スピード違反(最高速度違反)とは?
交通ルールを定めた道路交通法では、以下のようにスピード違反(最高速度違反)を禁止しています。
第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(道路交通法より)
このように「最高速度を超える速度」が禁止されているため、たとえば「速度制限は時速60km」と指定されている場合、時速60kmちょうどまではセーフ、時速60kmを少しでも超えたら違反となります。
前提となるのは法定速度
一般道 | 高速道路 | |
---|---|---|
大型乗用自動車 | 60km/h | 100km/h |
普通乗用自動車 | ||
軽自動車 | ||
大型自動二輪車 | ||
普通自動二輪車 | ||
普通自動二輪車(125cc以下) | 60km/h | 通行禁止 |
原付 | 30km/h | 通行禁止 |
(※上図における高速道路は、対面通行区間を除く)
車両には、種類ごとに上記のように「走行が認められる上限速度」が定められており、これを法定速度と呼びます。何の標識も出ていない道でも、これを超える速度での走行が認められておらず、これを超えるとスピード違反となります。
標識で決まった最高速度が優先
法定速度が「前提」であるのに対し、個別に最高速度を指定した標識がある場合は、こちらが優先になります。たとえば、法定速度で時速60km走行が認められていたとしても、標識で「最高速度は時速30km」となっていれば、時速30km以下で走らなくてはなりません。
スピード違反の違反点数と罰則
スピード違反に対する違反点数や罰則は、「走っているのが一般道か高速道路か」と「上限速度をどれくらい超過したのか」によって決まっています。以下は、普通自動車・軽自動車の場合の反則点と反則金・刑事罰です。
一般道路 | 高速道路 | 一般道路 | 高速道路 | ||
---|---|---|---|---|---|
超過速度 | 点数 | 反則金・刑事罰 | |||
1~14km | 1点 | 9,000円 | |||
15~19km | 12,000円 | ||||
20~24km | 2点 | 15,000円 | |||
25~29km | 3点 | 18,000円 | |||
30~34km | 6点 | 3点 | 6ヵ月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
25,000円 | |
35~39km | 35,000円 | ||||
40~49km | 6点 | 6ヵ月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
|||
50km~ | 12点 |
違反点数が累積6点以上になると、免停になります。これまでは違反点数が0点の人であっても、超過速度次第では一発で免停になる可能性があるので注意しましょう。
重大なスピード違反は罰金や懲役の対象
スピード違反に対しては、反則点を加算されるのと同時に、罰則もあります。
軽度のスピード違反であれば行政罰である反則金を納付すれば済みますが、大幅に最高速度を超過すると刑事罰である「罰金または懲役」が課されます。
●反則金…違反点数が5点以下の、比較的軽い交通違反に課される。違反ごとに金額が決まっている。行政処分であり納付することで刑事処分が免除される。(※後述のように、納付せずに裁判を受ける権利もあります)
●罰金…違反点数が6点以上の重大な交通違反をした場合には反則金制度がなく、刑事手続で処理される。多くの場合は簡易裁判所で略式起訴され、裁判官が決定した罰金の納付を命じられる。ただし、重大な違反の場合には略式ではなく正式裁判で起訴されて裁かれることもある。
無視し続けると逮捕の可能性も
スピード違反の反則金はあくまで刑事処分を免れるための特別な制度であり、刑事処分で白黒ハッキリつけたいという運転者はこれを納付しないこともできます。具体的には以下のように進みます。
- 反則金の「納付書」が渡される
- 期限までに納付すれば手続きはそれで終了(刑事手続は免除)
- 支払いをしないと刑事手続で処理されるので、取調べや刑事裁判を受ける必要がある。
- 検察官が起訴して有罪判決となった場合は、刑罰を受ける。
このように、反則金を支払わないで刑事手続を受ける方法もあります。しかし、刑事裁判を受けた場合の費用や労力は反則金納付のそれと比べれば遥かに大きいので、違反事実を殊更争わないのであれば、反則金を支払って済ます方が賢明です。
なお、反則金も支払わないし、警察からの出頭要請にも応じないという態度を続けていると、逃亡のおそれがあるとして逮捕される可能性もあります。そのような対応は絶対にやめましょう。
実は「最低速度違反」もある
スピード違反というと「スピードの出しすぎ」のイメージが強いですが、実は「スピードを出さなすぎる」のも違反に問われる場合があります。
第75条の4(最低速度)
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
(道路交通法より)
高速道路における「政令で定める最低速度」とは時速50kmであり、これに満たない速度での走行は原則禁止とされています。また、以下のような標識で個別に最低速度を指定されている場合もあります。
最低速度制限違反の反則点は、その時の走行速度を問わず1点、反則金は自動車の場合には6000円です。
ただし、事故や故障など「やむを得ない場合」には止まることも認められています。危険があると判断した場合には、ハザードランプを点灯させるなど停車する意思を明確にしてから、危険のない場所で止まるようにしましょう。
監修弁護士からのコメント
現実社会では法定速度を常に守って運転している車は少なく、ちょっとした速度超過であれば誰しも経験はあると思います。しかし「他にも違反車がいるから」とか「ほんの少しのオーバーだから」という理由は、速度違反を正当化する理由にはなりません。杓子定規な感は否めませんが、法定速度を守って、安全運転を心がけるのが肝要です。
- Supervised by norico編集長 村田創
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中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!
- Supervised by 弁護士 梅澤 康二
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保有資格:弁護士。東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月に弁護士法人プラム綜合法律事務所を設立。 15年以上弁護士として活躍。一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。