自動車保険の満期日を過ぎた場合の対処法
更新日:2024/05/17
自動車保険の満期日を過ぎると無保険になってしまい、補償を受けられません。しかし満期日から早い段階であれば、更新手続きを行ったり、等級を引き継いで保険会社を乗り換えたりできます。
ここでは自動車保険の満期日を過ぎた場合の対処法を、分かりやすく解説します。
自動車保険が満期日を過ぎた場合の対処法は2つ
自動車保険の更新や乗り換えの手続きをせずに満期日を迎えてしまうと、無保険の状態になってしまいます。急ぎ以下のどちらかの対応をしましょう。
- 猶予期間内に元の保険会社で更新手続きを行う
- 他の自動車保険に乗り換える
多くの保険会社では、満期を過ぎても更新の猶予期間が設けられています。また他社の自動車保険に乗り換える場合も、満期日翌日から7日以内であれば等級を引き継ぐことができます。
ただし猶予期間を過ぎれば保険の更新ができなくなり、元々加入していた保険会社であっても等級をリセット※して契約をし直さなければいけません。乗り換えにおいても、等級の引き継ぎができなくなります。
- 7等級以上の場合。ノンフリート等級に関する解説はこちら
【注意】補償は満期日の午後4時まで
ほとんどの保険会社で、自動車保険の補償期間は「満期日の午後4時まで」となっています。例えば満期日が2月5日の場合、5日の午後4時以降に起こした事故の損害は補償されないのが一般的です。「満期日のうちに更新すれば間に合う」と考えず、早めの更新を心がけましょう。
なお自動車保険は1年契約が一般的ですが、一部の損害保険代理店では2年以上の長期契約も可能です。「手続きが面倒」「更新を忘れそうで心配」という人は、長期契約ができる保険会社も検討してみましょう。
契約が自動更新されている場合も
契約している自動車保険に自動継続特約が付いていると、「保険を更新しない」と伝えない限り、前年の契約と同条件で自動更新が行われます。
満期日を過ぎても契約が自動更新されている可能性もありますので、まずは保険会社に契約状態を確認してみましょう。
満期日を過ぎた場合の対処法①更新手続き
多くの保険会社では、満期日を過ぎても更新手続きの猶予期間を設けています。ただし、その期間は決して長くありませんので、速やかに手続きをしましょう。
猶予期間とは?期間はどれくらい?
満期日を過ぎると、自動車保険の契約は終了し、事故を起こした場合に補償を受けられなくなってしまいます。
しかし多くの保険会社では更新の猶予期間を設けており、この期間内であれば満期日までと同様に契約の更新が可能です。猶予期間は7日以内が一般的ですが、中には1ヶ月間など長期のケースもあります。
猶予期間も過ぎた場合は更新手続きができなくなり、保険の新規契約が必要です。
更新手続きの方法
ダイレクト型自動車保険の場合、更新手続きは基本的にウェブサイトからできます。ただし猶予期間での更新手続きは、電話でしかできない保険会社もあります。また通常の更新期間であれば使える割引が、猶予期間では適用外になる場合もあります。
保険代理店から自動車保険に加入している場合は、保険代理店に連絡しましょう。状況に合わせたサポートをしてくれるので、指示に従って手続きをしてください。
満期日を過ぎても等級は引き継がれるの?
保険の更新を忘れたまま事故をしたら、どうなる?
自賠責保険は有効ですが、補償されるのは人身事故で損害賠償責任を負う場合に限られます。
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満期日を過ぎた場合の対処法②乗り換え手続き
満期を機に自動車保険を乗り換える場合も、等級の引き継ぎには期限があります。また自動継続特約を付けていると手続きが複雑になるため、注意してください。
乗り換えは可能だが、自動継続特約に注意
自動車保険の満期を過ぎた後でも、他社への乗り換えは可能です。自動車保険は保険期間満了で契約も終了するので、元の保険会社で特別な手続きをする必要はありません。
ただし自動継続特約が付いている場合は、保険契約が自動で更新されているので注意しましょう。
自動車保険は重複して契約できません。満期を過ぎた場合でも、保険会社に連絡して契約が終了していることを確認しておくと安心です。
等級を引き継ぎたいなら早めの手続きを
乗り換えの場合でも、前契約の満期日翌日から7日以内の契約であれば等級を引き継ぐことができます。8日以上過ぎると、等級の引き継ぎができません。
たとえ20等級までコツコツ積み上げてきた場合も、ノンフリート等級はリセットされて6等級に戻ってしまいます。満期を過ぎている状態では、万が一事故を起こした場合の補償も受けられませんので、速やかに手続きをしてください。
クルマを当面使わないなら「中断」も可能
単身赴任などで「しばらくクルマを使わないけど等級を維持したい」という場合は、自動車保険の中断手続きを検討しましょう。保険会社に中断証明書を発行してもらうと、最大10年間にわたり等級の保存が可能です。クルマを利用しない期間は、保険料の支払いも必要ありません。
中断証明書の発行条件は以下の通りです。
- 再開する時の契約の等級が7等級以上
- 中断の申請が解約日または満期日から13ヶ月以内(保険会社によって期間は異なる)
- クルマを手放している(廃車、売却、リース会社へ返還、盗難、車検切れ、抹消登録などの状態)
なお自動車保険を再開する場合は、中断証明書を発行した保険会社以外での加入もできます。
自動車保険の満期に関してよくある質問
保険更新の連絡が来ない時はどうすればいい?
自動車保険の「ノンフリート等級」って何?
- フリート契約:所有・使用するクルマが10代以上の契約
- ノンフリート契約:所有・使用するクルマが9台以下の契約
一方事故で保険を適用すると、次の契約から等級が下がることが多いです。事故の種類によって「3等級ダウン事故」「1等級ダウン事故」「ノーカウント事故」があります。
自動車保険でお困りごとがあれば、ガリバーへ
ここまでご紹介したように、満期日を過ぎても早い段階であれば、更新手続きや等級を維持した状態での乗り換え手続きが可能です。ただし一定期間を過ぎると保険の新規加入が必要で、等級も振り出しに戻ってしまいます。
ガリバーでは複数の自動車保険をご用意しており、お客さまのライフスタイルにあわせた保険のご提案を行っております。「等級が下がるタイミングで保険を見直したい」「満期日を過ぎていて、急いで乗り換えたい」などお困りごとがあれば、お気軽にガリバーへご相談ください。