自動車保険の中断証明書とは?中断・再開の手続き方法

自動車保険の中断証明書
中断手続きの流れを解説!

自動車保険の中断証明書の発行と再開の手続き方法

更新日:2024/05/16

自動車保険には、解約するだけでなく「中断」という便利な制度があります。本記事では、中断手続きの条件と中断証明書の発行について詳しくまとめました。また、中断証明書を用いた自動車保険の再開方法についても解説してますので是非参考にしてください。

自動車保険の中断とは?

自動車保険を一時的にやめる場合、せっかく上がっていた等級が維持できるのか気になる方は多いでしょう。等級に関わる、中断証明書の概要についてご説明します。

自動車保険 中断証明書の概要

自動車保険の中断とは、一度解約して何年後かに再度契約するとき、解約時の等級をそのまま引き継げる制度です。「中断証明書」を取得しておけば、その先10年間は現在の等級と事故有係数の適用期間を維持しておけます。

ただし、中断制度にはいくつか条件があります。一つは、7等級以上の場合にしか使えないことです。契約中の等級が6等級の場合は、満期を迎えた際に無事故であれば7等級で中断できます。

なお、保険期間中に起こした事故について、保険金を請求した際は注意が必要です。この場合、3等級ダウンまたは1等級ダウンが適用された後の等級と事故有係数適用期間を引き継ぎます。

自動車保険の中断のメリット

中断を利用するメリットは、現在の等級を保持できる点にあります。ノンフリート等級は、等級が上がるにつれて保険料の割引率が高くなる仕組みです。現在の等級制度では新規の保険契約だと6等級からスタートとなります。例えば6等級から16等級まで上げるには10年間無事故でないといけません。等級を上げることはそう簡単ではないのです。

保険を解約して等級がリセットされると、再契約した際に保険料が以前より高くなる可能性があります。しかし中断証明書を発行しておけば、以前の等級をそのまま引継ぐことができるため、保険料を安くできる場合があります。

海外転勤や留学、引っ越しなど一時的に車を手放す場合は中断手続きをした方が良いか確認をしましょう。

中断証明書の発行方法

中断証明書を発行してもらうには、事前に書類を揃えなければなりません。発行できる人とできない人のケースと併せて、発行の流れや必要書類について解説します。

発行の流れ

保険会社によって細かい点は異なりますが、一般的な発行の手順は以下の通りです。

  • 保険会社に解約の連絡をする
  • 解約の手続きの際に「中断証明書」の発行を依頼する
  • 解約の完了とは別に、「中断証明書発行依頼書」が自宅に送付される
  • 必要事項を記入し、書類を返送する
  • 後日、「中断証明書」が発行される

発行に必要な書類

詳細については保険会社へ個別の問い合わせが必要ですが、一般的には以下の書類が求められます。

  • 中断証明書発行依頼書
  • 解約する前の自動車保険の保険証券
  • 中断を証明する公的書類のコピー

中断を証明する公的書類とは、廃車・譲渡・売却・返還・一時抹消の事実と日付が確認できる書類のことです。例として、乗用車の場合は以下のようなものが挙げられます。

  • 登録事項等証明書(現在証明・詳細証明)
  • 登録識別情報通知書
  • 抹消登録証明書
  • 輸出予定届出証明書
  • 一時抹消登録証明書
  • 輸出抹消仮登録証明書 など

発行できる人・できない人

中断証明書を発行してもらうには、いくつか条件があります。以下で「発行できる人」と「発行できない人」に分けて解説しますので、ご自身に当てはめて確認してみてください。

  • 発行できる人
    条件1:等級が7等級以上である人

    事故があった場合には、等級が下がった後に7等級以上あることが条件です。保険契約を無事故で満了を迎える場合には、6等級あれば条件を満たせます。

    条件2:保険契約を解約する理由が以下に該当する人
    • 廃車、売却(譲渡)、リース会社に返却
    • 車両入替により他の保険会社と契約を結ぶ
    • 車検切れ
    • ナンバープレートを返納
    • 盗難にあった
    • 災害により滅失した
    • 海外への渡航等
    条件3:満期日または解約日から起算して一定の期間内に、中断証明書の発行を申し出た人

