車庫証明とは
車庫証明とは正式名称を「自動車保管場所証明書」といいます。
クルマを自分のものとして登録(=ナンバー登録)する際に、きちんと保管場所を確保していることを証明するために提出を求められます。
またその他に、引っ越しなどで登録住所を変更する場合にも車庫証明が必要です。
軽自動車なら不要な場合も
車両登録の時に必要な車庫証明。しかし一部自治体では、軽自動車に限り車庫証明が不要な場合があります。車庫証明の要否は自治体ごとに決まっていますが、以下のすべてに当てはまる場合には車庫証明が不要であることが多いです。
- 県庁所在地ではない
- 人口が10万人を超えないくらいの市町村
- 大都市圏から30km以内ではない
ただし、これはあくまで目安なので、事前にクルマ保管場所の自治体にルールを確認しましょう。
車庫証明の取り方
車庫証明を取得するには、大まかに以下のような流れで進みます。申請してから車庫証明を受け取れるまでに3~7日程度かかることが多いので、注意しましょう。
1. 申請書類を貰い、作成
車庫証明取得に必要な書類は以下の通りです。自分で所有している土地にクルマを保管するのか、あるいは親や知人の土地や賃貸駐車場を使うのかによって必要書類が異なるので注意しましょう。
自分の土地に保管する場合 | 他人の土地に保管する場合 | |
---|---|---|
①自動車保管場所届出書 | ○ | ○ |
②保管場所標章交付申請書 | ○ | ○ |
③保管場所使用権原疎明書面(自認書) | ○ | × |
④保管場所使用承諾書 | × | ○ |
⑤保管場所の所在図・配置図 | ○ | ○ |
⑥使用の本拠が確認できる書類(免許証等) | ○ | ○ |
申請書類は、警察署で貰うことができます。またクルマを購入したお店でも用意していることがあるので、確認してみてください。
2.手数料を支払い、書類を提出
必要書類を用意したら、「クルマの保管場所を管轄している警察署」に提出しましょう。
その際に手数料も支払います。金額は自治体によって異なりますが、一般的に以下のような手数料設定のことが多いです。
- 普通自動車の場合は2500円前後
- 軽自動車の場合は500円前後
現金ではなく収入印紙で支払う場合もありますが、ほとんどの場合は警察署で収入印紙を購入できます。申請が完了したら「納入通知書兼領収書」を貰い、この日の手続きは終了です。
3.後日、警察署で受け取り
3~7日程度で以下がの3つが交付されますので、同じ警察署を訪問し受け取ります。
- 自動車保管場所証明書(=車庫証明)
- 保管場所標章番号通知書(※車検証と一緒に保管)
- 保管場所標章(=クルマに貼るステッカー)
申請時に貰った「納入通知書兼領収書」と認印が必要なので、忘れずに持参しましょう。また上記の「保管場所標章」を受け取るために、500円程度の交付手数料が必要です。
車庫証明 手続き代行のメリット・デメリット
車庫証明の取得手続きは、クルマを購入したお店や行政書士に代行してもらうことができます。以下のようなメリット・デメリットがあるので、理解した上で自分に合った方法を選びましょう。
手続き代行のメリット
- 警察署に2回行く手間が省ける
- 書類作成も代行してもらえる
- プロに任せるから、失敗がない
手続き代行のデメリット
- 代行手数料として10000~20000円ほどの費用が掛かる
ガリバーでも車庫証明の取得手続きを承っています。また「自力で取得したい」という方にも、必要書類の案内などのサポートをしていますのでお気軽にご相談ください。
車庫証明の取り方 よくある質問
質問① 中古車を買った時も車庫証明は必要なの?
回答:車庫証明の要否に、新車か中古車かは関係ありません。
軽自動車を購入した場合には、新車か中古車かという観点ではなく、その自治体では軽自動車でも車庫証明が必要かどうかで確認してください。
質問② マンションの駐車場を利用している場合の必要書類は?
回答:分譲マンションや賃貸マンションに住んでいて、そのマンションの駐車場を使っている場合、「自分の土地ではないところにクルマを保管している」という扱いになります。
そのため「自認書」ではなく、マンションの管理組合等が発行する「保管場所使用承諾書」を用意してください。
質問③ 自宅と駐車場は離れていても問題ないの?
回答:自宅とクルマの保管場所の距離は2km以内であれば、車庫証明を取得することができます。自宅と駐車場が異なる市町村にある場合、車庫証明は「クルマの保管場所(駐車場)を管轄する警察署」で発行してもらうことになります。
質問④ 申請書類に印鑑は必要なの?
回答:近年の「ハンコ廃止」の流れを受けて、車庫証明の申請では押印が不要なケースが増えてきています。
ただし一部自治体では押印が必要な場合があるので、都道府県の警察ホームページで事前に確認しておきましょう。印鑑が必要な場合、認印で構いませんが、シャチハタ印は不としている自治体がほとんどです。
監修弁護士のコメント
自動車は購入したらすぐ乗れるというものではなく、自賠責保険の手続や名義変更の手続など細かい手続が必要であり、車庫証明の処理も煩雑な事務手続の一つです。車庫証明の取得自体は販売店で代行してくれる場合がほとんどと思われますが、自ら用意しなければならない必要書類もあります。購入する前に販売店にどのような手続が必要となるか費用や必要書類も含めてしっかり確認しましょう。
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- Supervised by norico編集長 村田創
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中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!
- Supervised by 弁護士 梅澤 康二
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保有資格:弁護士。東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月に弁護士法人プラム綜合法律事務所を設立。 15年以上弁護士として活躍。一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。