軽自動車の車庫証明とは?手続きの流れと必要書類
目次
そもそも車庫証明とは?
車庫証明は、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面のことです。正式な名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
自動車を購入して登録を行うときや、住所変更をする際に必要な証明書です。 この書面の交付を受けるには、保管場所の住所を管轄する警察署に「保管場所証明申請」を行います。
軽自動車の場合、代わりに「自動車保管場所届出書」を提出します。
地域によっては車庫証明の必要性がある
注意しなければいけないのは、軽自動車の車庫証明は、必要な地域と不要な地域があることです。基本的に、市街地や都市部の道路状況、人口などの条件で決定します。
軽自動車の車庫証明が必要な地域と不要な地域
軽自動車の車庫証明が必要な地域は、基本的に県庁所在地、人口10万人以上の市区町村、東京や大阪の中心から30km圏内の市区町村などが対象です。
ただし、この基準はあくまでも目安。この条件に当てはまっても届出が不要な地域もあれば、この条件に当てはまっていなくても必要な地域もあります。代表的な地域をご紹介します。
※函館市・釧路市・北見市は一部不要
※相模原市緑区は一部不要
※野田市・柏市は一部不要
※熊谷市・深谷市・春日部市・ふじみ野市は一部不要
※堺市は一部不要
※久留米市は一部不要
行政書士のポイント解説:軽自動車の車庫証明の要否は住所で決まる
軽自動車の車庫証明が必要な地域かどうかは、住所(正式には少し定義が違い「使用の本拠の位置」)と、保管場所の位置どちらに関わるのでしょうか?
正解は住所です。借りた車庫の場所が該当しなかったとしても、住所が該当するなら手続きが必要になるので注意しましょう。
なぜこんなに細かく分かれたの?というと車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)施行令の附則により平成十二年六月一日が基準だったからです。
その後、市区町村合併などが影響して現在の状況になっています。
分かりづらいと思いますので、該当するかどうかは各都道府県警のホームページで調べるか、住所を管轄する警察署に問合わせましょう。
必要だった場合の手続き先は、保管場所の位置を管轄する警察署なのでさらに注意が必要です。
軽自動車の車庫証明が必要な地域かどうかは、住所(正式には少し定義が違い「使用の本拠の位置」)と、保管場所の位置どちらに関わるのでしょうか?
正解は住所です。借りた車庫の場所が該当しなかったとしても、住所が該当するなら手続きが必要になるので注意しましょう。
なぜこんなに細かく分かれたの?というと車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)施行令の附則により平成十二年六月一日が基準だったからです。
その後、市区町村合併などが影響して現在の状況になっています。
分かりづらいと思いますので、該当するかどうかは各都道府県警のホームページで調べるか、住所を管轄する警察署に問合わせましょう。
必要だった場合の手続き先は、保管場所の位置を管轄する警察署なのでさらに注意が必要です。
軽自動車の車庫証明の手続きについて
必要書類をそろえて、保管場所の位置を管轄する警察署へ提出するだけです。交付されると本人控えとステッカーが発行されます。書類の提出から交付までは、即時も多いものの、地域によっては日数がかかるところもあります。
普通車の車庫証明の手続きに必要なもの
必要な書類は下記になります。④以外の用紙は、警察署の窓口で入手できます。インターネットでダウンロードできる地域もあるので、確認しましょう。
- ①自動車保管場所届出書
- ②保管場所標章交付申請書
- ③以下のどちらかを提出
・自認書(自分の所有する土地を車庫として申請する場合に使用)
・保管場所使用承諾書(アパートやマンションなどの賃貸駐車場の場合に使用) - ④使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票の写しや公共料金の領収書等)
- ⑤保管場所の所在図・配置図
行政書士のポイント解説:必要な書類と手続きについて詳しく
①・②の書類は警察署で貰うと複写式になっており1度の筆記で済むため、手書きが慣れている方にはお勧めです。
また、③の保管場所使用承諾書に代わり契約書のコピーで認められる場合がありますが、必要な要件が書かれているか、また下取りに出す車に限定された契約になっていないか等注意が必要になります。
④に関しては車庫法施行規則に定められた必要書類ではないのですが、協力書類として用意するとスムーズな場合があります。
①・②の書類は警察署で貰うと複写式になっており1度の筆記で済むため、手書きが慣れている方にはお勧めです。
また、③の保管場所使用承諾書に代わり契約書のコピーで認められる場合がありますが、必要な要件が書かれているか、また下取りに出す車に限定された契約になっていないか等注意が必要になります。
④に関しては車庫法施行規則に定められた必要書類ではないのですが、協力書類として用意するとスムーズな場合があります。
軽自動車の車庫証明の手続きに必要なもの
軽自動車の車庫証明の申請手続きは、普通車の車庫証明の申請とほぼ同じです。
- ①申請用紙を管轄の警察署窓口で入手(ダウンロード可能な地域もあり)
- ②使用権限の証明書類を入手
- ③申請書やその他必要な添付書類の作成
- ④届出と交付
軽自動車の車庫証明の届出は、「ナンバー取得後、15日以内に届け出る」こととされています。
一方、普通車の車庫証明の取得は、陸運局での新規・移転・変更登録、すなわち「名義変更・引っ越し」の前にやらなければいけないため、注意が必要です。
軽自動車の車庫証明申請にかかる費用
軽自動車の車庫証明申請(保管場所届出)にかかる費用は、500~550円程度が一般的です。都道府県によっては610円ほどかかる場合も。
代表的な地域をまとめておきます。
自分の住んでいる地域が車庫証明が必要かどうかをチェックしよう
以上のように、軽自動車にも車庫証明(車庫届出)が必要な地域と必要のない地域があります。
また、軽自動車の手続きは「保管場所届出」で、普通車は「保管場所証明申請」というように、書類の種類や意味合いも若干変わります。
ディーラーで軽自動車を購入する際には、車庫証明について聞かれたときにしっかり答えられるようにしておけば、商談もスムーズに進むでしょう。
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