



税金を払う必要がある?戻ってくる?売却金は所得?【完全ガイド】車売却時の税金
目次
車売却時の税金まとめ
車を売却するとき、基本的に税金がかかることはありません。かかるケースや還付についてまとめました。
▼所得税について
50万円以上の売却益があり、かつ用途が「レジャー用」「事業用」の場合は課税対象となり確定申告が必要
ただし、プレミアがついたような車でない限り売却益が出ることは稀なため、課税対象となるケースは少ない
▼税金還付について
車を廃車(永久抹消登録)にした場合、自動車税・自動車重量税は月割りで還付を受けられる(軽自動車税は対象外)
売却の場合、納付済みの自動車税や自動車重量税の還付はない
買取業者によっては、自動車税・自動車重量税の残期間を考慮して買取価格に上乗せしてくれる場合もある
車売却時に納める可能性のある税金

車の売却時に税金を納める必要があるケースは、あまり多くありません。しかし場合によって、所得税や消費税の納付が必要です。
所得税
所得税の納付は基本的に不要ですが、車の売却によって大きな利益を得ると「所得」として見なされ、確定申告と納税が必要になるケースもあります。
以下の条件をすべて満たす場合は課税対象となる可能性が高いです。詳しくは、税理士や最寄りの税務署に相談してみましょう。
- 車の売却益(=売却価格 - 購入価格 - 減価償却相当額)が、控除額の50万円を超えている
- 売却した車の利用目的が「事業用」「レジャー用」などであり「生活に通常必要」とは言えない
※「通勤用」など「生活に通常必要」と認められる場合、納付は不要
確定申告をすると、他の所得額を踏まえて税率が計算され、それに応じた所得税の納付を求められます。所得の申告漏れが発覚した場合は、本来の税金に加えて加算税や延滞税も課される可能性があるので、注意してください。
確定申告の手続きの流れや書類の書き方は、以下で詳しくご紹介しています。
消費税
消費税は、事業者が事業の一環として車を売却した際に発生するものです。個人事業主を除く「一般の個人」が生活に通常必要な車を売却した場合は、納める必要がありません。
一方、法人や個人事業主が事業用の車を売却した場合、売却した人は購入した人から「消費税を預かっている」状態です。法人や個人事業主は、預かった消費税を納める必要があります。
詳しくは以下の記事を参考にしてください。
納付済みの税金は車売却時に還付されないの?

車の廃車では自動車税(※軽自動車税を除く)や自動車重量税の還付を受けられますが、売却では原則として税金の還付がありません。
ただし中古車買取を行うお店の中には、納付済みの自動車税や自動車重量税の未経過分を買取価格に上乗せしてくれるところもあります。
ここでは、買取価格の上乗せ分の参考になるよう、還付金額の計算例をご紹介します。
自動車税
自動車税は「4月1日時点の車の所有者」に課される税金であり、4月から翌年3月までの1年分を5月頃に納めます。売却予定があっても4月1日時点で車を所有していれば、1年分の自動車税を納めなければいけません。
自動車税を余分に納めたくない場合は3月中に車を売却し、名義変更を完了させておきましょう。
廃車にする際の還付額の計算方法と具体例は、以下の通りです。
▽計算式
▽具体例
2019年に購入したトヨタ/アクア(自動車税額3万500円)を7月に売却する場合
なお、自動車税の1年分の税額は以下の記事で確認できます。
重量税
▽計算式
▽具体例
2019年に購入したホンダ/フィット(1.5t以下、重量税額24,600円)で車検期間が8か月残っている場合
なお、自動車重量税の税額は以下の記事で確認できます。
その他
車を廃車にする場合は、自動車税や自動車重量税の他に、自賠責保険料の還付金も受け取れます。一方、売却では前述の通り還付金がないものの、お店によっては税金や自賠責保険料などの未経過分を買取価格に上乗せしてくれる場合もあります。さらに、売却ならリサイクル預託金が返ってきます。
ガリバーでは、納付済みの自動車税や自動車重量税はもちろんのこと、自賠責保険や車検の未経過分も買取価格に反映しています。
今の愛車の価値を確認するためにも、まずはお気軽に無料査定をご利用ください。
売却時の税金にまつわる注意点
自動車税が未納だと売却できない

その年の4月1日時点の所有者が1年分を先払いする自動車税。未納の状態では、原則として車の売却を受け付けてもらえません。
通常、自動車税の納付書は4月下旬から5月上旬に送られてきます。納付書がある人は、すぐに延滞分を納めましょう。
納付書を紛失した場合は、再発行をしてもらいましょう。都道府県の税事務所(軽自動車の場合は市町村役場)や自動車税コールセンターに連絡してください。
個人売買ではトラブルも多い
車の個人売買では「売主と買主のどちらが税金を負担するのか」という点について、明確なルールがありません。だからこそ、トラブルも少なくないので注意が必要です。
一般には以下のように負担することが多いですが、ルールとして定められている訳ではありません。事前に売主と買主で相談し、しっかり認識を揃えておきましょう。
- 自動車税の未経過分は、月割りで買主が負担する
- 自動車重量税及び自賠責保険料は、残期間があっても買主に費用負担を求めない
- リサイクル券の金額は、買主が負担する
口約束はトラブルの原因になりやすいです。契約書を作成して「どちらが何を負担するか」を明記しておきましょう。
個人売買における税金負担のポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。
個人事業主の場合も「譲渡所得」として計上する
個人事業主が車を売却する際、50万円以上の売却益があり、かつ用途が「レジャー用」「事業用」の場合は事業所得でなく「譲渡所得」として計上する必要があります。間違えないように注意してください。


