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チャイルドシートの着用義務とペナルティ

チャイルドシートの着用義務とペナルティ01
道路交通法では「チャイルドシートに座っていない子どもを乗せて運転してはいけない」と記載されており、クルマの運転者には、子どもをチャイルドシートに座らせる義務が課されています。ここでいう「幼児」とは「6歳未満の子ども」を指します。
6歳以上の子どもについてはチャイルドシートに座らせる義務はありません。ただしクルマのシートベルトは身長140センチ以上を対象に設計されているため、それよりも小さい子どもが乗る場合には、安全のためチャイルドシートやジュニアシートの着用をお勧めします。
タクシーやハイヤーに乗る際は着用義務が免除されているチャイルドシートですが、以下のようなケースは着用義務があるので注意しましょう。

・「大人が抱っこして乗車すれば大丈夫」という訳ではない
・レンタカーに乗る場合でもチャイルドシートは必要
・親戚や友達のクルマに一時的に乗る時にもチャイルドシートは必要
新生児が退院した時など「親が抱っこしていれば大丈夫」と思われがちですが、自家用車や親戚のクルマで帰宅する場合はチャイルドシートが必要です。新生児から12歳ごろまで使えるチャイルドシートもあるので、購入時には対応年齢も確認しましょう。


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