車庫って!?!?ガリバー富士吉田店のスタッフのつぶやき G012211622279853738

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スタッフのつぶやき

車庫って!?!?


いつも富士吉田店のブログを
読んでくださりありがとうございます!!

今回は車庫についてです。

車庫とはお車のご購入の際に保管場所を警察署に申請をする必要があります。
軽自動車の場合、地域によって車庫証明が必要でない場所もございます。

車庫を提出するにあたり必要な書類は
・申請書(軽自動車の場合は届出書)
・保管場所の所在図、配置図
・使用承諾書(月極めなどで車庫を借りる場合)
・自認書(ご自身の土地に車庫がある場合)

車庫って!?!?01

また、車庫を取得するルールとして自宅から車庫までの距離が直線2キロ圏内であること、
というルールがあります。
しかし、単身赴任をしている、
キャンピングカーをご購入して駐車でいるスペースが2キロ圏内にないなど、
2キロ圏内で駐車場を見つけることが難しい場合もあります。

そのような時は、
理由書と公共料金の領収書などを上記の書類に加えて提出すれば
許可がおりますのでご安心ください。

※ただし、場合によっては例外もございますので管轄の警察署にまずご相談ください。


お車のご購入、ご売却以外で何かお困りのことがあれば
お気軽にガリバー富士吉田店にご相談ください!


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