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車検証の住所変更の方法、持ち物、手続き期限と罰則について

車検証の住所変更の方法、持ち物、手続き期限と罰則について
車検証の住所変更の方法、持ち物、手続き期限と罰則について01
<引越をしたら車検証の住所変更が必須>
車検証に記載されている内容に変更があったら、その変更を申し出て手続きをすることは以下のように道路車両法で義務付けられています。

➩自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(道路運送車両法第12条1項)

そのため引越で住所が変わった場合、結婚で氏名が変わった場合は変更手続きをしなくてはなりません。

転居後15日以内に手続きをしなければ罰則>
手続きの期限は「変更があってから15日以内」と定められています。

ただし引越に伴い住所が変わった場合、事前に車庫証明を取得する必要があり、こちらにも数日かかります。そのため「引越をしたらすぐに手続きにかかる必要がある」と思っておきましょう。(※必要書類や手続きの流れは後述)

この手続きを怠ると、50万円以下の罰金に処される可能性があります。

<手続きをしないデメリット>
車検証の住所を変更しないと、罰金以外にも以下のようなデメリットがあります。

・自動車税の納税通知書など、税金や保険のお知らせが届かない
・クルマの欠陥に関する通知(リコール案内)が届かない
・盗難や事故の時に、所有者や使用者の確認が遅れる
・クルマの売却の時に必要書類が多くなる
自動車税の納税通知書は、都道府県の税事務所に届け出れば新しい住所に送ってもらうこともできますが、あくまで手続きが間に合わない時の一時的な措置です。「車検証の情報変更を怠っている」という違反状態であることに変わりはないので、早めに手続きをするようにしましょう。

以上となります。この情報が少しでもお役に立てれば幸いです。
今回はご閲覧頂きありがとうございました。

◆ガリバー練馬目白通り店◆

住所:東京都練馬区向山2ー12ー4

TEL:03-3970-6100

定休日:木曜日

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