
クルマ買い替え時の必要書類!
車庫証明取得に必要な書類と申請方法
「クルマの買い替えを考えている。知り合いからクルマを譲り受けることになった。新しいクルマを買うことにした。そんな時に必要になるのが車庫証明です。「申請に必要な手続きは?」「必ず自分で行わなくてはならないの?」など分からないことも多いもの。自分で手続きをすると費用がかなり安く抑えられてお得なので、これを機に必要な情報をまとめて確認してください。
車庫証明が必要なケース
車庫証明とは、正式には「自動車保管場所証明書」といい、「どこでクルマを保管しているか」「保管できるスペースが確保されているか」を示す証明書です。
以下のような時に、車庫証明書が必要になります。
- 新車、中古車を問わずクルマを購入する時
- クルマを誰かから譲り受ける時
- クルマの所有者が引っ越した時(※同じクルマに乗り続けていても必要)
尚、お住まいの自治体によっては車庫証明が不要な場合もあります。お近くの警察署や、警察署のウェブサイトで確認してみてください。
車庫証明申請の流れ
車庫証明は以下の4ステップで取得することができます。
- 管轄警察署へ行き、申請書類一式をもらう
- 申請書類を作成(※駐車場を借りている場合は、貸主にも記入を依頼)
- 管轄警察署に書類と申請手数料を提出
- 数日~1週間後、警察署で車庫証明を受け取る

車庫証明を取得する時には、併せて「保管場所標章」(リアガラスにはるステッカー)も取得することが義務づけられています。申請料は別途必要になります。
「車庫証明(保管場所証明)」と「保管場所標章」の合計申請料は自治体により異なります。おおよそ、2500~3000円程度で交付されるところが多いです。
更に
差がつく!
手続きを代行してもらうことも!

上記でご紹介した通り、車庫証明を申請するには何度も警察に足を運ばなくてはなりません。
警察が申請を受け付けてくれる曜日や時間も限られているため、忙しい方は申請に時間がかかってしまいます。
スムーズに申請を完了させたい場合は、クルマの購入を考えているお店に相談をしてみてください。
車庫証明の取得はもちろん、名義変更に必要な手続きをまとめて代行してくれるところも多くあります。
もちろん、ガリバーのお店でも車庫証明を含め、様々な手続きを代行するサービスをご用意しております。
ガリバーは中古車の販売だけでなく今まで乗っていた愛車の買取も行っています。そのため、今までのクルマを手放すための手続きも、新しいクルマに乗るための手続きもワンストップで済ませることができます。
お店で直接ご相談することも可能です。
取得に必要な書類
車庫証明に必要な書類は、保管場所が「自分の土地の場合」と「他の人の土地の場合(貸駐車場含む)」で異なります。
たとえ家族の土地に停める場合でも、クルマの名義と土地の名義が異なる場合は、「他の人の所有地の場合」の書類が必要になります。
上記の書類は警察署に用意されています。また、警察署HPから申請書類をダウンロードすることもできます。
書類を入手したら、空欄に必要事項を記入し捺印をしましょう。
「3.B 保管場所使用承諾書」には、土地の所有者による署名・捺印が必要です。貸駐車場を利用している場合には、不動産屋さんに依頼してください。
必要書類の記入方法
ここでは、各申請書類の記入方法を解説します。
地域によって書式が異なりますが、記入する内容はおおむね変わりません。
1. 自動車保管場所証明申請書

- 住民票は現住所と住所が同一になるようにしてください
- 保管場所の住所・駐車場番号を記入 (※1.と同じ住所でも「同上」は不可)
- 住民票の住所、氏名、フリガナ、電話番号
- 捺印箇所全てに三文判で押印(※シャチハタ不可)
- 地域によって書式が異なります。あらかじめご了承下さい。
2. 保管場所の所在図・配置図

-
自宅と駐車場の位置関係がわかる地図を作成または添付
(※自宅から駐車場までの距離は直線距離で2km以内と法律で定められています) -
駐車場内の駐車場所、駐車場所の幅、長さ、屋根がある場合は高さを記入。
道路と出入り口の位置も分かるように記載
3.A 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
【自分の土地でクルマを保管する場合に必要】

- 普通自動車車は「証明申請」、軽自動車は「届出」を選択
- 車庫が建てられている場合は「建物」に〇をつける
3.B 保管場所使用承諾証明書
【他の人の土地でクルマを保管する場合に必要】

- 保管場所の住所・駐車場番号を記入
- 住民票を参考に、住所・氏名・電話番号を記入
- 記入日から1年以上の期間を設定
更に
差がつく!
代理で申請するなら委任状があると安心

原則として、車庫証明の取得に委任状は不要です。
しかし書類に不備があった場合など、委任状があればその場で訂正してもらうことができます。委任状も作成しておけば、スムーズに手続きが進みます。
委任状も、警察署のHPに用意されているのでダウンロードすることが可能です。