月割制度がない軽自動車税
毎年4月1日時点のクルマの所有者に課される自動車税と軽自動車税。両者は同じような税金と思われがちですが、実は異なる点も多いです。
自動車税 | 軽自動車税 | |
---|---|---|
課税額 | 排気量ごとに異なる | 全車両一律の金額 |
納税先 | 都道府県 | 市区町村 |
月割制度 | 有り | 無し |
この中でも、クルマの売買や廃車に影響するのが「月割制度」の有無です。月割制度とは、年払いのものを利用期間で割って支払ったり、還付してもらったりする制度のことです。
例えば8月に普通車を購入した場合、所有者は自動車税を9月~翌年3月までの7ヶ月分納めます。7月に廃車すれば、8月~翌年3月までの自動車税が月割りで還付されます。
一方軽自動車税に月割制度はなく、年度途中に購入した場合、所有者はその年の軽自動車税を納める必要がありません。ただし年度途中に廃車した場合も、軽自動車税は還付されません。
軽自動車の売却で還付される税金はある?
軽自動車の売却時に還付される税金はありません。ただし買取業者によっては軽自動車税や重量税の残期間を考慮して、買取価格を上乗せしてくれる場合があります。詳しくは以下の記事で確認してください。
軽自動車税における「4月1日」の扱い
軽自動車税の基準日となる4月1日。ここでは4月1日に軽自動車を購入や売却・廃車した場合、軽自動車税が課税されるのかどうかを解説します。
4月1日に届出をしたら課税対象
軽自動車を購入し、4月1日付けで初度届出(登録)や名義変更が完了した場合、購入者(=所有者)にはその年の軽自動車税の納税義務が生じます。
ポイントは「初度届出・名義変更日がいつなのか」ということ。例えば4月1日に販売店で購入契約を結んだり、支払いを済ませたりしても、車両の届出や名義変更が完了していなければ課税対象になりません。
4月1日に売却・廃車手続きを完了したら課税なし
一方4月1日に軽自動車を売却・廃車した場合、元の所有者は「4月1日時点で非所有者」として扱われます。たとえ4月1日の午後に名義変更や抹消登録が完了したとしても、課税の対象にはなりません。
ここでもポイントになるのは「名義変更・抹消登録日」のタイミングです。4月1日に販売店にクルマを受け渡しても、販売店がその日のうちに名義変更できなければ旧所有者に納税通知書が届きます。
ただし普通車は4月1日に売却等しても課税対象
自動車税に関しては、4月1日に名義変更や廃車の手続きを完了しても「4月1日時点の所有者」として扱われます。軽自動車税とは4月1日の扱いが異なるので注意しましょう。普通車の売却や抹消登録は3月中に済ませるのがおすすめです。
軽自動車を売るなら「4月1日まで」
ここまでの内容をまとめると、翌年度の軽自動車税を払わないようにするためには4月1日までに売却や抹消登録の手続きを完了させる必要があります。
先に説明した通り、クルマをお店や次の所有者に受け渡しても、名義変更を完了できなければ納税義務が生じます。4月1日までに売却したい場合は、前もって販売店や次の所有者に相談しましょう。また3月中に売却したのに納税通知書が届いた場合、4月1日までに手続きが完了しなかった可能性があります。販売店や新所有者に連絡してみてください。
<関連記事>事前に準備すればスムーズに!クルマの売却に必要な書類一覧
軽自動車を買うなら「4月2日以降」
一方軽自動車の購入では、4月2日以降の早い時期に初度届出や名義変更を行うと、軽自動車税をほぼ一年分払わずに済みます。
特に中古車の場合は納車までの期間が短いので、3月から4月の初旬にかけて欲しいクルマがないかチェックしておきましょう。3月は決算期でセールを行っていることが多く、4月は決算期を終えて登録済み未使用車(※)が出回りやすいです。
※車両登録を済ませてあり、中古車扱いだが実際の運航に使われていないクルマのこと
決算期の値引きと課税額も比較して
軽自動車税の支払いだけに関していえば、4月2日以降に購入するのがお得です。しかし3月はクルマ業界の決算期。ディーラー・中古車販売店ともに販売に力を入れています。
この時期は値引き交渉に応じてくれることも多いです。値引き額が軽自動車税の課税額(一律1万800円)を上回るようであれば、3月中に購入した方がお得です。春にクルマの購入を検討している場合は、ぜひ3月中から動いてみてください。
中古での購入はこまめに在庫チェックを
中古車は在庫の入れ替わりが激しく、条件の良いクルマはすぐ売れてしまいます。特に春先は、新生活に向けてクルマの売買が盛んになる時期です。
中古で軽自動車を購入する場合は、こまめに在庫をチェックしておきましょう。