ガリバー1号清水町店の店舗ブログ
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これも違反!? 知らずにやっているかも
皆様こんにちは!
ガリバー1号清水町店です
本日も当店のブログをご覧いただきありがとうございます☆☆
今回は【実は違反!? あまり知られていない道路交通違反】をご紹介いたします(*^^*)
1高速道路の車間距離を空けていない (100km/hなら100mの車間距離が必要である)
一般道での車間距離不保持は【車間距離不保持違反】
高速道路での車間距離不保持は【高速自動車国道等車間距離不保持違反】になってしまいます...
違反点数はありませんが 【一般道路は5万円以下の罰金】 【高速道路は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金】です
2後続車が追い抜こうとした時にスピードを上げたり左に寄らなかったり、走行の邪魔をする
追い越しをしようとしている車が後ろにいた場合はスムーズな追い越しができるように配慮してあげてください
3追い越し車線を走り続ける
高速道路や通行帯が3車線の場合、追い越し車線を走り続けると例え法定速度内であっても「通行帯違反」となり
【違反点数1点で反則金6000円】が科せられます
4高速道路でのガス欠(走行中にガソリンがなくなり停止すること)
高速自動車国道等運転者遵守事項違反となります
ガス欠で停車している場合には【原則2点加点、普通車で9000円の罰金が科せられます】
5むやみにクラクションを鳴らす
罰則→5万円以下の罰金
反則金→普通車6000円
違反点数→1点
★クラクションを鳴らしてはならない場所なのに鳴らした場合★
罰則→2万円以下の罰金または科料
反則金→3000円
違反点数→なし
7対向車、歩行者がいるときのハイビーム、いないときの夜間のロービーム
夜間を通行する時、歩行者や対向車がいる時、他の車両の後ろを走る時以外
ハイビームをつけなければならず、これを守らないと違反に...
8高速道路で左側からの追い越し
追い越し車線ではない通行帯で追い越しを行うと「追い越し違反」になります
【加点2点、普通車の場合は反則金9000円】
★他にも
・サンキュークラクション
・運転席、助手席のサンシェード
・イヤホンをしたままの運転
・運転席、助手席のヘッドレストが使用されていない
・他人が無断で運転できる状態での放置
・雪道をノーマルタイヤで走行
・緊急車両に道を譲らない
などあります★
意外なこれも違反!?が多かったのではないでしょうか!
実際に追い越し車線を走り続けて覆面パトカーに捕まった人を知っています、、、(~_~;)
知らず知らずのうちに違反をしていまい、違反点数が加点され
罰則金を支払うことに、、
もちろん知らなかったでは通用しないので
皆様もお気をつけくださいませ(;'∀')
違反の知識は、知っていて損はありません!!
ここまで読んでいただきありがとうございました!!♥♥
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