ガリバー環七加平店の店舗ブログ
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車の小さな豆知識part6
こんにちは
環七加平店の瀬戸です。
小さな豆知識part6です。
免許の更新ハガキについてご紹介します。
■更新ハガキはいつ届く?
更新ハガキ(更新連絡書)が届くのは、免許更新年の誕生日の約31~40日前。少なくとも誕生日の1ヶ月前には届きます。
更新手続きができる期間は誕生日前後の1ヶ月ずつです。なお免許更新は、一般に免許取得から3度目の誕生日前後に1回目、
それ以降は5年ごと(※)に行います。
※違反運転者や71歳以上は3年更新など例外あり
■届かない場合の原因よる対処法
更新ハガキが届かない考えられる理由は下記3つ
1)免許証の住所変更を行っていない
2)公安委員会の事務処理ミス
3)配達員の郵送ミス
住所変更をしていないと気づいたら速やかに管轄の警察署や免許センターで変更手続きをおこなって下さい。
なお免許更新と併せて住所変更する事も可能です。
※引越しをしていないのに届かない場合
住所が変わっていないのに届かない場合は管轄の公安委員会や免許センターに問い合わせましょう。
ただし更新ハガキがなくても免許更新は可能ですので更新期間内に「更新ハガキが届かなかった」と伝えましょう。
■紛失による対処法
更新ハガキを紛失した場合も、対処法はハガキが届かない場合と同様です。ハガキ以外の持ち物があれば免許を更新できるので、
本来の更新期間に更新場所へ行きましょう。受付でハガキを紛失したことを伝えてください。
なお紛失に限らず、「当日持参するのを忘れてしまった」という場合の対処法も同様です。
■更新期限が切れていた場合の対処法
【1】失効から1か月以内
免許失効から6ヶ月以内の場合、所定の講習と適性試験(視力検査や聴力検査)を受ければ、新たな免許証を取得できます。
学科試験や技能試験は課されません。
【2】失効から7か月~12か月以内
普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許取得者は、所定の講習と適性試験を受けると仮免許を取得できます。
仮免許取得後に本免許を取得するには、免許試験場の一発試験に合格するか自動車学校に通わなければいけません。
【3】失効から1年以上経過
免許失効から1年以上経過している場合は、完全にはじめから免許の取り直しになります。運転免許試験場で仮免許試験、本免許試験と学科試験を受けて 合格するか、自動車学校に通わなければいけません。
■やむを得ない理由がある場合
海外赴任や入院など、やむを得ない理由があって免許が失効した場合は、失効から3年以内なら講習と適性試験で免許証を再取得できる可能性が高いで す。またやむを得ない理由がある場合、本来の更新期間より前に免許証の更新をすることも可能です。 詳しくは警察署や運転免許センターなどに問い合 わせましょう。
免許更新では、更新ハガキ以外にも免許証などの持ち物や、手続き費用が必要です。以下の記事で免許更新にかかる時間や費用、
持ち物を確認しておきましょう。
また今回「住所変更を忘れていた」という人は、運転免許以外の書類でも住所変更の手続きを忘れていないか確認してください。
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