありません。
1)〜4) の書類は、車の購入時や納税時、車検時に受け取っているものです。いずれの書類も、多くの場合はダッシュボード内に保管されています。紛失した場合は再発行が必要なため、この後にご紹介する方法で再発行してください。
また、自賠責保険証明書の有効期限が切れていると車を公道で走らせることができず、移動にレッカーの手配または仮ナンバーの取得が必要です。さらに、軽自動車税を滞納している場合は原則として売却ができません。この点も注意してください。
普通自動車の売却で必要な書類については、以下の記事で詳しく解説しています。
手元にあるはずの書類が見当たらない場合の再発行方法
- 【車検証(自動車検査証)】
自動車登録手続きをした軽自動車検査協会で再発行してもらえます。手続きには、申請手数料(450円)がかかります。
- 【自賠責保険証明書】
加入している保険会社に依頼すれば再発行してもらえます。多くの場合、手数料はかかりません。免許証など本人確認書類の提示を求められることが多いです。
- 【軽自動車納税証明書】
市区町村の窓口で発行してもらえます。売却やローン審査のためなど、車検以外の目的で発行する場合は、自治体によって数百円かかることがほとんどです。
- 【リサイクル券】
再発行はできませんが、「自動車リサイクル料金の預託状況」の確認画面で代用できます。自分の車の登録状況を検索し、当該ページを印刷してください。
ガリバーでは、軽自動車の売却に伴う一連の手続きについて代行することも可能です。必要書類の準備などもサポートいたしますので、まずはお気軽に無料査定を受けてみてください。
- 【車検証(自動車検査証)】
自動車登録手続きをした軽自動車検査協会で再発行してもらえます。手続きには、申請手数料(450円)がかかります。
- 【自賠責保険証明書】
加入している保険会社に依頼すれば再発行してもらえます。多くの場合、手数料はかかりません。免許証など本人確認書類の提示を求められることが多いです。
- 【軽自動車納税証明書】
市区町村の窓口で発行してもらえます。売却やローン審査のためなど、車検以外の目的で発行する場合は、自治体によって数百円かかることがほとんどです。
- 【リサイクル券】
再発行はできませんが、「自動車リサイクル料金の預託状況」の確認画面で代用できます。自分の車の登録状況を検索し、当該ページを印刷してください。
ガリバーでは、軽自動車の売却に伴う一連の手続きについて代行することも可能です。必要書類の準備などもサポートいたしますので、まずはお気軽に無料査定を受けてみてください。
追加で書類が必要なケース(住所変更・姓変更など)
車検証に記載されている住所や氏名の情報に変更があったり、車の所有者以外の人が売却手続きをしたりする場合は、追加の書類が必要です。
引越で住所が変わった場合
引越により車検証に書かれた住所と現住所が異なる場合は、追加で以下の書類が必要です。
- 住所変更が一度あった場合:住民票
- 住所変更を複数回経た場合:戸籍の附票または住民票の除票
住民票は、マイナンバーカードがあればコンビニで取得できる市区町村もあります。
コンビニ交付は自治体によって導入していない場合もありますので、詳しくはお住まいの自治体のホームページでチェックしてみてください。
結婚等で氏名が変わった場合
結婚等で氏名が変わっている場合は、変更前後の氏名が確認できるよう、追加で以下の書類が必要です。
- 戸籍謄本
戸籍謄本は取得に時間がかかることがあるので、早めに手配することをお勧めします。
所有者本人以外が代理で売却する場合
親や配偶者名義の軽自動車でも、本人の同意があれば代理人による売却ができます。追加で必要な書類は、一般に以下の2種類です。
- 申請依頼書
- 代理人の身分証明書
申請依頼書は、普通自動車の手続きでいう「委任状」です。軽自動車検査協会のホームページからダウンロードするか、お店で用紙を受け取って記入しましょう。代理人の身分証明書としては、免許証やパスポート、マイナンバーカードといった公的な書類が必要です。
なお、必要書類は地域によっても異なります。詳しくは売却するお店で確認してください。
所有者死亡にともない家族が売却する場合(相続手続き)
所有者が亡くなった車を売却する場合、家族構成や遺産配分の状態によって必要書類が異なります。「相続か遺贈か」「遺言執行人がいるのか」など個々のケースに合わせて必要書類をご案内いたしますので、お電話でお気軽にご相談ください。
所有者が販売店や信販会社の場合
ディーラーや中古車販売店でローンを組んだ場合、購入した車はローンの担保として扱われるのが一般的です。そのため、ローン返済中は車の所有権が販売店や信販会社にあります。
このケースでは、基本的にローンを完済し、所有権を自分に変更(所有権解除)した上で車を売却しなければいけません。所有権解除に必要な書類は、一般に以下の通りです。
- 車検証
- 完済証明書
- 所有権解除依頼書
- 軽自動車税納税証明書
完済証明書とは、自動車ローンの完済を証明する書類です。「契約終了通知書」といった名称で扱われることも多く、一般的にはローン会社が完済を確認してから1週間〜2週間ほどで自宅に届きます。所有権解除依頼書は、ローン会社側で雛形を用意していることが多いです。
所有権解除は、ローン会社とやり取りして手続きを進めます。まずは完済証明書を受け取った段階でローン会社のホームページを確認するか、電話で問合せをしましょう。詳しくは以下の記事を参考にしてください。
ガリバーならローン残債があっても売却できる
ガリバーでは「車を売りたいけど、まだローンが残っている」という方のために、ローン残債サービスをご用意しています。車の売却額をローン残債の処理に充てることができ、煩雑な売却手続きやローン返済手続きもガリバーにお任せいただくことが可能です。
車の売却額がローン残債を上回る場合は、差額をお客様にお支払いいたします。また、ローン残債が売却額を上回る場合は、その場で差額をお支払いいただく方法の他に、差額分をローンでご返済いただく方法もご用意しています。※
※ローン審査の結果、ご期待に添えない場合がございます。

