自動車税の納付はいつまで?納付方法や年度途中で買った場合は?

自動車税の支払いはいつまで?年の途中で買った場合は?納付をわかりやすく解説

4月1日時点の所有者が対象

自動車税/軽自動車税は、毎年4月1日時点の車の所有者(名義人)が、向こう1年分を前払いで支払います。

そのため、例えば4月15日に車を手放したとしても、自動車税や軽自動車税の納付義務があります。

5月上旬に納付書到着、5月31日が期限

 

5月上旬に納付書が到着、5月31日が支払い期限

自動車税や軽自動車税の対象となった場合、5月上旬に納付書が届きます。通常、ゴールデンウィーク前後には届くことが多いです。

自動車税/軽自動車税の納付期限は、基本的に5月31日です 。
(※ただし一部自治体については、現状6月末日が期限とされています)

納付方法は5種類

納付方法は以下から選ぶことができます。期限はどの方法でも変わりません。

  • 納付書で現金払い(金融機関、郵便局、コンビニ、県税事務所や市町村納税課)
  • クレジットカード
  • ペイジー(インターネットバンキング、ATM等)
  • 口座振替
  • スマホ決済(自治体により適用可能な決済アプリは異なる)

口座振替の場合は、納付期限の日に引き落とされます。その前日までに、口座にお金を用意しておきましょう。
また、納付書が届いた時点で口座振替を選択しても、手続きが間に合いません。この場合、今年の分は他の方法で支払い、翌年に向けて口座振替の申し込み手続きをしてください。

排気量別の自動車の金額

4月1日時点の所有者が納める自動車税の金額は以下の通りです。
※ただし、新車登録から13年以上経過している場合、グリーン化特例の対象になっている場合などは税額が異なる場合があります。

排気量 2019年9月までに購入 2019年10月以降購入
軽自動車 1万800円 1万800円
排気量1000cc以下 2万9500円 2万5000円
排気量1000cc超から1500cc以下 3万4500円 3万500円
排気量1500cc超から2000cc以下 3万9500円 3万6000円
排気量2000cc超から2500cc以下 4万5000円 4万3500円
排気量2500cc超から3000cc以下 5万1000円 5万0000円
排気量3000cc超から3500cc以下 5万8000円 5万7000円
排気量3500cc超から4000cc以下 6万6500円 6万5500円
排気量4000cc超から4500cc以下 7万6500円 7万5500円
排気量4500cc超から6000cc以下 8万8000円 8万7000円
排気量6000cc超 11万1000円 11万0000円

年度途中に購入した場合は、購入日の翌月から翌3月までの分を車両登録時に納めます。たとえば、9月15日に購入した場合は10月から翌3月までの6ヶ月分、つまり上記の自動車税額の1/2を納めることになります。

延滞した場合、6月後半には督促状が届く

自動車税/軽自動車税の納付を怠った場合、1ヶ月程度で督促状が届きます。

この時点で納付忘れに気づいた場合は、急いで納めましょう。期限を過ぎているとクレジットカード決済やコンビニ決済ができなくなるため、金融機関または県税事務所や市町村の納税課に行く必要があります。

督促状の受取後も税金を納めないと、延滞金が課されるほか、財産の差し押さえに繋がる場合もあります。くれぐれも注意してください。

延滞金とその発生日

延滞をした翌日から、以下の利率の延滞金が発生します。

 

期間 利率(令和2年度) 利率(令和3年度)
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 2.60% 2.50%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 8.90% 8.80%

※長野県の利率より。年度や自治体によって異なる場合があります。

令和2年度長野県の利率に基づいて計算した延滞金目安は、以下の通りです。

  2019年9月までに購入 2019年10月以降購入
排気量 1ヶ月滞納時の延滞金 3ヶ月滞納時の延滞金 半年滞納時の延滞金 1ヶ月滞納時の延滞金 3ヶ月滞納時の延滞金 半年滞納時の延滞金 軽自動車
軽自動車 ¥23 ¥181 ¥418 ¥23 ¥181 ¥418
排気量1000cc以下 ¥63 ¥495 ¥1,142 ¥53 ¥419 ¥968
排気量1000cc超から1500cc以下 ¥74 ¥578 ¥1,336 ¥65 ¥511 ¥1,181
排気量1500cc超から2000cc以下 ¥84 ¥662 ¥1,529 ¥77 ¥604 ¥1,394
排気量2000cc超から2500cc以下 ¥96 ¥755 ¥1,742 ¥93 ¥729 ¥1,684
排気量2500cc超から3000cc以下 ¥109 ¥855 ¥1,974 ¥107 ¥838 ¥1,936
排気量3000cc超から3500cc以下 ¥124 ¥972 ¥2,245 ¥122 ¥956 ¥2,207
排気量3500cc超から4000cc以下 ¥142 ¥1,115 ¥2,574 ¥140 ¥1,098 ¥2,536
排気量4000cc超から4500cc以下 ¥163 ¥1,283 ¥2,961 ¥161 ¥1,266 ¥2,923
排気量4500cc超から6000cc以下 ¥188 ¥1,476 ¥3,407 ¥186 ¥1,459 ¥3,368
排気量6000cc超 ¥237 ¥1,861 ¥4,297 ¥235 ¥1,844 ¥4,258

