ガリバー蔵前橋通り新小岩店の店舗ブログ
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ー消費税増税ーvol.2
こんにちは‼
今回は、前回のブログにひきつづき
消費税増税に関連して
自動車に関する税について 書いていこうと思います==33
今回の増税で変更があるのは
自動車取得税 と 自動車税 のふたつ
#自動車取得税とは
自動車の購入時に取得価額に対して課税される税金
登録車:3% 軽自動車:2% 低燃費の車は「エコカー減税」でこの税率が20−100%軽減される
#自動車税とは
4月1日時点で、登録車を所有している場合、車検上の所有者に、排気量に応じて課税される税金
(長くなりそうなのでまた今度!)
==自動車取得税==
10月からは廃止され
新しく 環境性能割 なるものが導入されます
#環境性能割とは
燃費性能によって
登録車:0−3% 軽自動車:0−2% が課税される
燃費性能が良いほど税が軽減される
例えば、電気自動車は非課税!!!!
そしてそして
2019/10/1~2020/9/30
の期間は環境性能割から税率が1%軽減されます
まとめるとこうです
-|----------------------------------------------------------------------------------|-
| 自動車取得税 環境性能割 |
| |
| 登録車 3% 登録車 0−3% |
| →→→ |
| 軽自動車 2% 軽自動車 0−2% |
| |
-|----------------------------------------------------------------------------------|-
※(2019/10/1~2020/9/30)
税率
非課税 → 非課税
1% → 非課税
2% → 1%
3% → 2%
増税を機に、車の買い替えを検討されてみてはいかがでしょうか‼
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