ガリバー163門真店の店舗ブログ
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これやっていませんか?
こんにちは!!
ガリバー163門真の今村です。
今回は知らずにやってしまいがちな道路交通法を紹介したいと思います!
自分ではわかったつもりでも、実は違っていたりすることが世の中にはたくさんあります。
車の運転も同じで「えっ!これ違反なの?!」って思うことを調べてみました。
1.クラクション(警笛)の使い過ぎはNG!?
クラクションといえば結構身近な装置です。意思疎通などにも日常的に使うものですが、
その用途を道路交通法でしっかり規定しています!
普段私たちがクラクションの使い方で思い浮かぶのは
・道を譲ってくれたりしたお礼の意味で鳴らす
・信号などで前の車がなかなか発進しない場合にそれも促す場合
・歩行者などへの危険回避の意味でも予防措置で鳴らす
・知り合いなどがいた場合に合図で鳴らす
などありますが、第五十四条を見ると今あげた四つは厳密に言うと全てダメなことです。
危険を防止する為に止むをえず鳴らす時以外はダメだそうです。
もし違反したら反則金3,000円となり、従わない場合2万円以下の罰金になります。
2.エンジンのかけっぱなし
エンジンのかけっぱなしはダメです。コンビニでちょっとした買い物などをしようと思って、
エンジンをかけっぱなしで行ってしまうと第七十一条に当てはまる違反行為になります。
かけっぱなしだけでなくキーのつけっぱなしにしたり窓を開けていたりするのも、
同じく第七十一条に当てはまる違反行為となってしまいます。
この場合反則金6,000円となり、従わない場合は5万円以下の罰金になります。
3.水たまりに注意!
雨の日などの道路で水たまりを踏むことは良くあると思います。
その踏んだ水たまりが歩行者にかかり服などを汚してしまうと、
こちらも第七十一条に当てはまり反則金6,000円となり、従わない場合は5万円以下の罰金です。
4.追い越され時に
道路を走っていて、自分の車を追い抜こうとして横を走行する車を腹が立ち、
抜かれないようにスピードを上げることあると思います。
実はこれ違反行為です。
追いつかれた車の義務で相手が追い抜くまで速度を上げてはいけません。
この行為は第二十七条に当てはまり反則金6,000円になります。
どうでしょうか?やったことのあることばかりだったと思います。
小さく気づかない違反でも違反は違反です。
これから気をつけて気持ち良く運転していきましょう!
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