車庫証明の申請手続き
クルマ購入後の登録手続き(=ナンバー登録)や住所変更の際に必要になる車庫証明。
クルマの保管場所を確保していることを証明する書類で、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
申請の流れ
車庫証明の取得は以下のような流れで進み、必要書類を用意するところから始まります。
- 申請書類を作成
- 警察署で手数料を支払い、書類を提出
- 後日、警察署で車庫証明を受け取る
必要な書式は警察署でもらえます。またクルマを購入したお店でもらえたり、自治体の警察ウェブサイトからダウンロードできたりする場合もあります。
具体的な申請の流れは、以下の記事も参考にしてください。
https://221616.com/norico/get-garage-certificate/
申請に必要な書類
車庫証明に必要な書類は、クルマの保管場所が「誰の土地なのか」によって変わってきます。予定している駐車スペースが「自分の土地」なのか「自分以外の人の土地(例:親や知人の土地、マンションの駐車場、月極駐車場)」なのかに注意しながら、必要書類を確認してください。
自分の土地に保管する場合 | 他人の土地に保管する場合 | |
---|---|---|
①自動車保管場所届出書 | ○ | ○ |
②保管場所標章交付申請書 | ○ | ○ |
③保管場所使用権原疎明書面(自認書) | ○ | × |
④保管場所使用承諾書 | × | ○ |
⑤保管場所の所在図・配置図 | ○ | ○ |
⑥使用の本拠が確認できる書類(免許証等) | ○ | ○ |
書類の書き方と記入例
①自動車保管場所届出書/②保管場所標章交付申請書
車庫証明を申請する基本書類で、全ての人が提出する必要がある書類です。
この2つの書類の記入内容は基本的に同じで、警察署等でもらえる用紙では複写式になっています。インターネットでダウンロードして使う場合には、同じ内容を2つの書類に記入してください。
- 「使用の本拠の位置」には住民票の住所を記入
- 「保管場所の位置」には、駐車場番号まで記入
(※「使用の本拠の位置」と同じ場合にも「同上」は不可) - 連絡先となる住所、氏名、フリガナ、電話番号を記入
- 印鑑は実印でなくても構わないが、シャチハタは不可
車名や型式、車台番号、大きさは車検証か登録識別情報通知書に記載されています。大きさの単位が異なることがあるので注意しましょう。
③保管場所使用権原疎明書面(自認書)
クルマの保管場所が自分の土地である時に、「間違いなく自分の土地である」という確認のために提出する書類です。
- 普通自動車の場合は「証明申請」、軽自動車は「届出」を選択
- 車庫が建てられている場合は「建物」に〇、そうでない場合は「土地」に○
住所や氏名については「①自動車保管場所届出書」「②保管場所標章交付申請書」の時と同じものを記入してください。印鑑に関してのルールも共通で、実印でなくても構いませんがシャチハタは受け付けてもらえません。
④保管場所使用承諾書
クルマの保管場所が自分の土地でない場合は、「③保管場所使用権原疎明書面(自認書)」に代わり、こちらの書類を作成する必要があります。「この土地にクルマを停めることに、土地の所有者も同意している」ということを示す書類なので、土地の所有者の住所、氏名、押印が必要です。
- 駐車場の住所、駐車場番号を記入
- 住民票の住所、氏名、電話番号を記入
- 使用期間は、記入日から1年以上の期間を設定
保管場所の位置や使用者の住所・氏名は「①自動車保管場所届出書」「②保管場所標章交付申請書」と同じものを記入してください。
⑤保管場所の所在図・配置図
保管場所について詳細を説明するための書類で、全ての人が作成する必要があります。
- 自宅と駐車場の位置関係が分かるくらいの地図を作成。地図サービスの画像の貼り付けや添付でも可。自宅から駐車場までの直線距離を記載
- 敷地内での、駐車場の位置、駐車場所の幅や長さを記入。屋根がある場合は高さも書き入れる。道路と出入り口の位置も記載
地図を手書きするのは大変なので、最近はインターネット上の地図を利用する人が多いようです。モノクロの地図が出力できるサービスもあるので、使いやすいものを選ぶと良いでしょう。
申請時には車検証と認印の持参を
作成した書類は管轄する警察署に提出するのですが、その際には車検証と認印を持参すると良いでしょう。書類に不備があった場合に、その場で修正することができるので安心です。
また発行された車庫証明を受け取る際にも認印が必要になりますので、忘れないようにしてください。