スピード違反(最高速度違反)の定義
交通ルールを定めた道路交通法では、以下のようにスピード違反(最高速度違反)を禁止しています。
第二十二条
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
(道路交通法より)
このように「最高速度を超える速度」が禁止されているため、たとえば「速度制限は時速60km」と指定されている場合、時速60kmちょうどまではセーフ、時速60kmを少しでも超えたら違反となります。
前提となるのは法定速度
一般道 | 高速道路 | |
---|---|---|
大型乗用自動車 | 60km/h | 100km/h |
普通乗用自動車 | ||
軽自動車 | ||
大型自動二輪車 | ||
普通自動二輪車 | ||
普通自動二輪車(125cc以下) | 60km/h | 通行禁止 |
原付 | 30km/h | 通行禁止 |
(※上図における高速道路は、対面通行区間を除く)
車両には、種類ごとに上記のように「走行が認められる上限速度」が定められており、これを法定速度と呼びます。何の標識も出ていない道でも、これを超える速度での走行が認められておらず、これを超えるとスピード違反となります。
標識で決まった最高速度が優先
法定速度が「前提」であるのに対し、個別に最高速度を指定した標識がある場合は、こちらが優先になります。たとえば、法定速度で時速60km走行が認められていたとしても、標識で「最高速度は時速30km」となっていれば、時速30km以下で走らなくてはなりません。
スピード違反の反則点と罰則
スピード違反に対する反則点や罰則は、「走っているのが一般道か高速道路か」と「上限速度をどれくらい超過したのか」によって決まっています。以下は、普通自動車・軽自動車の場合の反則点と反則金・刑事罰です。
一般道路 | 高速道路 | 一般道路 | 高速道路 | ||
---|---|---|---|---|---|
超過速度 | 点数 | 反則金・刑事罰 | |||
1~14km | 1点 | 9,000円 | |||
15~19km | 12,000円 | ||||
20~24km | 2点 | 15,000円 | |||
25~29km | 3点 | 18,000円 | |||
30~34km | 6点 | 3点 | 6ヵ月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
25,000円 | |
35~39km | 35,000円 | ||||
40~49km | 6点 | 6ヵ月以下の懲役 又は10万円以下の罰金 |
|||
50km~ | 12点 |
反則点が累積6点以上になると、免停になります。これまでは反則点が0点の人であっても、超過速度次第では一発で免停になる可能性があるので注意しましょう。
重大なスピード違反は罰金や懲役の対象
スピード違反に対しては、反則点を加算されるのと同時に、罰則もあります。
軽度のスピード違反であれば反則金だけで済みますが、大幅に最高速度を超過すると、「罰金または懲役」という刑事罰の対象になります。
●反則金…反則点が5点以下の、比較的軽い交通違反に課される。違反ごとに金額が決まっている。行政処分なので裁判はない(※後述のように、納付せずに裁判を受ける権利もあります)
●罰金…反則点が6点以上の、重大な交通違反をした場合に課される刑事罰の一種。一般には簡易裁判所での略式起訴となり、それによって罰金額が決まる。法令の定めの範囲内であれば、罰金の代わりの懲役などの罰則になる場合もある
無視し続けると逮捕の可能性も
スピード違反の反則金は、実は支払いが強制ではありません。裁判は「権利」であり、「スピード違反をしていない」など申し立てをすることもできるからです。具体的には以下のように進みます。
- 反則金の「納付書」が渡される
- 期限までに納付すれば手続きはそれで終了(出頭、裁判はなし)
- 支払いをしないと出頭要請が届く
- 交通裁判所に出頭し事情聴取
- 検察が起訴・不起訴を判断
- 起訴された場合は裁判に
上記のように、裁判を受けたければ反則金を払う必要はありません。
しかしその場合も、警察からの出頭要請にきちんと応えるようにしましょう。「反則金が未納で、出頭要請も無視し続けた」として逮捕されたというケースもありますので、誠実に対応することをお勧めします。
実は「最低速度違反」もある
スピード違反というと「スピードの出しすぎ」のイメージが強いですが、実は「スピードを出さなすぎる」のも違反に問われる場合があります。
第75条の4(最低速度)
自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。
(道路交通法より)
高速道路における「政令で定める最低速度」とは時速50kmであり、これに満たない速度での走行は原則禁止とされています。また、以下のような標識で個別に最低速度を指定されている場合もあります。

最低速度制限違反の反則点は、その時の走行速度を問わず1点、反則金は自動車の場合には6000円です。
ただし、事故や故障など「やむを得ない場合」には止まることも認められています。危険があると判断した場合には、ハザードランプを点灯させるなど停車する意思を明確にしてから、危険のない場所で止まるようにしましょう。