ガリバー筑西店の店舗ブログ
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自動車税を滞納したらどうなる?
皆様こんにちは!!
ガリバー筑西店です。
今回は年度が変わったので
自動車税納納税通知書が順次届くかと思います。
自動車税の支払いが遅れてしまった場合
何が起きてしまうのかについてお話したいと思います。
【車検が受けれない】
車検を受けるには
自動車税の支払いが完了している事を示す
『自動車納税付証明書』
が必要になります。
これがないと車検が受けられず車で公道を走る事が出来なくなります。
車検がない状態で公道を走ると違反になり
6か月以下の懲役
又は
30万円以下の罰金を課せられる
ほか
交通違反点数が6点加算される場合があります。
(6点加算されると30日間の免許停止処分になります。)
【延滞金が発生する、財産が差し押さえられる】
督促状が来ても滞納を放置すると
最終的には預貯金や給料が差し押さえられる可能性もあります。
地方税法第331条第1項には
「徴税史員は督促状を発した日から10日を経過した日までに
完納しない時には財産を差し押さえなければならない」
との規定があります。
必ずしも法文通りに差押えられるわけではありませんが、
差し押さえられる可能性がある事は
理解しておいた方がいいと思います。
うっかり支払いを忘れてしまうこともあると思いますので
ご自宅に届いたらすぐに支払いに行きましょう!!
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