ガリバー4号草加店の店舗ブログ
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平成27年4月~:自動車税納税証明書の変更点について
こんばんは ヽ(○・▽・○)゛
いつもガリバーアウトレット4号草加店の
ブログをご覧いただきありがとうございます!
今日は、真冬が戻ってきちゃったの?!ってくらい
気温が低く寒い1日でした (((((´ω`寒))))))
さてさて、題名にも書きましたが、
平成27年4月1日から
登録自動車については、
国の継続検査窓口での自動車税納税証明書の提示を省略できるようになりました!
分かり易く言い換えますと・・・
自動車税納税証明書
(継続検査・構造等変更検査用)
の提示が省略できるようになりました。
もっと、噛み砕いて説明しますと・・・
車検を受けるときは、自動車税の滞納がないかどうか確認が必要なのです。
そのため、従来は自動車税納税証明書(車検用)を
自動車検査場の担当窓口に提示する必要がありました。
そして、今回の変更点ですね~
国の各運輸支局・自動車検査場等と都道府県がシステム的に連携することで、
車検を受けるクルマの自動車税納付状況を電子的に確認できるようになりました。
いままで、納税証明書を紛失していた場合は、
都道府県の税事務所で再発行をしてから
車検を受けなければなりませんでしたが、
それが不要になったんですね!
ただし、下記の場合を除きますのでご注意くださいませ。
・軽自動車、小型二輪自動車の納税証明書については従来どおり
・税金を納付していない場合
(そもそも税金を納めていないと車検が更新できませんよ。)
・税金を納付して間もない場合
(納付方法によって異なりますが、約10日から最大約4週間程度でシステムに反映されます。
直ぐに車検を受ける場合は、システムに反映していないので従来どおり納税証明書が必要です。)
・車検年度当初(4月1日)に電子化未実施の府県に係わる登録番号だったクルマの場合
県外から転入したおクルマで、車検年度の4月1日に電子確認を行っていない府県の
登録番号であった場合は、4月1日の登録番号を管轄する府県から取り寄せて
車検を受けることになります。
(※詳細は各府県に直接お問い合わせください)
(平成27年4月1日時点で電子確認が未実施の府県)
富山県、福井県、長野県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、鳥取県、岡山県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県
そんなに難しい変更ではありませんが、
5月頃に届く納税通知書で自動車税を納めた後は、
納税通知書に添付の納税証明書(継続検査用)は捨てずに
保管しておいたほうがいいですね★
分からないことがあれば、各府県にお問い合わせいただくか、
当店宮下までお気軽にお問い合わせくださいませ ヽ(〃´∀`〃)
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