※1ヶ月を30日として計算。最初の30日は自動車税額×2.6%×30日÷365で、2ヶ月目以降は1ヶ月分を自動車税額×8.9%×30日÷365で計算。
※実際の延滞金の金額は、総額が1,000円未満の時はその全額を切り捨て、延滞金の金額が1,000円以上で且つ100円未満の端数金額がある時はその端数金額を切り捨てるため、上記の目安とは異なります。

ただし、1000円未満は切り捨てなので、実際には納付期限の翌日からすぐに延滞金を請求される訳ではありません。

以下は、長野県庁のHPで公開されていた令和2年度の自動車税の延滞金の発生日です。一つの目安として考えてください。

排気量 2019年9月までに購入 2019年10月以降購入
排気量1000cc以下 11月11日 12月4日
排気量1000cc超から1500cc以下 10月21日 11月6日
排気量1500cc超から2000cc以下 10月6日 10月15日
排気量2000cc超から2500cc以下 9月22日 9月26日
排気量2500cc超から3000cc以下 9月11日 9月13日
排気量3000cc超から3500cc以下 9月2日 9月3日
排気量3500cc超から4000cc以下 8月24日 8月25日
排気量4000cc超から4500cc以下 8月16日 8月16日
排気量4500cc超から6000cc以下 8月8日 9月9日
排気量6000cc超 7月30日 7月30日

令和3年度自動車税種別割延滞金早見表|長野県庁より引用(PDFがDLされます)。

納付しないと車検や廃車手続きに支障が出る

自動車税を滞納し続けた場合、車の手続きをするうえで支障が生じる可能性があります。

  • 車検の更新手続きが出来なくなる
  • 廃車の手続きが出来なくなる

自動車税を滞納すると車検の更新ができません。車検が切れた場合、車は公道を走れなくなります。

また、廃車手続きにも車検証が必要です。車検切れの車の廃車手続きは煩雑なので、廃車するにしても放置はお勧めしません。

納付書が届かない場合の対処法

納税は国民の義務であり、「納付書が届かない」「納付書をなくした」という場合にも納税する必要があります。それぞれ以下のように対応しましょう。

納付書が届かない場合とは

納付書が届かない場合、以下の2つの可能性が考えられます。

  • 郵便事故
  • 車検証の住所変更手続きが済んでいない

自動車税なら都道府県の県税事務所に、軽自動車税なら市町村の納税課に連絡をすれば、納付書は再発行してもらえます。ただし、車検証の住所変更が済んでいない場合は新しい住所を伝える必要があるので注意してください。

また、翌年以降のことを考えて、車検証の住所変更手続きを行いましょう。住民票や免許の住所変更だけでは車検証の住所変更が行われません。新住所を管轄する運輸支局や軽自動車検査協会で手続きをしましょう。

納付書をなくした場合

納付書を紛失した場合も、発行元である県税事務所や市町村の納税課に連絡すれば再発行して貰えます。納付期限まで時間がない場合は、自動車税なら都道府県の県税事務所に、軽自動車税なら市町村の納税課で直接納める選択肢もあります。

監修税理士からのコメント

自動車税の納付後、陸運局等で納税の確認ができるまで、2~3週間かかりますので、納付してからすぐ車検を受けるときは紙の納税証明書が必要となります。

このような場合は、領収書が納税証明書となる納付書での現金払いがおすすめです。

Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!

Supervised by 税理士 宮川 真一

税理士 宮川 真一

保有資格:税理士。1996年一橋大学商学部卒業。税理士法人みらいサクセスパートナーズ代表税理士。1997年から税理士業務に従事し、税理士として20年以上のキャリアがあります。 現在はM&Aや事業承継のコンサルティング、税務対応を行っています。自動車税、所得税といった身近にある税金関係の記事監修を得意としています。