



仮ナンバーとは?使用目的は?申請方法・有効期限・取り付け方を解説
目次
仮ナンバーとは?

仮ナンバーとは、車検切れなどで本来公道を走行できない車に対して、特例として一時的に走行許可を与える臨時ナンバープレートのことです。正式には「自動車臨時運行許可番号標」といいます。
個人利用で申請した場合、ナンバープレートは画像のように赤い斜線の入ったものが発行されます。またナンバープレートには、発行元の自治体名も記載されています。
(上記の他に、プレート全体が赤枠に囲われた仮ナンバーもあります。これはディーラーなど業者が取得する「回送運行ナンバー」です。)
仮ナンバーの使用目的は?
仮ナンバーを取得できるのは、主に以下のような使用目的の場合です。
- 新車の検査・登録
- 車検切れの車の整備・継続検査
- 一時抹消した車の再登録
- ナンバープレートの再交付や封印取付
- 車検前の整備・試運転・回送(業者のみ)
個人利用では、車検切れの車を車検に出すために仮ナンバーを取得する人が多いです。取得した仮ナンバーを使って、車を運輸支局や車検業者に持ち込みます。
以下の記事では、車検の有効期間や費用相場を解説しています。車検を受ける予定の人はこちらも確認してください。
仮ナンバーの交付対象車
仮ナンバーの交付対象となる自動車は、以下の通りです。
- 普通自動車
- 小型自動車
- 軽自動車(検査対象のもの)
- 大型特殊自動車(ロードローラー、ブルドーザーなど)
- 二輪の小型自動車(250㏄超)
排気量250㏄以下のバイクや原動機付自転車、小型特殊自動車は仮ナンバーの対象となりません。
仮ナンバーの申請方法と必要書類

仮ナンバーの取得から返却までの大まかな流れは、以下の6ステップです。
- 自賠責保険に加入する
- 申請に必要な書類を準備する
‐自動車臨時運行許可申請書(窓口に用意されている他、HP等からダウンロードできる場合もある)
‐自賠責保険証明書(仮ナンバー使用期間中に有効なもの。コピーでなく原本)
‐車検証(コピー可。車検切れの場合も有効期限の切れたものを用意)
‐申請者の氏名と現住所が確認できる身分証明書(運転免許証など)
- 車の使用予定日もしくはその前日に市区町村役場へ行く
- 窓口で必要書類を提出し、手数料を支払う(750円程度)
- 仮ナンバーを装着し、申請書に記載したルートで車を走らせる
- 市区町村役場にナンバープレートを返却する
車が公道を走るには、自賠責保険が必要です。仮ナンバーの申請時に確認されるので、事前に各保険会社の営業所、車の販売店、自動車整備工場などで加入しておきましょう。
自動車臨時運行許可申請書のフォーマットは自治体などによって多少異なります。ただし大まかな内容は共有しているので、以下で記入内容を確認してください。

出典:愛知県大府市「自動車臨時運行許可申請書」
申請場所と運行ルート
仮ナンバーは「運行のルート」上にある市区町村の役場で申請できます。住民登録をしている自治体でなくても構いません。
運行ルートは、目的地までの最短距離で設定する必要があります。自動車臨時運行許可申請書には出発地や経由地、目的地を記入する欄があり、申請時に記載したルート以外を走行することはできません。
仮ナンバーの有効期限と申請タイミング
仮ナンバーは、運行の目的や経路等から常識的に判断される必要最低限の日数しか走行が許可されていません。有効期間は最大でも5日間です。そのため車の使用予定日またはその前日に申請するのが良いでしょう。
仮ナンバーの返却期限
仮ナンバーを利用し終わったら、市区町村の窓口でナンバープレートを返却します。
期間内にナンバープレートを返却しなかった場合、道路運送車両法第35条第6項違反にあたります。また同法第108条の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金も課されます。必ず期間内に返却しましょう。
なお仮ナンバーを紛失したり、毀損したりした場合、弁償金を支払う必要があります。
仮ナンバーの取り付け方

仮ナンバーは、許可を受けた車の前後のナンバープレート装着位置にボルトやワイヤーで取り付けます。ナンバープレートが脱落しないように、しっかりと固定してください。
車検切れなどで元々ナンバーが付いている場合も、元のナンバープレートを外して仮ナンバーのプレートを取り付ける必要があります。
ただし普通車では、後方のナンバープレートの片側が封印されており、簡単に外れません。封印を外せない場合は、元のナンバープレートの上に仮ナンバーのプレートを重ねて装着します。封印されていない側のネジ部分で仮ナンバーのプレートを固定しましょう。もう一方の安定性が欠ける場合は、養生テープなどで固定してください。
仮ナンバーの発行を受けると、紙の「臨時運行許可証」も交付されます。臨時運行許可証はダッシュボードの上に置き、車外から見えるようにしてください。
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ここまでご紹介したように、車検切れの車でも、仮ナンバーを取得すれば走行できます。ただし取得には一定の条件があり、走行できる期間も非常に短いです。また仮ナンバーを取得していても、車検に通らないような整備不良の車で公道を走れば違反になります。
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