ガリバー1号静岡清水店の店舗ブログ
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車庫証明書ってどんな書類!?
万が一にそんなことがあれば、公道を通行する他の車両や歩行者の邪魔になってしまい、道路交通が円滑にいかないばかりか、事故などといった危険も出てくると思います。そういった路上駐車をする車があふれて、道路が無秩序になる事態を避けるために、法律で車の保管場所の確保について規制しているのです。
車庫証明は、ただ車の保管場所を警察に証明してもらうだけの単純な手続きということではなく、道路交通を円滑にして無駄な危険を排除し、国民の利益を守るということにあるのだそうです。
そういったことから普通自動車の登録(名義変更や住所変更)時には車庫証明書が必要なのですね!!
※軽自動車は登録時には必要なく、ナンバーが発行されてから15日以内に届出が必要です。
※地域によっては届出や証明書が不要な地域もあります。県警のHPで確認することが出来ます。
もしも、引っ越しをしたら車庫証明書を取り直して住所変更をする必要があるのか!?
法律的には、変更が必要です。法律ですから順守しないといけませんよね。。。
ただ実際には、あきらかに違う地区のナンバーのまま生活している人を見かけたことがあると思います。
車検証の住所変更には平日に警察署に車庫証明書を申請・申請後に引き換え。
その後、引き換えた車庫証明書と必要書類を持参して平日に陸運局に住所変更の手続きに行かなければなりません。
平日にお仕事をされている方はなかなか住所変更まで出来ないかもしれません。
でも住所変更をしておかないと自動車税通知書が旧住所に送付されてしまいます。
普通自動車はナンバーの管轄の自動車税事務所・軽自動車は車検証の使用者の住所の管轄の市役所へ納税通知書の送付先変更を申し出れば変更することが出来ます。
車検を通す際に自動車税を完納していることが必須条件なので、自動車税通知書の送付先変更だけでもしておくことをオススメします!
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