    中断証明書の発行には期限があり、保険会社によって満期日または解約日から13か月以内、5年以内など異なります。そのため、保険会社に個別に問い合わせすると確実です。

  • 発行できない人

    中断証明書を発行できない人には、主に「ノンフリート等級が5等級以下である」「保険会社が指定した中断証明書の発行期日を過ぎている」などのケースが挙げられます。

    また、発行できる人の条件として挙げた「保険契約を解約する理由が以下に該当する人」にも細かい条件があります。例えば海外へ渡航するケースでは、出国日から6か月を遡及した日以降に解約日があることが条件です。

中断証明書を用いた自動車保険の再開方法

中断証明書を利用して自動車保険を再度契約する際について、流れや条件、必要書類について解説します。なお、他社で発行した中断証明書でも条件によっては有効なため、再開時に保険会社へ問い合わせてみましょう。

再開手続きの流れ

  • 契約する保険会社に再開の申込み
  • 申し込み日から1週間前後で返信用封筒が届く
  • 返信用封筒に車検証のコピーと中断証明書の原本を入れて返送
  • 再開の条件

    条件1:中断前の中断証明書があること
    条件2:再開後の自動車が、中断前の車と同一の用途車種であること。ただし、車の用途車種が以下のいずれかであれば可能です。
    条件3:再開後の記名被保険者が以下のいずれかに該当すること
    • 中断証明書の記名被保険者本人
    • 中断証明書の記名被保険者の配偶者
    • 中断証明書の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
    条件4:再開後の車の所有者が以下のいずれかに該当すること
    • 中断証明書の記名被保険者本人
    • 中断証明書の記名被保険者の配偶者
    • 中断証明書の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
    • 中断証明書の車両所有者
    条件5:中断した日の翌日から10年以内であること
    条件6:再開後の自動車が、過去1年以内に新たに取得した、あるいは借り入れた車であること

中断証明書を用いた再開に必要な書類

再開に必要な書類は、「車検証のコピー」と「中断証明書」です。特に中断証明書は、中断してから数年が経過していると保管場所を忘れてしまうかもしれません。再開のことを見据えて、管理を徹底しておきましょう。

よくある質問

中断証明書を紛失したらどうする

いざ再開しようとなったとき、書類の保管場所を忘れてしまったり、あるいは紛失してしまっていたりすることも考えられます。そのような場合、改めて中断証明書を取得することが可能です。
中断前に契約していた保険会社、もしくは保険代理店に再取得したい旨を伝えましょう。「中断証明書再発行依頼書」という書類が送付されるので、必要事項を記入して返信します。

解約後に中断証明書を発行したい

保険を解約した後になって、自分が中断できる要件に当てはまっていたと気付くことがあるかもしれません。または、取得の依頼を忘れてしまう場合もあるでしょう。
結論を言えば、解約した後からでも中断証明書を取得することは可能です。契約していた保険会社へ中断したい旨を伝え、必要な書類を添えて手続きしましょう。ただし、これは解約日から一定の期間内である場合に限られます。保険会社によって13か月以内あるいは5年以内など異なるため、各保険会社に問い合わせするのが確実です。

中断証明書の利用できる期間は?

中断証明書の利用できるのは、再開後の保険の始期日が中断日の翌日から数えて10年以内であることが条件です。

中断証明書は家族も利用できる?

再開後の条件として、「中断証明書の記名被保険者本人か配偶者、同居の親族」が挙げられています。そのため、中断前の記名被保険者本人でなくても、配偶者や同居の親族であれば中断証明書を引き継ぐことができます。
中断制度の利点として、中断前のノンフリート等級をそのまま継続できるため保険料を安く抑えられる点を挙げました。保険を解約した人の等級が高ければ、同居の家族が中断証明書を利用することは大きなメリットがあるでしょう。
例えば祖父が車を手放し、今の保険を解約するケースを例に考えてみます。このときに中断証明書を取得しておけば、同居している孫が新たに車を取得して保険を契約するタイミングで、祖父の等級を引き継ぐことが可能です。通常、10代・20代の若い人が新しく保険を契約すると、等級は6等級からスタートします。しかし祖父の中断制度を利用すれば、7等級以上からスタートできるわけです。例えば6等級新規は3%割増ですが、仮に祖父が15等級だった場合は53%割引となり、保険料を節約できます。
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