ガリバー163門真店の店舗ブログ
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車庫証明シール廃止
自動車を保有するために車庫証明ですが
取得するとリアの窓ガラスに保管場所標章
(車庫証明シール)の貼り付けが義務付けられています。
「見た目がかっこ悪い」「劣化して汚らしい」など
シールを貼ることに抵抗がある人も多いようです。
そんな車庫証明シールですがとうとう廃止が決定しました。
2024年5月17日、参院本会議で「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」
の改正案が可決・成立。これにより、保管場所標章(車庫証明シール)の廃止が決定しました。
同月24日には改正法が公布され、実際の施行は公布から1年以内とされています。
つまり保管場所標章の貼り付け義務は、遅くとも2025年5月までになくなります。
保管場所標章は、車庫証明書の発行時に交付されるシールです。今回、車庫法の改正により
保管場所標章の交付は廃止されますが、車庫証明の義務自体がなくなる訳ではありません。
クルマの購入時や引越しで保管場所が変わった際は、今後も警察署で
保管場所の届出を行い車庫証明書を発行する必要があります。
※軽自動車は、自治体により対応が異なります。
警察が路上駐車されている車両を発見した場合、かつては
保管場所標章から所有者などの照会を行う必要がありました。
しかし2023年初頭には、車両の保管場所情報に関するデータベースの整備が完了。
現在はナンバープレートの情報だけで保管場所情報の確認が可能であり、
保管場所標章が不要になりました。
さらに違法駐車の件数は、年々減少傾向にあります。都市部を中心とした
駐車場の整備や、駐車監視員の導入が一定の効果を発揮していると考えられます。
ただし廃止日が決定するまでは貼り付ける義務がありますので
それまでに購入した人はしっかり貼ってください。
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