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スタッフのつぶやき
どこまで禁止?運転中の「ながらスマホ」とその罰則とは?

どこまで禁止?運転中の「ながらスマホ」とその罰則とは?
はい、今回紹介するのは「ながらスマホ」の罰則ついて紹介させて頂きます。
皆さん運転中なながらスマホって厳密にどこまでが道路交通法違反で、どこまでが違反に該当しないのかはご存知でしょうか?調べてみましたので、今回はそちらを紹介します!
早速ですが「道路交通法違反」に該当する行為ですが、それは以下の2点です。
・走行中にスマホを含む携帯電話、車内電話、トランシーバーを手に持ち通話すること
・走行中にカーナビや携帯電話、パソコンやゲーム機の画像を見つめること
※ 「注視(見つめること)」の定義については明確にはされていません。しかし2秒が一つの目安とされています。
要は、走行中にスマホを持っていたり、画面を見つめていたりするのは、道路交通法違反に該当するという事ですね。
では、次に「禁止されていない行為」について。以下の3点がその行為に含まれます。(※ただ、法律に書かれていない行為は禁止されていないため、現段階では以下の行為については道路交通法違反とはされていません。)
・クルマが止まっている時に、スマホやカーナビを見つめたり操作したりすること。
・クルマが止まっている時に、スマホ等で通話すること。
・ハンズフリー機能やイヤホンを使い、受話器を持たずに通話すること。
だそうです。意外だったのが、ハンズフリー機能やイヤホンを使っての通話は良いという点ですね。ただ、調べてはみたものの本当に大丈夫でしょうか。。。少し気になったので、深掘って調べてみました!
調べてみると、一部の自治体では別のルールを設けていることがあるので注意が必要との事です。たとえば東京都は以下のような条例を設定しています。
【東京都道路交通規則第8条5項】
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーンなどを使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。
要は、ハンズフリーでは問題ない。しかし、イヤホン・ヘッドホンを使って、周りの音が聞こえないような状態で通話していると条例違反となりそうですね!
はい、今回は以上とさせて頂きます。
参考になりましたでしょうか?
最後まで閲覧して頂きありがとうございました。
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