



軽自動車は車庫証明でなく届出が必要!届出が必要・不要な地域や手続き方法
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- 現在の役職・肩書
行政書士 山田涼太事務所 代表
そもそも車庫証明とは?
車庫証明は、自動車の保管場所を確保していることを証明する書面です。正式名称は「自動車保管場所証明書」といいます。
この書面が必要なのは、原則として普通自動車の場合です。車を購入して登録手続きを行うときや、住所変更をする際に必要となります。保管場所の住所を管轄する警察署に「保管場所証明申請」を行うと、書面の交付を受けられます。
軽自動車は「自動車保管場所届出」の手続きが必要
軽自動車の場合、原則として車庫証明が必要となることはありません。
そもそも車庫証明は国に対して提出する書面であり、国への車両登録が必要な普通自動車に対して提出が課されています。一方、軽自動車は自治体が管理するものであり、国への登録は不要です。
ただし、軽自動車では一部の地域を除いて「自動車保管場所届出」の手続きを行う必要があります。
これは、車庫証明と概ね同様の意味合いをもつ手続きです。車の保管場所を管轄する警察署に行き、車両の保管場所を届け出ます。
届出が必要な地域と不要な地域がある
自動車保管場所届出の手続きは、県庁所在地や人口10万人以上の市区町村、東京や大阪の中心から30km圏内の市区町村などで必要とされます。
ただし、この基準はあくまで目安です。上記のいずれかの条件に当てはまっていながら届出が不要な地域もありますし、反対に、すべての条件に該当しないにも関わらず届出が必要な地域もあります。
以下で、一部の都道府県について代表的な地域をご紹介します。
※北海道函館市・釧路市・北見市は一部不要
※神奈川県相模原市は一部不要
※千葉県野田市・柏市は一部不要
※埼玉県熊谷市・深谷市・春日部市・ふじみ野市は一部不要
※愛知県岡崎市・豊田市・一宮市・豊川市は一部不要
※大阪府堺市は一部不要
※福岡県久留米市は一部不要
軽自動車の車庫証明の要否は住所で決まる


自動車保管場所届出の手続きが必要な地域かどうかは、住所(正式には少し定義が違い「使用の本拠の位置」)と、保管場所の位置どちらに関わるのでしょうか?
正解は住所です。借りた車庫の場所が該当しなかったとしても、住所が該当するなら手続きが必要になるので注意しましょう。
「なぜこんなに細かく分かれたの?」というと、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)施行令の附則により平成十二年六月一日が基準だったからです。
その後、市区町村合併などが影響して現在の状況になっています。
分かりづらいと思いますので、該当するかどうかは各都道府県警察のホームページで調べるか、住所を管轄する警察署に問い合わせましょう。
必要だった場合の手続き先は、保管場所の位置を管轄する警察署なので、さらに注意が必要です。
自動車保管場所届出の手続きが必要な地域かどうかは、住所(正式には少し定義が違い「使用の本拠の位置」)と、保管場所の位置どちらに関わるのでしょうか?
正解は住所です。借りた車庫の場所が該当しなかったとしても、住所が該当するなら手続きが必要になるので注意しましょう。
「なぜこんなに細かく分かれたの?」というと、車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)施行令の附則により平成十二年六月一日が基準だったからです。
その後、市区町村合併などが影響して現在の状況になっています。
分かりづらいと思いますので、該当するかどうかは各都道府県警察のホームページで調べるか、住所を管轄する警察署に問い合わせましょう。
必要だった場合の手続き先は、保管場所の位置を管轄する警察署なので、さらに注意が必要です。
届出が必要になるケース
自動車保管場所届出の手続きが必要になるケースは、以下の通りです。
- 軽自動車を購入や譲渡で入手したとき(新車・中古車を問わない)
- 引越などで使用の本拠の位置と軽自動車の保管場所が変わったとき
- 軽自動車の保管場所のみが変わったとき(15日以内に届出)
届出の期限が明記されているのは保管場所のみが変わったケースに限られますが、その他のケースでも早めの届出が必要です。届出を怠ったり、虚偽の内容を届け出たりした場合は、10万円以下の罰金が科されます。
自動車保管場所届出の手続きについて
手続き方法は、必要書類を揃えて保管場所の位置を管轄する警察署へ提出するだけです。
届出が完了すると、本人控えのみ返却されます。2025年4月までは同時にステッカー※が交付されていました。
書類の提出から控えの返却までは、即日で完了することが多いです。ただし、地域によっては日数がかかることもあります。
※ステッカーは法改正により2025年4月に廃止されましたが、過去に交付され貼り付けていたステッカーは、剥がしても剥がさなくても、どちらでも構いません。
手続きに必要な書類
手続きに必要な書類は以下の通りです。④以外の用紙は警察署の窓口で入手できます。また、Webサイトから雛形をダウンロードできる地域もあります。
- 自動車保管場所届出書
- (以下のどちらかを提出)
・自認書(自分の所有する土地を車庫として申請する場合に使用)
・保管場所使用承諾書(アパートなどの賃貸駐車場の場合に使用)
- 使用の本拠の位置が確認できるもの(住民票の写しや公共料金の領収書等)
- 保管場所の所在図・配置図
必要な書類と手続きについて詳しく


①の自動車保管場所届出書は、警察署でもらうと複写式になっています。一度の筆記で済むため、手書きに慣れている方にはお勧めです。
また、②の保管場所使用承諾書に代わる書類として、契約書のコピーが認められる場合があります。ただし「必要な要件が書かれているか」「下取りに出す車に限定された契約になっていないか」など注意が必要です。
③は、車庫法施行規則に定められた必要書類ではありませんが、協力書類として用意するとスムーズな場合があります。
①の自動車保管場所届出書は、警察署でもらうと複写式になっています。一度の筆記で済むため、手書きに慣れている方にはお勧めです。
また、②の保管場所使用承諾書に代わる書類として、契約書のコピーが認められる場合があります。ただし「必要な要件が書かれているか」「下取りに出す車に限定された契約になっていないか」など注意が必要です。
③は、車庫法施行規則に定められた必要書類ではありませんが、協力書類として用意するとスムーズな場合があります。
【記入例付】書類の書き方
ここでは、自動車保管場所届出書の書き方を解説します。

- 軽自動車を新たに取得した場合は「新規」、車庫変更の場合は「変更」に〇印
- 「軽」に〇印
- 車検証に記載の内容を記入(『車名』は車種名でなく、メーカー名なので注意)
- 居住する場所の所在地を記入(基本的には住民票の住所と同じ)
- 駐車場の所在地を住所表示で記入
- 管轄の警察署名と車の使用者の住所・氏名・電話番号を記入
- 届出をする車庫の所有者に〇印
- 申請する内容を確認できる連絡先を記入
- 車庫が初めて使うもの(まだ届出を行っていない車庫)であれば「新規」、過去に使っており、届出済みのものであれば「代替」に〇印。また、車のナンバーを記入
自動車保管場所届出書以外の書類の書き方は、以下の記事で解説しています。
自分の住んでいる地域は届出が必要かチェックしよう
ここまでご紹介したように、軽自動車では車庫証明の取得が不要なことが多いです。ただし、多くの地域で購入後や引越後、保管場所の変更時に自動車保管場所届出の手続きが必要となります。お住まいの地域やこれから引っ越される地域での届出の要否を確認しましょう。
また、車を買い替える場合は次の車の準備だけでなく、使用してきた愛車を「どこで売るか」も検討しましょう。査定額は売却先によって大きく異なる可能性があります。
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