意外に簡単!軽自動車の名義変更をする方法と必要な書類・手続き

意外に簡単!軽自動車の名義変更をする方法と必要な書類・手続き

名義変更には大きく2つの手続きが必要

軽自動車の名義変更には、大きく以下の2つの手続きが必要です。

  • 車検証上の所有者や利用者を変更する手続き
  • 納税者が変わることを申請する手続き

ただし、この2つの手続きは軽自動車検査協会の事務所・支所でまとめて済ませることができるので安心してください。

手続きに必要な書類・持ち物

個人が法人の名義変更をするのに用意すべきものは、最大で以下の9つです。ただし場合によっては不要なもの、事前に準備をしておけば当日の持参は不要なものなどありますので、確認しておきましょう。

提出物

備考

①車検証

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②自動車検査証記入申請書  

軽自動車税(種別割)申告書

 

軽自動車税(環境性能割)申告書

⑤新使用者の住所を証する書面

住民票の写し(マイナンバーの記載なし)か

印鑑証明書(ともに発行後3ヶ月以内)

⑥ナンバープレート

車検証に記載されている
「使用の本拠の位置」の管轄に変更がなければ不要

⑦申請依頼書

代理人が申請する場合に必要

※以前は認印での押印が必要でしたが、軽自動車での手続きは令和3年1月4日より押印廃止となりました。

①自動車検査証(車検証)

名義変更には、車検証の原本が必要です。クルマのダッシュボードに保管している人が多いですが、車検証があるか、所有者のところに旧所有者の名前が書かれているかを確認しましょう。

②自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)

名義変更のために提出する書類の一つです。

こちらでダウンロードして事前に作成をしておくと、当日記入する手間が省けます。記入例もあるので、参考にしてください。また軽自動車検査協会の事務所・支所窓口で貰うこともできるため、手続きに行った時に作成することもできます。

【外部サイト】名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽自動車検査協会 本部

軽自動車税(種別割)申告書(報告書)

今後の納税者を変更するために必要な書類です。手続きをしに行った軽自動車検査協会の事務所・支所窓口で貰い、作成します。

軽自動車税(環境性能割)申告書(報告書)

上述の「③軽自動車税(種別割)申告書(報告書)」と同様、今後の納税者を変更するために必要な書類です。同じく軽自動車検査協会の事務所・支所窓口で書式を受け取り、作成します。

⑤新使用者の住所を証する書面

新使用者の住所を証明するために、以下のいずれか1点が必要です。写しでも構いませんが、発行後3か月以内の書類でなければなりません。複数ページある場合は、全ページ分を持参する必要があります。

  • 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
  • 印鑑(登録)証明書

⑥ナンバープレート(車両番号標)

車検証には「使用の本拠地の位置」という項目がありますが、この管轄が変わらない場合には持参する必要はありません。管轄が変わる場合にはナンバープレートを変更することになるため、追加でナンバープレート代が必要になります。

⑦申請依頼書

手続きを所有者や使用者以外の代理人が行う場合に必要な書類です。

手続き場所

名義変更の手続きは、軽自動車検査協会の事務所や支所、分室で行うことができます。

以下のサイトから、新しい使用者がクルマを使う場所(車検証上の「使用の本拠の位置」)を管轄する事務所・支所・分室を確認の上、訪問してください。

「どの事務所や支所に行っても良い」という訳ではないので注意しましょう。

手続き費用

名義変更の手続き費用は無料です。ただしナンバープレートを変更する場合には、追加でナンバープレート代を支払う必要があります。

よくある質問

元の所有者が死亡した時の手続きは?

元の所有者が亡くなってしまった場合、相続される方に名義を変更する必要があります。

ただし親族ではない方に名義を変更する場合などは、必要書類が変わる場合があります。新しく使用者になる人の、使用の本拠の位置を管轄する事務所のコールセンターに問い合わせてください。

新使用者以外が手続きに行っても良いの?

代理人による名義変更手続きも認められています。軽自動車の場合には、委任状(申請依頼書)が必要です。

申請依頼書はいらないの?

車の使用者(車検証に書かれている使用者)が軽自動車の名義変更をする場合、申請依頼書は不要です。申請依頼書が必要なのは代理人が手続きをする場合です。

車庫証明は必要ないの?

軽自動車の場合には、車庫証明は必要ありません。ただし使用の本拠地によっては、名義変更後に警察に届出を求められる場合があります。詳しくは最寄りの警察署にご確認ください。

監修弁護士からのコメント

自動車の所有者が変更した場合は必ず登録名義の変更処理を行いましょう。これを変更しないまま放置して万が一事故等が起こると深刻なトラブルとなる可能性もあります。自動車を所有する者の責任としてご留意ください。

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norico編集長_村田創

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梅澤 康二

保有資格:弁護士。東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月に弁護士法人プラム綜合法律事務所を設立。 15年以上弁護士として活躍。一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。