【まとめ】車買い替え時の自動車保険はどうする?手続とタイミング、新契約の場合など

クルマ買い替え・乗り換え時の保険手続き

乗り換え時の自動車保険 ~手続き、タイミングなど

更新日:2024/12/20

車の買い替えに伴う、自賠責保険や任意保険の手続き。手続きのタイミングや必要な書類、等級や保険料の扱いなど解説します。

POINT 1 乗り換えたら自動車保険は車両入替手続きを!

クルマの買い替えが決まったら、自動車保険の「車両入替手続き」が必要です。
車両入替手続きとは保険の対象を新しい車に切り替えるもので、手続きを忘れると、事故を起こしたときに保証を受けられないこともあります。

この手続きを行うと、基本的に等級や補償内容は新しい車に引き継がれます。または、保険料の差額が返金されたり、追加で請求されたりすることもあります。自動車保険の保険料は車種や年式などによって異なるので、買い替えに伴い保険料が再計算されるためです。
(※保険会社ごとに適用条件があり、車種や補償内容などによっては、車両入替手続きを受け付けてもらえない場合もあります)

Check! 自賠責保険はどうなる?

自動車に関する保険には、大きく以下の2種類があります。

  • 自賠責保険(強制保険)…車を購入したら全員が加入しなくてはならない保険
  • 自動車保険(任意保険)…自賠責保険でカバーしきれない補償を付けるために、任意で加入する保険

自動車保険(任意保険)は車両入替手続きをするだけで保険を継続できるのに対し、自賠責保険(強制保険)は「車両」に紐づいているため、今の保険をそのまま引き継ぐことができません。そのため新しい車の自賠責保険については、新車で購入した場合は新たな加入が、中古で購入した場合は中古車についている自賠責保険の名義変更が必要になります。

今までの車の自賠責保険の保険期間が残っている場合は、廃車にした時には未経過分が還付されます。車を中古車買取店などに売却した場合は「買取価格に含まれる」という扱いになることが多いです。

手続きのタイミング

車両入替手続きは、新しい車が納車される前に済ませてしまうのが理想です。事前に「契約変更日」を指定しておくことで、納車されたその日から新しい車に保険を適用することができるからです。
そのため、車の購入契約を結び納車日が決まったら、早々に手続きを済ませてしまいましょう。

納車日を過ぎてしまっても、車両入替手続きをすることは可能です。ただし保険会社ごとに猶予期間が決まっており、通常は30日程度までなので、早めに車両入替手続きを行うのがお勧めです。

必要な書類

車両入替手続きには、以下の書類や情報が必要になることが多いです。

  • 車検証(※写しでも可)
  • 今のクルマの累積走行距離
  • 新しいクルマの累積走行距離
  • (場合によっては)新しいクルマの値段

上記のような資料を用意して保険会社に連絡し、必要情報を伝えると、新たな保険料が教えてもらえます。
新保険料の方が高い場合は、差額をクレジットカードや口座振込で支払うこともあります。新保険料の方が安い場合は差額を自分の口座に振り込んでもらいます。これで、車両入替手続きは完了です。

「今の保険会社は保険料が高い気がする」という場合

自動車保険の保険料は、保険会社、補償内容、運転者限定や年齢条件の設定によって決まります。そのため「保険料が高い気がする」という場合は、車の買い替えを期に自動車保険を見直しても良いでしょう。

例えば代理店型からダイレクト型に切り替えると、それだけで保険料が下がることは多いです。また、運転者年齢条件を「年齢を問わず補償」から「26歳以上」などに変えると保険料が下がることがあります。特に「免許を持っている子どもの年齢が上がった」「車を共有していた子どもが家を出た」といった場合は、条件を見直してみましょう。

ガリバーは全店舗が「損害保険代理店」を兼ねているため、保険のご相談も承っております。

POINT 2 事故で新しい車に買い替えるなら保険の見直しを

事故で廃車にして新しい車を購入した場合にも、POINT1でご紹介した車両入替手続きを行えばそのまま今の保険を継続することができます。継続であっても見直しであっても何らかの手続きが必要になるので、他社の自動車保険も視野に入れて検討すると良いでしょう。

事故で保険を使った場合、等級が下がったり「事故あり係数」が適用されたりして、保険料が上がることが多いです。保険会社を変えても、その条件は引き継がれてしまいます。しかし保険料が上がる時だからこそ、少しでも保険料がリーズナブルな保険会社を探したり、補償内容を見直したりする機会と思うことをお勧めします。

POINT 3 乗り換えや名義変更の後も家族なら引き継ぎ可能

自動車保険は、基本的には「人」に紐づいています。そのため車を買い替えたり、家族に車を譲って名義変更をした時に、「自動車保険も一緒に渡す」ということはできません。

その唯一の例外が「配偶者と同居の親族」です。例えば父親が乗っていた車を息子に譲り、車の名義変更をした時、自動車保険の名義も父から息子に変更することができます。そうすると等級も引き継ぐことができるので、新規で自動車保険に加入するよりも保険料が安くなる可能性があります。

友人知人から車を買ったとしても自動車保険を引き継ぐことはできません。また親子であっても別居している場合には対象外になります

POINT 4 個人売買の時は自賠責の名義変更も

個人売買でクルマを購入した場合は、自動車保険の車両入替手続きに加えて、自賠責保険の名義を前オーナーから自分に変更する手続きも必要になります。
(※販売店からクルマを購入する場合は、新車中古車を問わずお店が対応してくれることがほとんどです。)

自賠責保険の名義変更は、以下の書類を持参して、加入している保険の営業店に行くという流れが一般的です。

  • 自賠責保険証明書(※それまでのクルマのオーナーが所有)
  • 前オーナー・新オーナーそれぞれの印鑑
  • 自動車売買契約関連書類

「前オーナーの印鑑を持参するのは難しい」といった場合もあるでしょう。その場合は、「必要書類にあらかじめ捺印をしてもらう」「印鑑証明書を持参する」といった方法が可能なことがあります。まずは保険営業店に行くか、コールセンターに問い合わせることをおススメします。

POINT 5 手放すだけなら中断手続きも検討を

新しいクルマを買うことなく、今のクルマを手放すだけなら、自動車保険の「中断手続き」をするかを検討してみましょう。

中断手続きをすると、次に自動車保険に加入する時に今の等級を引き継ぐことができます。そのため、現在の等級が高い人は、より安い保険料で保険に再加入することが可能です。再加入する保険会社は、中断前に加入していた保険会社とは別のところでも構いません。

中断手続きは、現在加入している保険会社に連絡し、廃車や譲渡を証明する書類を送付すれば完了です。後日、「中断証明書」が送られてくるので、再加入する時のために大切に保管しておきましょう。