ガリバー岐阜県庁前店の店舗ブログ
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自動車税のお取り扱いにつきまして
こんにちは!!
そろそろ今年度の自動車税の納付書がお住まいに届く時期になりましたので、
今日はガリバーでの自動車税のお取り扱いについてご説明させていただきます!!
1.自動車税とは?
・自動車税は毎年4月1日時点で運輸支局に登録されているクルマの所有者に対して課税される、都道府県税です。
※軽自動車については使用の本拠の位置となっている市区町村から課税されます。
・自動車税の納付はクルマを所有する人の義務であり、4月下旬から5月上旬頃に納付書が届いたら、5月末までに納付しなければなりません。
2.ガリバーにクルマを売った場合自動車税の支払いは誰がするの?
・ガリバーにお売りいただいたクルマで、自動車税が完納されているものにつきましては、その分の金額を含んだ買取金額をご提示させていただきます。
・一方、自動車税が未納のクルマにつきましては、買取金額からその未納分の自動車税額を差し引きし、納付書が手元に届き次第、
ガリバーに郵送もしくは直接お持ちいただいた上で、ガリバーが代わりにお支払いさせていただきます。
3.4月1日にはもうクルマが手元になかったのに納付書が届いたけど?
・名義変更の都合上、2月や3月におクルマをお手放しいただいた場合であっても、4月1日時点で当社名義に変更されていない場合がございます。その様な場合には、お手数ですが上記未納の場合と同様、納付書をガリバーまで郵送、もしくは直接お持ちいただきますようよろしくお願い申し上げます。
4.自動車税の月払い金額って?
・自動車税は基本的には年額で支払うものですが、手放しタイミングなど状況によっては支払い金額を月割りにすることができます!
Ⅰ.車検が手放し日の次々月の末日までに切れるクルマをお手放しの場合。
→買取後すぐに一時抹消の手続きを取らせていただきますので、抹消以降の未課税分は支払い不要です!!
Ⅱ.クルマを廃車にする場合(お客様ご自身でのお支払い)
→おクルマを廃車にされる場合、既に支払われている自動車税につきましては約2ヶ月後に還付されます。
未納の自動車税につきましては、
・後ほど月割り金額での納付書が改めて郵送されてくるため、そちらの到着後にお支払い頂く。
・一旦そのまま年額でお支払い頂き、約2ヶ月後に還付金を受け取る。
・抹消証明書の写しなど、廃車にしたことを証明できる書類を持って自動車税事務所を訪問していただき、直接窓口にて経過期間分のみの自動車税をお支払い頂く。
の、大きく分けて3通りのお支払い方法がございます。どの方法を取られても結果的には金額は変わりませんので、ご都合の付きやすい方法でお支払い頂けます!
※軽自動車につきましては、月払い制度がないため、4月1日時点での所有者の方が年額をお支払いすることになります。ただし、4月以前にお手放しいただいた方で納付書が届いたという場合には、ガリバーにて全額お支払いさせていただきますので、ご安心ください!!
軽自動車の納税送付書につきましては、ガリバー側では代理取得することができないため、4月1日以前に軽自動車をお手放しいただいた方で、軽自動車税の納付書が届いたという場合には、お手数をおかけいたしますが、必ずご郵送、もしくは直接お持ちいただきますようお願い申し上げます。
5.まとめ
Ⅰ.自動車税は4月1日時点でのクルマの所有者にかかる税金、5月上旬に納付書が届き5月末が納付期限。
Ⅱ.ガリバーが自動車税未納のクルマを買い取った場合は税額分を買取金額から差し引きし、ガリバーが支払う。
Ⅲ.名義変更の都合上4月以前に売却いただいた方にも納付書が届く場合がある。
Ⅳ.車検が近い、廃車にするなど場合によっては自動車税を年額支払わなくてもいい場合がある。
Ⅴ.軽自動車については月払い制度がないので、4月1日時点の所有者が年額を支払う。
Ⅵ.4月以前に手放した軽自動車の納付書が届いた場合は必ずガリバーまでお届けください。
ご説明は以上になります!!!
拙い文章ではありますが、少しでも自動車税についてご理解いただけますと幸いです!!!
今後ともガリバー岐阜県庁前店をよろしくお願い致します!!!!!
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