親子間で車の名義変更は行うべき?必要書類とやり方

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親子間の譲渡でも車の名義変更は行うべき?名義変更をする際の必要書類とやり方、費用を解説

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親子間で車を譲渡する際の名義変更について、必要書類ややり方、費用を普通自動車・軽自動車に分けて解説します。同居・別居による違いも紹介していますので、参考にしてください。 また、贈与税などの税金や、元の所有者が死亡しているケースなど、よくある質問にもお答えしています。

目次

親子間で車の名義変更をする必要はあるの?しないとどうなる?

親子間での譲渡を含め、車の所有者が変わった場合は、道路運送車両法により名義変更手続きが義務付けられています。


同居して車を共用している親子の場合、名義変更をしなくても不便を感じにくく、手続きをしないケースも見られます。一方、別居していると「旧所有者宛に納税通知書が届く」「新所有者だけで車を売却できない」といったデメリットが生じやすいです。

いずれにせよ、法律上の義務として親子間でも名義変更を行いましょう。

親子間で車の名義変更をする場合の必要書類

親子間の譲渡であっても、手続きの必要書類は一般的な名義変更と変わりません。


名義変更を自分で行う場合は、新所有者が手続きを行うことが多いです。ここでは、新所有者と新使用者が同一であり、新所有者が自分で名義変更をする場合の必要書類を解説します。

【普通自動車の名義変更に必要な書類 】

旧所有者が準備

  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 委任状(実印捺印)
  • 譲渡証明書(実印捺印)
  • 車検証
  • 住民票など

    ※車検証の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合

新所有者が準備

  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 自動車保管場所証明書(発行後約1ヶ月以内)

※旧所有者と同居し、使用の本拠の位置と保管場所が変わらない場合は不要

  • 手数料納付書
  • 自動車税申告書
  • 申請書(新所有者の実印を捺印)

※委任状があれば旧所有者の捺印は不要

  • 実印

【軽自動車の名義変更に必要な書類 】

旧所有者が準備

  • 車検証

新所有者が準備

  • 住所証明書(発行後3ヶ月以内)

※住民票の写し(マイナンバーの記載なし)または印鑑証明書

  • 自動車検査証変更記録申請書(印鑑不要)
  • 軽自動車税(種別割)申告書

普通自動車の手数料納付書・自動車税申告書・申請書は、手続き当日に入手できます。当日は実印を持参しましょう。同居していて車の使用の本拠の位置と保管場所が変わらない場合、自動車保管場所証明書(車庫証明)は不要です。


軽自動車の申請書・軽自動車税申告書も、当日入手できます。軽自動車の手続きでは、印鑑や自動車

保管場所証明書(車庫証明)も不要です。ただし、別居していて車の使用の本拠の位置や保管場所が変わる場合、地域によっては手続き完了後に警察署へ「保管場所の届出」を行う必要があります。


なお、別居などで使用の本拠の位置の管轄が変わる場合は、ナンバープレートが交換となるため、ナンバープレートの用意も必要です。普通自動車は封印が必要なため、原則として車両の持ち込みになります。

名義変更のやり方と費用

普通自動車の手続きは管轄の運輸支局や自動車検査登録事務所で、軽自動車の手続きは管轄の軽自動車検査協会支所などで行います。


手続きの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 必要書類・費用の準備をする
  2. 管轄の運輸支局や軽自動車検査協会で書類を記入し、持参した書類と必要費用を添えて提出する
  3. 新しい車検証の交付を受ける
  4. 税申告窓口に自動車税・軽自動車税の申告書及び車検証を提出する
  5. ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受ける(必要な場合)


名義変更の手続きにかかる時間は1時間程度ですが、窓口の混雑状況などで前後します。主な費用は以下の通りで、普通自動車と軽自動車、また地域やナンバープレートの交換の要否などで総額が異なります。


内訳

普通自動車

軽自動車

手数料(窓口での手続きの場合)

700円

-

自動車保管場所証明書(車庫証明)発行費用

約2,000円〜2,500円

-

ナンバープレート取得費用(交換時)

約2,000円

約2,000円

合計

約700~5,200円

約0~2,000円

※普通自動車でも、使用の本拠の位置が変わらない場合は自動車保管場所証明書が不要です。

※自動車保管場所証明書の発行費用やナンバープレートの費用は、地域によって異なります。希望ナンバーや図柄入りナンバーを選ぶ場合は、別途費用がかかります。


Check!

名義変更を販売店や代行業者に依頼することもできる

親子をはじめ個人間の譲渡でも、名義変更手続きは販売店や代行業者に代行を依頼できます。この場合、必要書類は今回紹介した内容と異なります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

親子をはじめ個人間の譲渡でも、名義変更手続きは販売店や代行業者に代行を依頼できます。この場合、必要書類は今回紹介した内容と異なります。詳しくは以下の記事を参考にしてください。

親子間での車の名義変更に関するQ&

ここでは、親子間での車の譲渡・名義変更に関するよくある質問に回答します。

Q

親子間で名義変更した場合に税金は発生する?

A

車を無償で譲り受けた場合は贈与税の対象となる可能性があります。

ただし、譲り受けた車が「日常生活に必要なもの」と認められれば、非課税となる場合があります。また、その年に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下の場合も贈与税の対象外です。

趣味性やコレクション性の高い車は贈与税の対象となりやすいので、注意しましょう。


なお、2026年3月末までは、親子間の譲渡でも車の取得時に環境性能割が課される場合がありましたが、同税は2026年4月に廃止されました。

Q

旧所有者が死亡している場合は、どうやって名義変更するの?

A

亡くなった方の車を引き継ぐ場合は、通常の譲渡ではなく相続による名義変更を行います。相続のしかたによって手続きの方法や必要書類が変わりますので、事前に管轄の運輸支局や軽自動車検査協会に問い合わせましょう。

Q

自賠責保険および任意保険の名義変更も必要?

A

車の所有者が変わった場合は、自賠責保険や任意保険についても手続きが必要です。

自賠責保険は、加入している保険会社に連絡して名義変更を行います。任意保険は、旧所有者は解約や車両入替、新所有者は新規加入や車両入替などの手続きを行います。なお、任意保険では、同居している親族間であれば等級を引き継げる可能性があります。

Q

車検切れの車でも名義変更できる?

A

普通自動車では、車検が切れている車は名義変更ができません。車検切れの車を譲り受けた場合は、先に車検を受けてから名義変更を行う必要があります。一方、軽自動車では車検が切れている車でも名義変更を行えます。

親子間で車を譲渡する際は名義変更の流れを確認しておこう

ここまで紹介したように、車の所有者が変わった場合は名義変更が必要です。同居している親子間の譲渡では名義変更をしないケースも多いですが、同居・別居に関わらず手続きを行いましょう。


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