



車検証の名義変更が必要なケースとは?手続き別の必要書類や費用、具体的なやり方を解説
目次
車検証の名義変更の種類と必要性

車検証は、個々の車を識別する車台番号、所有者や使用者の名義、住所などが記載された「車と持ち主を紐づける公的書類」です。車の所有者や使用者の情報が変わった場合は、名義変更手続きをして新たな車検証の交付を受ける必要があります。
名義変更には、大きく分けて「移転登録」と「変更登録」の2種類があります。
- 移転登録…所有者そのものを変更する手続き。車の売買や、家族や知人間での譲渡の際に行う
- 変更登録…所有者変更以外の変更手続き。結婚による姓の変更、使用者の変更、引越しによる住所の変更など
どちらの名義変更も、売買契約の成立や婚姻届の提出など、変更が生じてから15日以内に手続きをしなければいけません。
手続きを怠ると、道路運送車両法違反として最大50万円以下の罰金が科されます。また、自動車の納税通知書が旧住所に送られて税金の滞納につながったり、廃車や売却の際に手間が増えたりします。車検証の情報に変更が生じたら、必ず手続きをしましょう。
車検証の名義変更に必要な書類

車検証の名義変更手続きは、自分で行うことも、販売店や代行業者に依頼することもできます。手続き場所は運輸支局や軽自動車検査協会で、手続きを行うと新しい車検証が交付されます。
ここでは、移転登録と変更登録の場合に分けて必要書類を解説します。
移転登録の場合
所有者そのものが変わる移転登録の場合、旧所有者と新所有者のどちらかが手続きをする必要があり、一般には新所有者が行います。
新所有者が自分で手続きする場合の必要書類は、以下の通りです。
【普通自動車の移転登録に必要な書類】
申請では必要書類に「実印」が押されている必要があります。
申請書を当日運輸支局などで受け取る場合は、実印も持参してください。また、旧所有者から受け取った書類にも実印が押されていることを確認してください。
販売店や代行業者に依頼する場合、上記の書類に加えて新所有者の委任状(実印捺印)が必要です。委任状と当日手に入る書類は、基本的に販売店や代行業者が準備してくれます。
【軽自動車の移転登録に必要な書類】
軽自動車の名義変更では、印鑑は必要ありません。
また、軽自動車検査協会での手続きには自動車保管場所証明書(車庫証明書)も不要です。ただし、自治体によっては手続き完了後に警察署で保管場所の届出を行う必要があり、自動車保管場所証明書の提出を求められる場合もあります。
販売店や代行業者に依頼する場合、上記の書類に加えて新所有者の申請依頼書が必要です。申請依頼書と当日手に入る書類は、基本的に販売店や代行業者が準備してくれます。
変更登録の場合
変更登録には、結婚などによる氏名・名称変更、引越しによる住所変更、使用者変更など、いくつか種類があり、それぞれ必要書類が異なります。
自分で手続きする場合の必要書類は、以下の通りです。
【普通自動車の変更登録に必要な書類】
変更登録は、移転登録と違って印鑑証明書や実印が不要です。
なお、所有者と使用者が異なる場合、両者が申請に立ち会うか、立ち会わない人の委任状が必要となります。
販売店や代行業者に依頼する場合、氏名・名称変更、住所変更及び使用者変更の場合の双方において、上記の書類に加えて委任状が必要です。委任状と当日に手に入る書類は、基本的に販売店や代行業者が準備してくれます。
【軽自動車の変更登録に必要な書類】
移転登録と同様、軽自動車の変更登録に印鑑は必要ありません。
また、軽自動車検査協会での手続きには自動車保管場所証明書(車庫証明)も不要です。ただし、自治体によっては手続き完了後に警察署で保管場所の届出を行う必要があり、自動車保管場所証明書の提出を求められる場合もあります。
販売店や代行業者に依頼する場合、氏名・名称変更と住所変更及び使用者変更の双方において、上記の書類に加えて申請依頼書が必要です。申請依頼書と当日手に入る書類は、基本的に販売店や代行業者が準備してくれます。
名義変更にかかる費用
名義変更にかかる費用は、普通自動車と軽自動車で異なります。
普通車の場合は、手続き時に手数料がかかります。移転登録で管轄となる運輸支局も変わる場合は、最終的な費用が4,000〜6,000円程度となる可能性があります。
一方、軽自動車の場合は手数料がかからず、車庫証明の発行も原則不要です。ただし、自治体によっては名義変更後に警察署で保管場所の届出が必要です。詳しくは各自治体に確認しましょう。
なお、販売店や代行業者に名義変更を依頼する場合、上記の費用も含め、代行手数料が10,000〜60,000円程度かかります。
名義変更の方法と流れ

販売店や代行業者に手続きを依頼する場合は、必要書類を渡せば業者が手続きを進めてくれます。
自分で手続きを行う場合の大まかな流れは、以下の通りです。
- 必要書類・費用の準備をする
- 管轄の運輸支局または軽自動車検査協会で書類を記入し、持参した書類と必要書類を添えて提出する
- 新しい車検証の交付を受ける
- 税申告窓口に自動車税・環境性能割(※)申告書と車検証を提出する。環境性能割が課税される場合は、その場で納税する
- ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受ける(必要な場合)
(※)自動車にまつわるこれまでの「自動車取得税」は廃止され、2019年10月以降は「環境性能割」が導入されています。
手続きにかかる時間は、1時間程度です。ただし、運輸支局や軽自動車検査協会は平日の日中しか受付を行っていません。「平日の日中は仕事がある」という人は、代行業者に手続きを依頼することも検討しましょう。
【注意】自動車保管場所証明(車庫証明)の発行について
自動車保管場所証明(車庫証明)の発行手続きは、警察署で行います。一般に、発行には申請から数日〜1週間ほど要します。前もって準備してください。
車庫証明の取得方法は、以下の記事で詳しく解説しています。
車検証の名義変更に関するQ&A
ローン完済後の所有権解除はどうしたら良いの?
自動車ローンで買った車の所有者がローン会社になっている場合、完済後に移転登録をして所有者を変更します。これを「所有権解除」といいます。所有権解除は、自分でローン会社に連絡し、手続きをしましょう。車を買ったお店が手続きを代行してくれることも多いです。
具体的な所有権解除の方法は、以下の記事で紹介しています。これから所有権解除を行う人は参考にしてください。
自賠責保険・任意保険も名義変更する必要がある?
自賠責保険や任意保険にも、所有者や使用者の情報が登録されています。そのため車検証の名義変更をしたら、保険の登録情報も確認・変更をしてください。
なお自賠責保険の名義変更は、行わなくても違反ではなく、次回の車検時でも問題ありません。ただし、保険会社からの必要な連絡事項や書類が以前の所有者に届くなど、重要な情報を見過ごすリスクがあります。早めに名義変更の手続きをしておくと安心です。
車検証の名義変更の手続きは中古車買取・販売店にお任せできる
ここまでご紹介したように、車の売買や譲渡、婚姻や引越しで車検証の記載情報に変更が生じた場合は名義変更手続きが必要です。手続き期間は変更が生じてから15日以内と短く、運輸支局や軽自動車検査協会は平日の日中しか開いていないため、注意しましょう。
なお、ガリバーでは各種手続きの代行を承っており、車の売却と名義変更、さらに次の車の購入と新たな車の名義変更までワンストップで行えます。まずはお気軽に愛車の無料査定をご利用ください。


