



車の名義変更とは?自分でもできやり方と必要書類・費用を解説
目次
車の名義変更とは?

車の名義変更とは、車の所有者が変わった際に車検証の所有者情報を変更するための手続きです。普通自動車では、正式名称を「移転登録」といいます。
売買や譲渡、相続など車の所有者が変わった場合は名義変更が必要です。
手続きは、普通自動車の場合は運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で行います。
車の名義変更に必要な書類
名義変更は「自分で行う場合」と「販売店などに依頼する場合」で必要書類が異なります。旧所有者・新所有者それぞれに用意すべきものがありますので、以下で確認してください。
自分で名義変更をする場合
親子間や夫婦間で車を譲渡した場合は、自分で名義変更を行うことが多いです。また、近年は個人売買の際に自分で名義変更をするケースが少なくありません。
個人で名義変更をする場合、一般には新しい所有者が手続きを行います。ここでは、新所有者が手続きを行う場合に必要な書類の一覧をご紹介します。
【普通自動車の名義変更に必要な書類】
申請では必要書類に「実印」が押されている必要があります。旧所有者から受け取った書類にも実印が押されていることを確認してください。
【軽自動車の名義変更に必要な書類】
軽自動車の名義変更では、印鑑は必要ありません。
また、自動車保管場所証明書(車庫証明)の提出も不要ですが、お住まいの自治体によっては手続き完了後に警察署で「保管場所の届出」を行う必要があります。詳しくは各自治体に確認してください。
販売店など代行業者に名義変更を依頼する場合
販売店などに手続きを依頼する場合、一部書類は代行業者が用意してくれるため、新旧所有者が用意すべき書類はそれほど多くありません。ただし代行手数料が必要で、依頼する場所によるがおおよそ5,000円~6万円程度が一般的です。
【普通自動車の名義変更に必要な書類】
代行業者に依頼する場合であっても、書類には新旧所有者の実印が押されている必要があります。旧所有者から受け取った書類に実印が押されていることを確認しましょう。
【軽自動車の名義変更に必要な書類】
お住まいの自治体によっては、手続き完了後に警察署で「保管場所の届出」を行う必要があります。詳しくは自治体に確認をしてください。
名義変更のやり方・流れ

