中古車の自動車税はいつ誰が払う?未経過分の取扱いについても解説

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中古車の自動車税はいつ誰が払う?月割り計算や返金など、未経過分の取扱いについても解説

更新日:
年度途中で中古車を購入する場合、自動車税はいつ・誰が納めるのでしょうか。 ここでは、中古車購入時の自動車税の納付や未経過分の月割り計算法について解説します。また、売却時の返金の有無についても解説していますので、参考にしてください。

目次

中古車購入時の自動車税の支払いについて

自動車税と軽自動車税は、4月1日時点の車の所有者(割賦販売で所有権が販売店等にある場合は使用者)に課税されます。5月上旬に納税通知書が届き、5月末日までに納付するのが一般的です。


年度途中(4月2日以降)に中古車を購入した場合、未経過分の自動車税の扱いは普通車と軽自動車で異なります。それぞれについて、以下で解説します。

普通車の場合


自動車税は、4月1日時点の車の所有者が1年分をまとめて都道府県に納めます。しかし、年度途中に中古の普通車を購入した場合、購入者は月割り分の自動車税相当額を販売店などに支払うのが一般的です。多くの場合、購入の翌月から次の3月までの期間分を払います。


中古車を扱うお店の多くは、車の買取時に自動車税の未経過分相当額を前所有者に支払います。一方、売却では新所有者に残期間分相当額の支払いを求め、それぞれが所有期間に応じて自動車税を負担するようにしています。


なお、車検切れ等の理由で新規登録が必要な場合は、登録の翌月から次の3月分までの自動車税を都道府県に納めます。この仕組みは新車でも同様です。



軽自動車の場合


年度途中に中古の軽自動車を購入した場合、軽自動車税の納付義務が発生するのは翌年度からです。また、軽自動車の場合は販売店に軽自動車税の残期間分を支払うこともありません。


これは、車検切れした中古車の新規登録や新車購入の場合も同様です。軽自動車税はあくまで4月1日時点の所有者が1年分を納め、それ以外のタイミングで車両を入手した人が残期間分を負担することは基本的にありません。

自動車税 / 軽自動車税の税額一覧

自動車税は、排気量に応じて課税されます。年度途中に普通車を購入する予定の方は「何月に買うと、いくら自動車税がかかるか」をここで計算してみましょう。また、軽自動車を購入する予定の方も、翌年度以降に納める税額を確認してください。


排気量

2019年9月までに購入

2019年10月以降購入

軽自動車

1万800円

1万800円

排気量1000cc以下

2万9500円

2万5000円

排気量1000cc超から1500cc以下

3万4500円

3万500円

排気量1500cc超から2000cc以下

3万9500円

3万6000円

排気量2000cc超から2500cc以下

4万5000円

4万3500円

排気量2500cc超から3000cc以下

5万1000円

5万0000円

排気量3000cc超から3500cc以下

5万8000円

5万7000円

排気量3500cc超から4000cc以下

6万6500円

6万5500円

排気量4000cc超から4500cc以下

7万6500円

7万5500円

排気量4500cc超から6000cc以下

8万8000円

8万7000円

排気量6000cc超

11万1000円

11万0000円

※上記の「購入」は新規登録(届出)を意味します。


年度途中に普通車を購入する場合、月割り分の自動車税額は以下の式で算出できます。


 月割り分の自動車税額 ー 排気量に応じた年税額 ÷ 12 × 購入翌月から翌3月までの月数 

 ※100円未満は切り捨て


たとえば、排気量2490ccの中古車(2019年10月以降に新規登録)を8月に購入するとします。

排気量2000cc超2500cc未満の1年間の自動車税額は4万3500円。8月に購入した場合、9月から翌3月までの期間は7ヶ月です。上記の計算式に当てはめると、以下のようになります。


 4万3500(円) ÷ 12(ヶ月) × 7(ヶ月分)= 2万5375(円)

 →100円未満切り捨てなので、2万5000(円)


CHECK!

新規登録から13年以上経過した車は増税される

新規登録から13年以上経過したガソリン車とLPガス車(ディーゼル車は11年以上)に対しては、自動車税が重課されます。重課割合は自動車税で約15%、軽自動車税で約20%です。


なお、電気自動車(EV)やハイブリッド車などのエコカーは重課の対象外です。中古車を買う場合や車を乗り潰したい場合は、税金の重課に注意しましょう。


新規登録から13年以上経過したガソリン車とLPガス車(ディーゼル車は11年以上)に対しては、自動車税が重課されます。重課割合は自動車税で約15%、軽自動車税で約20%です。


なお、電気自動車(EV)やハイブリッド車などのエコカーは重課の対象外です。中古車を買う場合や車を乗り潰したい場合は、税金の重課に注意しましょう。


中古車購入時にかかる自動車税以外の税金


中古車購入時は、自動車税以外にも「自動車重量税」「環境性能割」「消費税」がかかります。これら3つは、軽自動車であってもタイミングに関係なく納付や支払いが必要です。


自動車重量税は、普段は車検のタイミングで納めるものです。車検切れの車両では、車検を通すために次の2年分などをまとめて納めます。

環境性能割は、新車・中古車問わず車の取得時に納める税金です。消費税も一律で10%かかります。

車を売却したら自動車税は返金される?

車を売却しても、納付済みの自動車税は還付されません。ただし、普通車の場合、中古車買取店の多くは未経過分の自動車税を踏まえて買取価格を算出します。


これは、普通車には自動車税の月割り制度があるからです。普通車では、新規登録時に自動車税を月割りで納めたり、廃車時に月割りで還付を受けられたりします。そのため、中古車買取店でも自動車税の未経過分を査定額に反映させるのが一般的です。

一方、軽自動車には月割り制度がないため、売却でも基本的に未経過分の軽自動車税は上乗せされません。

誰が自動車税を負担するのか事前に確認しましょう

中古車の購入・売却では、普通車を中心に新所有者が自動車税の残期間分相当額を負担したり、旧所有者に未経過分相当額が支払われたりすることが多いです。だからこそ、必ず「誰が自動車税をいくら負担するのか」を確認しましょう。特に、個人売買の際は自動車税の負担割合でトラブルになるケースがあるので、注意してください。


ガリバーでは、購入時にご負担いただく自動車税相当額を含めた支払総額を表示しており、見積書でも詳細をご確認いただけます。また、買取時にも税金、さらに自賠責保険料やリサイクル料も踏まえて買取価格を算出しています。

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