【実際のご相談】亡くなった父の車を処分したいガリバー171箕面店からのお知らせ G008381781926723039

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ガリバー171箕面店の店舗ブログ

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  • 〒562-0015 大阪府箕面市稲1-3-12
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お知らせ

【実際のご相談】亡くなった父の車を処分したい

「同居していた父が亡くなり、遺品整理の一環でお車を処分したい」 「亡くなった人の名義のままだと、どう手続きすればいいのか分からない……」

ガリバー171箕面店では、このようなご家族を亡くされた後の「お車の処分や売却」に関するご相談を、実はとても多くいただいております。

大切なご家族の遺品だからこそ、しっかり手続きしたい反面、何から手をつけていいか困ってしまいますよね。結論から申し上げますと、名義人が亡くなられているお車でも、問題なく売却・処分が可能です。

知っておきたい「相続」を伴う複雑な手続き

亡くなった方のお車を売却・処分する場合、そのお車は「遺産(相続財産)」の扱いになります。そのため、一般的な車の売却とは異なり、以下のような「相続手続き」がどうしても必要になります。

戸籍謄本(または除籍謄本)の収集(亡くなった事実や相続関係を証明するため)

遺産分割協議書の作成(誰がそのお車を引き継ぐかを明確にするため)

代表相続人の印鑑証明書の用意

これらをご自身だけで調べて役所をまわり、書類を完璧に揃えるのは、精神的にも時間的にも非常に大きな負担になってしまいます。

面倒な相続手続き・書類集めはすべてガリバーにお任せください!

「仕事が忙しくて役所に行く時間がない」「専門用語が多くて進められない」という方も、どうぞご安心ください。ガリバー171箕面店のスタッフが、お客様の状況に合わせて全面的にサポートいたします。

必要書類を分かりやすくご案内:お客様のケースに応じて、用意していただく最小限の書類だけを丁寧にお伝えします。

複雑な法的手続きを「無料代行」:運輸支局(陸運局)での名義変更や抹消手続き、税金を止めるための事務作業など、面倒な作業はすべてガリバーが無料で代行いたします。

お客様が平日の貴重な時間を割いて、役所や陸運局をハシゴする必要はありません。

ご家族が大切に乗られていたお車だからこそ、事務手続きの煩わしさで頭を悩ませるのではなく、心穏やかにご遺品の整理が進められるよう、私たちは真心を込めてお手伝いいたします。

「まずは何が必要か教えてほしい」というお電話でのご相談だけでも大歓迎です。お気軽にお声がけください。

ガリバー171箕面店 

住所:箕面市稲1-3-12

 電話:072-723-1211

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