車の所有権解除とは?手続き方法と必要書類について解説
目次
所有権解除とは?なぜ必要?
所有権解除とは、自動車ローンを完済した時に、車検証上の所有者を自分名義に変更することをいいます。
ディーラーや中古車販売店でローンを組んだ場合、購入した車は完済までローンの担保として扱われ、車検証上の所有者も販売店や信販会社になっているのが一般的です。車の所有権がないと、車の売却や車検証情報の変更、廃車手続きができないなど様々な不自由が生じます。
所有権解除は、一般的にローンを組んだ人が自分で手続きをしなくてはなりません。
所有権解除を行うタイミング
所有権解除は、主に以下のようなタイミングで行われます。
- ローンを完済した時
- 車の買い替えや売却を検討する時
本来はローン完済後すぐに所有権解除の手続きをすべきですが、所有権解除を行わなくても普段の生活で困ることはほとんどありません。そのためローン完済後も所有権解除を行わず、車の売却など所有権の変更が必要になってから手続きをする人も多いようです。
ただし、道路運送車両法では、車検証の名義や住所に変更が生じた場合、車の所有者は15日以内に手続きをしなければいけないと定められています。また所有権解除には10日から2週間程度かかるため、売却のタイミングで所有権解除しようとすると、売却までに時間がかかってしまう可能性もあります。
所有権解除の手続き方法と必要書類
所有権解除の手続きは、大きく「①ローン会社(販売店や信販会社)に所有権を手放してもらう」、「②陸運支局や軽自動車検査協会で車検証の名義変更をする」という2つの過程に分かれます。その大まかな流れは以下の通りです。
①ローン会社(販売店や信販会社)に所有権を手放してもらう
②陸運支局や軽自動車検査協会で車検証の名義変更をする
なお手続き前の所有者が販売店(ディーラーなど)の場合は、手続きを代行してくれることも多いです。その場合でも、上記の手順①-3までは自分で行わなければならないのが一般的です。
①-1.手元に車検証とローン会社から届く完済証明書を準備
所有権解除の手続きを始めるには、車検証と完済証明書が必要です。車検証は、常に車の中に置いてあるはずですので確認しましょう。
完済証明書とは、ローンの完済を証明する書類のことです。「契約終了通知書」といった名称で扱われていることも多く、一般にはローン会社が完済を確認してから1週間~10日程度で自宅に届きます。
完済証明書を紛失していたり、ローン完済以降も書類が届かなかったりした場合はローン会社に問い合わせてください。
①-2. 車検証の所有者欄に記載のローン会社へ連絡し必要書類や送付先を確認
車検証と完済証明書を準備したら、車検証の所有者欄に記載されているローン会社に連絡しましょう。電話で所有権解除を希望していることを伝えると、車検証や完済証明書の内容を質問されます。その後、所有権解除のために契約者がローン会社に送る書類やその送付先を教えてもらいます。
電話以外にも、各ローン会社で問い合わせ窓口や所有権解除用のWeb受付フォームを用意していることも多いので、そちらを利用しても良いでしょう。
①-3. 必要書類を指定された送付先へ郵送
必要書類を用意し、指定された送付先へ郵送します。この必要書類の中には、所有権解除を依頼する書類と、陸運支局で車検証の名義を書き換えるための書類が含まれています。
必要書類はローン会社によっても差がありますが、一般的には以下のような書類が必要です。
- 車検証(コピー可の場合も)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
- 委任状
- 完済証明書
- 所有権解除依頼書
- 納税証明書(コピー可の場合も)
委任状や所有権解除依頼書などの書類は、ローン会社側で雛形を用意しているのが一般的です。公式サイトでダウンロードできることが多いので、確認してみましょう。
また、ローン返済中に住所変更や婚姻による改姓があった場合、別途住民票や戸籍謄本/抄本などが必要になります。必要書類が複雑になるため、分からなければローン会社や陸運支局、軽自動車検査協会に確認しましょう。
郵送にあたっては、送付書類に重要な個人情報が多く含まれるため、簡易書留などで送ることをおすすめします。
販売店に所有権解除の手続きを代行してもらう場合は、ここで手続き終了です。新しい車検証が送られてくるのを待ちましょう。
自分で手続きを全て行う場合は、名義変更の手続きに向けて手順①-4に進みます。
①-4. 所有権が放棄され、名義変更に必要な書類が送られてくる
手順①-3で送った書類に不備がなければ、その後1週間~10日程度でローン会社から書類が送られてきます。送付されるのは、ローン会社が所有権を放棄したことを証明するとともに、次のステップである車検証の名義変更手続きで必要となる以下のような書類です。
- 印鑑証明書
- 委任状
- 譲渡証明書
上記の書類は普通自動車の場合です。軽自動車の場合、一般的には軽自動車所有者承諾書と申請依頼書が送られてきます。
②-1. 陸運支局や軽自動車検査協会で名義変更(移転登録)をする
ローン会社が所有権の解除に同意しても、名義変更の手続きをしなければ車検証上の所有者はローン会社のままです。必要書類を持って陸運支局や軽自動車検査協会に行き、所有者を変更する「移転登録」という手続きを行いましょう。
手続きを終え、自分名義の車検証を受け取れば所有権解除は完了です。移転登録手続きの具体的な流れは、以下の記事を参考にしてみてください。
ここまで紹介したように、ローンを完済した後には所有権解除をし、所有者を自分名義に変更する必要があります。所有権解除をしていない車は売却や廃車の手続きができません。手続きは自分で行う必要がありますが、その手順や必要書類は複雑です。
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