車買い替えに必要な車庫証明の申請方法

車庫証明取得の手続き・流れ・書類・費用

車庫証明を自分で取得!手続きの流れ・必要書類・費用

更新日:2024/03/26

車庫証明を自分で取得したい場合、どう進めたら良いでしょうか。手続きの流れ、必要な書類、費用などを、具体的な書類の書き方とともにご紹介します。

車庫証明が必要なケース

車庫証明は、正式には「自動車保管場所証明書」といい、「どこで車を保管しているか」「保管できるスペースが確保されているか」を示す証明書です。車庫証明が必要なのは、主に以下のような時です。

  • 新車、中古車を問わず車を購入する時
  • 車を誰かから譲り受ける時
  • 車の所有者が引っ越した時(※同じ車に乗り続けていても必要)

なお一部の自治体では、車庫証明が不要なこともあります。軽自動車だけでなく、普通自動車でも車庫証明が不要という自治体もあるようです。
軽自動車に関して「人口が10万人未満の市町村」「都市部から30km以上離れた市町村」などは、車庫証明が不要な場合の条件にあたります。お近くの警察署や、警察署のウェブサイトで確認してみてください。

求められる「車庫」の条件

車庫証明を取得するための「車庫」は、どこでも良いという訳ではありません。以下の条件を満たすスペースを確保する必要があります。

  • 車庫が使用の本拠の位置(居住地・事業所の位置)から直線距離で2km以内の場所にあること
  • 道路から支障なく出入りでき、車全体を収容できること
  • 自分が所有している土地、もしくは車を保管することを所有者から許可されている土地(=公用地や他人の土地に勝手に置いている訳ではない)

直線距離で2kmを超えた場所に車庫を取得したり、虚偽の申請で車庫証明を取得したりするなど「車庫証明と異なる場所に車を保管すること」は「車庫飛ばし」とも呼ばれる法律違反です。罰金や違反点数も課されますので、適切な車庫を取得し正しく申請するようにしましょう。

車庫証明の申請手続きの流れと費用

車庫証明は、以下の4ステップで取得することができます。

  1. 管轄警察署へ行き、申請書類一式をもらう
  2. 申請書類を作成(※駐車場を借りている場合は、貸主にも記入を依頼)
  3. 管轄警察署に書類と申請手数料を提出
  4. 数日~1週間後、警察署で車庫証明を受け取る

保管場所標章ステッカー

車庫証明を取得する時には、併せて「保管場所標章」(=リアガラスにはるステッカー)も取得することが義務づけられています。 「車庫証明(保管場所証明)」と「保管場所標章」の合計申請料は自治体により異なりますが、おおよそ2500~3000円程度で交付 されるところが多いです。

車庫証明の取得・提出期限

車庫証明の有効期限は「発行から概ね1か月」とされています。そのため、あまり早く取得しすぎると必要なタイミングで無効になってしまう可能性があるので注意しましょう。

一方、取得した車庫証明の提出期限は、普通自動車と軽自動車で異なります。

  • 普通自動車の場合、契約を締結し車台番号が分かってから、車両登録(=ナンバー取得や名義登録手続き)までにディーラーや販売店に提出
  • 軽自動車の場合、車両登録から2週間以内に、使用の本拠の位置(自動車の保有者、管理責任者の所在地)を管轄する警察署に提出

車庫証明取得に必要な書類と記入方法

車庫証明に必要な書類は、保管場所が「自分の土地の場合」と「他の人の土地の場合(貸駐車場含む)」で異なります。 たとえ家族の土地に停める場合でも、車の名義と土地の名義が異なる場合は、「他の人の所有地の場合」の書類が必要です。

自分の土地で保管 他人の土地で保管(貸駐車場含む)
1.自動車保管場所証明申請書
2.保管場所の所在図・配置図
3-A. 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 3-B. 保管場所使用承諾証明書
4. 使用の本拠が確認できる書類(免許証等)
  • 各書類の名前をクリックすると、書式と記入例を確認できます

上記の書類は警察署に用意されていますし、警察署のホームページなどでもダウンロード可能です。
書類を入手したら、空欄に記入していきます。 「3.B 保管場所使用承諾書」については、土地の所有者による署名が必要ですので、貸駐車場を利用している場合には、大家さんや不動産屋さんに依頼してください。

近年の「ハンコ廃止」の流れの中で、車庫証明の申請書類も徐々に押印不要となってきています。 ただし一部自治体では、押印欄がある雛形を使っていたり、実際の手続きで押印を求められたりする場合があるようです。そのため申請書類を準備する時には、予め都道府県の警察のホームページを確認することをおすすめします。

