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紛らわしい標識

こんにちは!ガリバー45号宮城野店です!

いつも、当店のブログをご覧いただきありがとうございます(^^♪


今回は、「紛らわしい標識」を解説していきます!


教習所で習ったけど紛らわしくて分からなくなっちゃった…

なんとなくわかるけど説明しづらい…といった方、必見です!


■【白地に青矢印】か、【青地に白矢印】か


●白地に青は「左折可」


紛らわしい標識01

これは、交差点で前方の信号が赤や黄色でも注意しながら左折することができるという意味です。



●青地に白は「一方通行」


紛らわしい標識02

皆様もよく見るこの標識は一方通行を表すもので、前者とは全く異なる標識です。


では、なぜ左折可の標識が生まれたのでしょうか?

この標識が設置されている場所は交通量が多い交差点が多いからなのです!


例えば交差点の信号で右折の矢印が点灯していたら左折の車が侵入する道路に走行している車がいないのに停車していなければいけません。

この時間に左折させ、渋滞を減らすという意図で1990年代から設置が始まったそうです。

しかし、いくら左折可の標識があっても歩行者や自転車にも注意が必要です。

左折可の標識があった場合は、事故を防いで安全に左折しましょう!

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