ガリバー練馬目白通り店の店舗ブログ
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スタッフのつぶやき
「追い越し禁止の標識」について

皆様いつもご覧いただきありがとうございます。
今回は「追い越し禁止の標識」について紹介したいと思います。
早速ですが、道路交通法では、「追い越し」は以下のように定義されています。
道路交通法第2条の21
→車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
「その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し」という表現があるように、「もともとそのクルマの後ろを走っていたが、追いついたので右側に出て、そのクルマを通り過ぎる」というのが追い越しの定義です。
(※クルマの左側からの追い越しは原則として禁止されていますので、進路を変えるということは右側に出ることになります)
明確な定義はない「追い抜き」
それに対して、「追い抜き」については道路交通法では定義されていません。
しかし一般に「前を走るクルマの横の車線・エリアを走っており、進路を変えることなく横を通り過ぎること」を指すと解釈し、先述の「追い越し」と使い分けられているとの事です。
<追い越し禁止違反の違反点数と反則金>
追い越し禁止に違反した場合、以下のように違反点数と反則金が科されます。
反則金 大型車:12000円、普通車:9000円
違反点数 2点
交通量が多かったり見通しが悪かったりする道では、追い越しは事故の原因にもなりやすいです。追い越しを禁止されていないところでも気を付けるようにしましょう。
今回は以上とさせていただきます。閲覧して頂きありがとうございました。
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