車の名義変更に必要な書類とやり方

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車の名義変更に必要な書類とやり方車の名義変更に必要な書類とやり方

車の名義変更は自分でもできる?名義変更に必要な書類・費用と手続きの方法・流れ

更新日:
個人売買や、家族や知人との間で車を譲渡した時に必要な「名義変更」の手続き。ここでは、自分で名義変更する場合と代行業者に依頼する場合に分けて、名義変更の必要書類・費用と、手続きのやり方・流れを解説します。

目次

車の名義変更に必要な書類

車の名義変更に必要な書類

名義変更は「自分で行う場合」と「販売店などに依頼する場合」で必要書類が異なります。旧所有者・新所有者それぞれに用意すべきものがあり、捺印が必要な書類もあるので不備がないように気をつけましょう。


自分で名義変更をする場合


自分で名義変更することが特に多いのは、親子間や夫婦間で車を譲渡した場合です。また個人売買で名義変更をするケースも多くなっています。
一般に、個人で名義変更をする場合は新しい所有者が手続きを行います。ここでは新所有者が手続きを行う場合に必要な書類の一覧を紹介します。

【普通自動車の名義変更に必要な書類】


旧所有者が準備

新所有者が準備

事前に準備する書類

  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 委任状(実印捺印)
  • 譲渡証明書(実印捺印)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 住民票など
    ※車検証と印鑑証明書の住所が異なる場合
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)

当日手に入る書類
(所轄の陸運支局や自動車検査登録事務所)



  • 手数料納付書
  • 自動車税(環境性能割・種別割)申告書
  • 申請書(実印捺印)
    ※委任状があれば旧所有者の捺印は不要


申請では必要書類に「実印」が押されている必要があります。旧所有者から受け取った書類にも実印が押されていることを確認してください。


【軽自動車の名義変更に必要な書類】

旧所有者が準備

新所有者が準備

事前に準備する書類

  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート
    ※旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合
  • 住所証明書(発行後3ヶ月以内)
    ※住民票の写し(マイナンバーの記載なし)
    もしくは印鑑証明書

当日手に入る書類
(所轄の軽自動車検査協会支所等)


  • 自動車検査証記入申請書
  • 軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書


軽自動車の名義変更では、印鑑は必要ありません。
また「自動車保管場所証明書(車庫証明)」も不要です。ただし、お住まいの自治体によっては手続き完了後に警察署へ「保管場所の届出」が必要な場合がありますので、詳しくは各自治体に確認してください。


販売店など代行業者に名義変更を依頼する場合


販売店などに手続きを依頼する場合、一部書類は代行業者が用意してくれるため、新旧所有者が用意すべき書類はそれほど多くありません。ただし代行手数料が必要で、依頼する場所によるがおおよそ5,000円~6万円程度が一般的です。


【普通自動車の名義変更に必要な書類】


旧所有者が準備

新所有者が準備

  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 委任状(実印捺印)
  • 譲渡証明書(実印捺印)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
  • 委任状(実印捺印)
  • 自動車保管場所証明書(発行後1ヶ月以内)
    ※依頼で取得を代行してくれる場合もあり


代行業者に依頼する場合であっても、書類には新旧所有者の実印が押されている必要があります。旧所有者から受け取った書類に実印が押されていることを確認しましょう。

【軽自動車の名義変更に必要な書類】


旧所有者が準備

新所有者が準備

  • 申請依頼書
  • 自動車検査証(車検証)
  • ナンバープレート(旧所有者と新所有者の住所の管轄が異なる場合のみ)
  • 申請依頼書
  • 住民票(発行後3ヶ月以内)


