【詳しい記入例付】車庫証明の必要書類と書き方のポイント

車庫証明の申請手続き

クルマ購入後の登録手続き(=ナンバー登録)や住所変更の際に必要になる車庫証明。

クルマの保管場所を確保していることを証明する書類で、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。

申請の流れ

車庫証明の取得は以下のような流れで進み、必要書類を用意するところから始まります。

  • 申請書類を作成
  • 警察署で手数料を支払い、書類を提出
  • 後日、警察署で車庫証明を受け取る

必要な書式は警察署でもらえます。またクルマを購入したお店でもらえたり、自治体の警察ウェブサイトからダウンロードできたりする場合もあります。

具体的な申請の流れは、以下の記事も参考にしてください。

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申請に必要な書類

車庫証明に必要な書類は、クルマの保管場所が「誰の土地なのか」によって変わってきます。予定している駐車スペースが「自分の土地」なのか「自分以外の人の土地(例:親や知人の土地、マンションの駐車場、月極駐車場)」なのかに注意しながら、必要書類を確認してください。

  自分の土地に保管する場合 他人の土地に保管する場合
①自動車保管場所届出書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所使用権原疎明書面(自認書) ×
④保管場所使用承諾書 ×
⑤保管場所の所在図・配置図
⑥使用の本拠が確認できる書類(免許証等)

書類の書き方と記入例

①自動車保管場所届出書/②保管場所標章交付申請書

車庫証明を申請する基本書類で、全ての人が提出する必要がある書類です。

この2つの書類の記入内容は基本的に同じで、警察署等でもらえる用紙では複写式になっています。インターネットでダウンロードして使う場合には、同じ内容を2つの書類に記入してください。

 

①自動車保管場所届出書/②保管場所標章交付申請書



※参考元:警視庁ホームページ「自動車保管場所証明申請書

  1. 「使用の本拠の位置」には住民票の住所を記入
  2. 「保管場所の位置」には、駐車場番号まで記入(※「使用の本拠の位置」と同じでも「同上」は不可)
  3. 連絡先となる住所、氏名、フリガナ、電話番号を記入

車名や型式、車台番号、大きさは車検証か登録識別情報通知書に記載されています。大きさの単位が異なることがあるので注意しましょう。

以前は印鑑が必須でしたが、徐々に不要の自治体が増えてきています。ただし一部自治体では押印が求められる場合もありますので、自治体ホームページで確認してみてください。

③保管場所使用権原疎明書面(自認書)

クルマの保管場所が自分の土地である時に、「間違いなく自分の土地である」という確認のために提出する書類です。

 

③保管場所使用権原疎明書面(自認書)

※参考元:警視庁ホームページ「保管場所使用権原疎明書面(自認書)

  1. 普通自動車の場合は「証明申請」、軽自動車は「届出」を選択
  2. 車庫が建てられている場合は「建物」に〇、そうでない場合は「土地」に○

住所や氏名については「①自動車保管場所届出書」「②保管場所標章交付申請書」の時と同じものを記入してください。印鑑に関しても①②と同様、徐々に不要になってきていますが、一部自治体では押印を求められる場合があります。

④保管場所使用承諾書

クルマの保管場所が自分の土地でない場合は、「③保管場所使用権原疎明書面(自認書)」に代わり、こちらの書類を作成する必要があります。「この土地にクルマを停めることに、土地の所有者も同意している」ということを示す書類なので、土地の所有者の住所、氏名、押印が必要です。

 

④保管場所使用承諾書

※参考元:警視庁ホームページ「保管場所使用承諾証明書

  1. 駐車場の住所、駐車場番号を記入
  2. 住民票の住所、氏名、電話番号を記入
  3. 使用期間は、記入日から1年以上の期間を設定

保管場所の位置や使用者の住所・氏名は「①自動車保管場所届出書」「②保管場所標章交付申請書」と同じものを記入してください。この書類も、自治体によっては土地の所有者の押印が求められる場合があります。

⑤保管場所の所在図・配置図

保管場所について詳細を説明するための書類で、全ての人が作成する必要があります。

 

⑤保管場所の所在図・配置図

※参考元:神奈川県警察ホームページ「保管場所の所在図・配置図及び記載例

  1. 自宅と駐車場の位置関係が分かるくらいの地図を作成。地図サービスの画像の貼り付けや添付でも可。自宅から駐車場までの直線距離を記載
  2. 敷地内での、駐車場の位置、駐車場所の幅や長さを記入。屋根がある場合は高さも書き入れる。道路と出入り口の位置も記載

地図を手書きするのは大変なので、最近はインターネット上の地図を利用する人が多いようです。モノクロの地図が出力できるサービスもあるので、使いやすいものを選ぶと良いでしょう。

事前に印鑑の要否の確認を

近年の「ハンコ廃止」の流れの中で、車庫証明の申請書類も徐々に押印不要となってきています。

ただし一部自治体では、押印欄がある雛形を使っていたり、実際の手続きで押印を求められりする場合があります。そのため申請書類を準備する時には、都道府県の警察のホームページを確認してみましょう。

もし印鑑が必要な場合には、申請時にも認印を持参することをオススメします。認印を持参していると、書類に不備があった場合にも、その場で修正手続きなどもできてスムーズです。

監修弁護士のコメント

自動車は購入したらすぐ乗れるというものではなく、自賠責保険の手続や名義変更の手続など細かい手続が必要であり、車庫証明の処理も煩雑な事務手続の一つです。車庫証明の取得自体は販売店で代行してくれる場合がほとんどと思われますが、自ら用意しなければならない必要書類もあります。購入する前に販売店にどのような手続が必要となるか費用や必要書類も含めてしっかり確認しましょう。

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Supervised by norico編集長 村田創

norico編集長_村田創

中古車のガリバーに勤務して20年以上のベテランが車の知識をわかりやすく解説します。車のことは、多くのメーカーを横断して取り扱うガリバーにぜひ聞いてください。「車ってたのしい!」を感じてほしいと思っています!

Supervised by 弁護士 梅澤 康二

梅澤 康二

保有資格:弁護士。東京大学法学部卒業。アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所後、2014年8月に弁護士法人プラム綜合法律事務所を設立。 15年以上弁護士として活躍。一般民事・交通事件・債務整理・相続問題に係る法律相談、刑事事件に係る法律相談に対応している。