2026年4月から自転車追い越し新ルールガリバー西川口店のスタッフのつぶやき G002421775284378712

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ガリバー西川口店の店舗ブログ

ガリバー大創業祭2026

スタッフのつぶやき

2026年4月から自転車追い越し新ルール

いつもブログをご覧いただき

ありがとうございます!


ガリバー西川口店の和田です。


2026年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車や特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)などの安全を確保するための新しい交通ルールが追加されます。


具体的には、車道で自転車と自動車(クルマやバイクなど)が同じ方向に進行している際、自動車が自転車の右側を通過する際の通行方法について、次のようなルールが設けられます。 自動車等が自転車等の右側を通過する場合(追い越す場合を除く)において、両者の間に十分な間隔がないとき、 ・自動車等は、自転車等との「間隔に応じた安全な速度」で進行(道路交通法第18条3項) ・自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行(道路交通法第18条4項) しなければいけません。

このルールが追加された背景には、同一方向に進行中の自動車と自転車が接触する事故のうち、自転車の右側面が自動車と接触するケースが増加傾向にあることが挙げられ、2022年はその割合が約53%にまで増加したということです。 つまり、お互いに接触事故が起きないよう、クルマやバイクが自転車の右側を通過するときはしっかりと間隔を空け、自転車も必要以上に車道側に広がって走行しないことが重要です。



・自動車等が自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けること。「少なくとも1メートル程度の間隔」を空けることが安全。

・自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、「時速20㎞から30㎞程度」で運転すること。


となっております!


車も自転車もお互いに気を付けながら

走行しましょう!



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ガリバー西川口店では

ご来店が難しい方への出張査定も

承っておりますので

下記番号へお気軽に連絡下さい!


皆様のご来店をスタッフ一同

心よりお待ちしております!


ガリバー西川口店

埼玉県川口市並木2-7-11

直通TEL 048-258-7557



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