お住まいの自治体によっては、手続き完了後に警察署へ「保管場所の届出」が必要ですので、詳しくは自治体に確認をしてください。

自分でできる!名義変更のやり方・流れ

自分でできる!名義変更のやり方・流れ

名義変更は車の受け渡しから15日以内に行わなければいけません。陸運支局・軽自動車検査協会の営業時間は平日の日中に限られるので、個人で手続きを行う場合は書類を前もって準備するようにしましょう。
手続きの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 必要書類・費用の準備をする
  2. 管轄の陸運支局や軽自動車検査協会で書類を記入し、持参した書類に必要費用を添えて提出する
  3. 新しい車検証の交付を受ける
  4. 税申告窓口に自動車税/軽自動車税(環境性能割・種別割)申告書()と車検証を提出する
    環境性能割が課税される場合はその場で納付する
  5. ナンバーを返却し、新しいナンバーの交付を受ける(必要な場合)

※自動車にまつわるこれまでの「自動車取得税」は廃止され、2019年10月以降は「環境性能割」が導入されています。


親子・夫婦間の譲渡でも名義変更が発生する場合もありますので、詳しくはこちらをお読みください。

車の名義変更にかかる費用

車の名義変更にかかる費用は、普通自動車と軽自動車で異なります。また代行を依頼するかどうかでも大きな差があります。

普通自動車の場合、手続きには以下のような費用がかかり、合計で4,000円~6,000円程度です。

  • 移転登録手数料 500円
  • 自動車保管場所証明書の発行費用 2,000~3,000円
  • ナンバープレートを再取得する場合の費用 1,500円前後


これに対して軽自動車では名義変更にかかる手数料がなく、自動車保管場所届出書の提出が不要な自治体も多いため、必要な費用はナンバープレート代の1,500円前後のみの場合が多いです。

販売店や行政書士などに手続き代行を依頼する場合、上記に加えて代行手数料として5,000円~3万円程度がかかります。

車の名義変更に関するQ&A

Q

親子間で名義変更した場合、贈与税はかかるの?

A

親子間で車を譲って名義変更をした場合でも、その車の評価額相当の「贈与」とみなされ、贈与税の対象です。ただし以下の条件のどちらかに当てはまれば、贈与税はかかりません。

  • その年に受けた贈与の総額が110万円以下である
  • 通勤・通学・買い物など生活する上で必要なものとして車を譲渡をした


贈与税の基礎控除額は110万円であるため、贈与された総額が110万円以下であれば贈与税はかかりません。ただし車以外にも贈与を受けた場合や他の人からも何らかの贈与を受けた場合、それら全ての合算が110万円以下でなければ贈与税が課されます。

生活に必要がない、高価な車を譲渡した場合は贈与税の対象となる可能性があります。高級車、コレクション性が高い車を贈与された場合は専門家に相談するようにしましょう。

Q

旧所有者が死亡している場合、必要書類は変わってくるの?

A

旧所有者が死亡している場合は、「相続を単独で行うか複数で行うか」「車の査定額はいくらか」といった条件で必要書類が変わってきます。詳しくは行政書士や陸運支局に確認してください。

Q

名義変更をしないとどうなるの?

A

名義変更を行わなかった場合、旧所有者に自動車税などの請求が届きます。また事故や交通違反があった場合に、旧所有者に責任が及ぶ場合もあります。

また道路運送車両法第109条では「車の引き渡しから15日以内」に手続きをすることを義務付けており、名義変更をしないとそれだけで50万円以下の罰金が科せられます。

確実に名義変更を行いましょう!

個人売買や親子間・知人間で車を譲渡した場合は必ず名義変更が必要です。名義変更に必要な書類は多く、手続きをする期間も車の引き渡しから15日以内と限られているため、書類は前もって用意しておくと安心でしょう。

ディーラーや中古車販売店では名義変更の代行手続きを行っています。もちろんガリバーで車を購入・売却した場合も、代行手続きを承っています。

ガリバーでは、個人売買や中古車買取など様々な選択肢から、お客様にベストな方法をご案内することができます。車の売却を検討している方は、まずは無料査定をご利用ください。

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