1. 自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書

  1. 「使用の本拠の位置」には住民票の住所を記入
  2. 「保管場所の位置」には、駐車場番号まで記入(※「使用の本拠の位置」と同じでも「同上」は不可)
  3. 連絡先となる住所、氏名、フリガナ、電話番号を記入

車名、型式、車台番号、自動車大きさは、車検証か登録識別情報通知書に記載されています。大きさの単位が異なることがあるので注意しましょう。

2. 保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在地・配置図

  1. 自宅と駐車場の位置関係が分かるくらいの地図を作成。地図サービスの画像の貼り付けや添付でも可。自宅から駐車場までの直線距離を記載
  2. 敷地内での、駐車場の位置、駐車場所の幅や長さを記入。屋根がある場合は高さも書き入れる。道路と出入り口の位置も記載

地図を手書きするのは大変なので、最近はインターネット上の地図を貼り付ける人が多いようです。モノクロの地図が印刷できるサービスもあるので、使いやすいものを選ぶと良いでしょう。

3.A 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

  1. 普通自動車車は「証明申請」、軽自動車は「届出」を選択
  2. 車庫が建てられている場合は「建物」に〇、そうでない場合は「土地」に〇

自分の土地で車を保管する場合に必要な書類です。 住所や氏名については「自動車保管場所証明申請書」と同じものを記入してください。

3.B 保管場所使用承諾証明書

保管場所使用承諾証明書

  1. 駐車場の住所、駐車場番号を記入
  2. 住民票の住所、氏名、電話番号を記入
  3. 使用期間は、記入日から1年以上の期間を設定

貸駐車場などを含めて、他人の土地に車を保管する場合に必要な書類です。 上図の青い部分は、土地の所有者・管理者である不動産屋さんや大家さんに記入してもらってください。
保管場所の位置や使用者の住所・氏名は「自動車保管場所証明申請書」と同じものを記入してください。

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代理で申請するなら委任状があると安心

委任状

作成済みの書類を代わりに提出するだけであれば委任状までは必要ありません。
しかし作成済みの書類に不備があった場合には委任状がなければ不備の訂正といった対応ができません。そのため、車庫証明の書類を第三者に代わりに提出してもらう場合には委任状も作成しておけば、スムーズに手続きが進みます。

委任状も警察署のホームページに用意されていることが多いので、まずは管轄の警察署サイトをチェックしてみてください。

ガリバーで車を買うと代理申請で全てお任せ

ガリバースタッフ

上記でご紹介した通り、車庫証明を申請するには何度も警察に足を運ばなくてはなりません。警察が申請を受け付けてくれる曜日や時間も限られているため、忙しい方は申請に時間がかかってしまいます。

スムーズに申請を完了させたい場合は、車の購入を考えているお店に相談をしてみてください。車庫証明の取得はもちろん、名義変更に必要な手続きをまとめて代行してくれるところも多くあります。

もちろんガリバーでも、車庫証明の取得を含め、様々な手続きを代行するサービスをご用意しております。ガリバーは中古車の販売だけでなく今まで乗っていた愛車の買取も行っています。そのため、 今までの車を手放すための手続きも、新しい車に乗るための手続きもワンストップで済ませることができます。

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新しい車の値引き交渉や手続き費用の節約ばかりが注目され、「今の車の下取り価格には無頓着」という人は意外に多いものです。 しかし車の下取り価格や買取価格はお店によって大きな差があり、手続き代行費用以上の差があることも珍しくありません。

「下取り費用は言われるままで特に交渉もしていなかった」「中古車買取店との価格比較はしていない」という場合は、ぜひ他社と比較してみることをオススメします。ガリバーでは 買取相場や直近の買取実績 を公開しているので、まずは「今の下取り価格が妥当なのか」をチェックしてみてください。より具体的な買取価格が知りたければ、査定を受けてみても良いでしょう。

記事に関する監修者のコメント

自動車は購入したらすぐ乗れるというものではなく、自賠責保険の手続や名義変更の手続など細かい手続が必要であり、車庫証明の処理も煩雑な事務手続の一つです。車庫証明の取得自体は販売店で代行してくれる場合がほとんどと思われますが、自ら用意しなければならない必要書類もあります。購入する前に販売店にどのような手続が必要となるか費用や必要書類も含めてしっかり確認しましょう。

この記事を執筆・監修した人

梅澤 康二
現在の役職・肩書

弁護士法人プラム綜合法律事務所代表

保有資格

弁護士

略歴

アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月にプラム法律事務所を設立。一般民事・交通事件に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。道路交通法改正に関する著作なども行っている。