名義変更は、車の受け渡しから15日以内に行わなければいけません。運輸支局・軽自動車検査協会の営業時間は平日の日中に限られるので、個人で手続きを行う場合は書類を前もって準備しましょう。
手続きの大まかな流れは以下の通りです。
- 必要書類・費用の準備をする
- 管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で書類を記入し、持参した書類に必要書類を添えて提出する
- 新しい車検証の交付を受ける
- 税申告窓口に自動車税/軽自動車税(種別割)申告書と車検証を提出する
- ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受ける(必要な場合)
車の名義変更にかかる費用
車の名義変更にかかる費用は、普通自動車と軽自動車で異なります。また、代行を依頼するか否かでも大きな差があります。
普通自動車の場合、手続きには以下のような費用がかかり、合計で4,000円〜6,000円程度です。
- 移転登録手数料 500円
- 自動車保管場所証明書(車庫証明)の発行費用 2,000円~3,000円
- ナンバープレートを再取得する場合の費用 1,500円前後
これに対して軽自動車では名義変更にかかる手数料がなく、自動車保管場所届出書の提出が不要な自治体も多いため、必要な費用はナンバープレート代の1,500円前後のみの場合が多いです。
販売店や行政書士などに手続き代行を依頼する場合、上記に加えて代行手数料として5,000円~6万円程度がかかります。
ケース別の名義変更方法
ここでは、親子・夫婦間での譲渡や氏名の変更があった場合、ローン完済後の所有権解除の場合における名義変更手続きの方法を解説します。
親子・夫婦間で譲渡を行った場合
親子・夫婦間での譲渡の場合は名義変更を行わない人も多いです。しかし、新旧所有者が別居しており、家計も別々である場合は名義変更を行ったほうが良いでしょう。名義変更を行わないと、旧所有者に納税通知書などが送付されてしまいます。
手続きの必要書類は、一般的な名義変更手続きと変わりません。新旧所有者が同居している場合、自動車保管場所証明書(車庫証明)は不要です。
なお、旧所有者が死亡している場合は相続人の人数や車の査定額といった条件で必要書類が変わります。詳しくは行政書士や運輸支局、軽自動車検査協会に確認してください。
結婚などで氏名が変わった場合
結婚などにより氏名が変わる場合、普通自動車では「変更登録」という手続きを行います。この手続きでは、戸籍謄本/抄本や新旧氏名が記載されている住民票の写しなど「氏名変更の事実を証明する書類」が必要です。軽自動車でも同じような書類が必要となります。
詳しくは、以下のページを確認してください。
ローン完済後に所有権解除をしたい場合
車をローン購入した場合は、完済までローン会社が所有権を持つケースもあります。このケースでは、完済後に名義変更を行い、車の所有権を自分名義にします。この手続きを「所有権解除」といいます。
所有権解除では、まずローン会社とやり取りをして名義変更に必要な書類を揃え、その上で名義変更手続きを行います。車を購入したお店が手続きを代行してくれることも多いです。
詳しくは、以下のページで確認をしてください。
車の名義変更に関するQ&A
名義変更をしないとどうなるの?
名義変更を行わなかった場合、旧所有者に自動車税などの請求が届きます。また、事故や交通違反があった場合に旧所有者に責任が及ぶ場合もあります。
そもそも道路運送車両法第12109条では、車の引き渡しから15日以内に名義変更を行うよう車の所有者に義務を課しています。名義変更をしないと、それだけで50万円以下の罰金が科される可能性があります。
自賠責保険と任意保険の名義変更も必要なの?
車の所有者が変わった場合は、車(車検証)の名義変更に加えて自賠責保険や任意保険の手続きも必要です。
自賠責保険に関しては、加入している保険会社に連絡して名義変更を行います。オンラインで手続きできる場合も多いです。
一方、任意保険に関しては新規加入や車両入替の手続きを行います。また、同居家族や配偶者から車を譲渡してもらった場合は名義変更を行うのが一般的です。その場合の名義変更であれば、等級の引継ぎが可能です。
親子間で名義変更した場合、贈与税はかかるの?
親子間で車を譲渡し名義変更した場合も、その車の評価額相当の「贈与」とみなされ、贈与税の対象となります。ただし、以下のいずれかの条件に当てはまれば、贈与税はかかりません。
- その年に受けた贈与の総額が110万円以下である
- 通勤・通学・買い物など生活する上で必要なものとして車を譲渡をした
贈与税の基礎控除額は110万円であるため、贈与の総額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。ただし、車以外にも贈与を受けた場合や他の人からも何らかの贈与を受けた場合、それら全ての合算が110万円以下でなければ贈与税が課されます。
また、生活に必要がない、高価な車を譲渡した場合は贈与税の対象となる可能性があります。高級車やコレクション性が高い車を贈与された場合は、専門家に相談しましょう。
車検切れの車でも名義変更できるの?
道路運送車両法により、車検が切れている車は名義変更をすることができません※。車検切れの車を入手した場合は、まず車検を受ける必要があります。
※軽自動車については、車検が切れている場合でも名義変更を行うことができます。
名義変更で困ったらプロに相談を
車の所有者が変更となった場合は、必ず名義変更が必要です。名義変更は必要書類が多く、手続きの期間も車の引き渡しから15日以内と限られているため、書類は前もって用意しておきましょう。
ディーラーや中古車販売店では、名義変更の代行手続きを行っています。もちろん、ガリバーで車をご購入・売却いただいた場合も代行手続きが可能です。
ガリバーでは、車の売却から中古車の購入、さらに車の売買に伴う手続きを承ります。「ローンがまだ残っているけど買い替えたい」「手続きを自分でできるか自信がない」といった場合もぜひご相談ください。