この他にも、お客様がスムーズに車を売却したり買い替えたりできるよう、ガリバーでは様々なサービスをご用意しております。まずはお気軽にご相談ください。
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車の売却額がローン残債を上回る場合は、差額をお客様にお支払いいたします。また、ローン残債が売却額を上回る場合は、その場で差額をお支払いいただく方法の他に、差額分をローンでご返済いただく方法もご用意しています。※
※ローン審査の結果、ご期待に添えない場合がございます。

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個人で売買する場合
軽自動車を個人間で売買する場合は、売却手続きを自分で行う必要があります。
基本的に、追加で必要な書類はありません。一般に売却先の店舗が用意してくれる「自動車検査証記入申請書」は、名義変更手続きを行う軽自動車検査協会で入手できます。また、軽自動車検査協会のホームページからダウンロードすることも可能です。
実際の売却手続きの流れ
車の売却が決まったら、車の名義変更手続きが必要です。一般的には、売却先のお店が名義変更手続きを行ってくれます。個人売買の場合は、買主と売主で協力して手続きしましょう。
- 必要書類・費用の準備をする(旧所有者=売却する人)
- 管轄の軽自動車検査協会に必要費用を添えて書類を提出する(買取する人)
- 軽自動車税の申告を行う(買取する人)
- ナンバーを返却し、新しいナンバーの交付を受ける(買取する人、必要な場合)
店舗で売却する場合は、基本的に手順1のみ行えば良いです。入金は、一般に店舗での売却手続きから数日〜1週間程度で行われます。
名義変更の方法について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参照してください。
クルマの査定・売却ガイド
この記事を執筆・監修した人

- 現在の役職・肩書
- 保有資格
税理士、CFPⓇ、FP技能士1級
- 略歴
1997年から税理士業務に従事し、税理士として20年以上のキャリアがあります。
自動車税、所得税といった身近にある税金関係の記事監修が得意。確定申告の仕方や自動車税金の仕組みについてメディアで多く記事監修をしている実績があります。


