ガリバー熊本八代店の店舗ブログ

スタッフのつぶやき
今更聞けない保険の特則ってなに
いつもブログをご覧のみなさまありがとうございます。
ガリバー熊本八代店の出口です今回は保険で特則でよく付いている 弁護士費用特約って結局何に使うの?という疑問の声にお答えします。
事例1 Aさんが信号待ち中に後続の車Bさんが前方不注意で追突をしてきた。 保険会社は10:0の過失割合と認定を出した。
この場合 Bさんの保険会社はお金を出すため 示談交渉であったり、現場に介入をしてきますが、
Aさんの保険会社は10:0のため1円もお金を出すことがないため示談交渉に出てくることはありません。
その際に弁護士費用特約を使いBさんの保険会社と代わりに交渉であったり慰謝料請求を行ってくれるのが
この弁護士費用特約となります。
事例2
事故を起こし5:5の過失割合となりお互いの保険でお互いのものを直すという話にこの度なったが、
AさんとBさんは同じ保険会社に入っており、担当も同じ支社に務めるスタッフであった、
聞いた値段などで考えると、どうしても慰謝料や治療費が安いと感じた、
ただ保険会社さんはこれ以上は値段が出せないと一点張りになってしまい困ってしまった
この際などでも 自社の保険会社と示談交渉をする際にも弁護士費用特約というのは使えます。
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