これも違反!? 知らずにやっているかもガリバー1号清水町店のスタッフのつぶやき G010991706693647357

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スタッフのつぶやき

これも違反!? 知らずにやっているかも

皆様こんにちは!
ガリバー1号清水町店です
本日も当店のブログをご覧いただきありがとうございます☆☆






今回は【実は違反!? あまり知られていない道路交通違反】をご紹介いたします(*^^*)





これも違反!? 知らずにやっているかも01






1高速道路の車間距離を空けていない (100km/hなら100mの車間距離が必要である)



一般道での車間距離不保持は【車間距離不保持違反】


高速道路での車間距離不保持は【高速自動車国道等車間距離不保持違反】になってしまいます...


違反点数はありませんが 【一般道路は5万円以下の罰金】 【高速道路は3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金】です







2後続車が追い抜こうとした時にスピードを上げたり左に寄らなかったり、走行の邪魔をする 



追い越しをしようとしている車が後ろにいた場合はスムーズな追い越しができるように配慮してあげてください







3追い越し車線を走り続ける




高速道路や通行帯が3車線の場合、追い越し車線を走り続けると例え法定速度内であっても「通行帯違反」となり



【違反点数1点で反則金6000円】が科せられます







4高速道路でのガス欠(走行中にガソリンがなくなり停止すること)


高速自動車国道等運転者遵守事項違反となります


ガス欠で停車している場合には【原則2点加点、普通車で9000円の罰金が科せられます】







5むやみにクラクションを鳴らす




罰則→5万円以下の罰金


反則金→普通車6000円


違反点数→1点







★クラクションを鳴らしてはならない場所なのに鳴らした場合★




罰則→2万円以下の罰金または科料


反則金→3000円


違反点数→なし







7対向車、歩行者がいるときのハイビーム、いないときの夜間のロービーム




夜間を通行する時、歩行者や対向車がいる時、他の車両の後ろを走る時以外
ハイビームをつけなければならず、これを守らないと違反に...







8高速道路で左側からの追い越し




追い越し車線ではない通行帯で追い越しを行うと「追い越し違反」になります



【加点2点、普通車の場合は反則金9000円】







★他にも


・サンキュークラクション

・運転席、助手席のサンシェード

・イヤホンをしたままの運転

・運転席、助手席のヘッドレストが使用されていない

・他人が無断で運転できる状態での放置

・雪道をノーマルタイヤで走行

・緊急車両に道を譲らない


などあります★










意外なこれも違反!?が多かったのではないでしょうか!






実際に追い越し車線を走り続けて覆面パトカーに捕まった人を知っています、、、(~_~;)

知らず知らずのうちに違反をしていまい、違反点数が加点され
罰則金を支払うことに、、





もちろん知らなかったでは通用しないので


皆様もお気をつけくださいませ(;'∀')



違反の知識は、知っていて損はありません!!














ここまで読んでいただきありがとうございました!!♥♥

































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