必要な視力ガリバー田無店のスタッフのつぶやき G003721553951352780

中古車のことならガリバー【公式】
お気に入り
お気に入り0件
現在、お気に入りに登録されているおクルマはございません。

お気に入りに登録すると、あなただけのお気に入りのクルマリストでいつでも簡単に比較ができるようになります。※「お気に入り」の登録を可能にするためにCookie機能を有効にしてください。

検索履歴
検索履歴

直近で閲覧されたクルマ

閲覧履歴がありません

クルマを探す

検索履歴

検索履歴がありません

クルマを探す
0120-22-1616

中古車探し・無料査定のご相談

ガリバー田無店の店舗ブログ

西東京市で中古車販売・買取ならガリバーにお任せください。

  • 〒188-0011 東京都西東京市田無町1-8-31
    青梅街道沿い、田無町1丁目交差点角
    • 10:00 〜 20:00
    • CLOSE
      営業時間前
  • 出張・店舗査定
  • キッズルームあり

来店前のご予約で、 待ち時間を短縮!

混雑を気にせず 予約時間にご来店ください。
来店予約

スタッフのつぶやき

必要な視力

 こんにちは!!


運転免許証の条件として「眼鏡等」という記載ががある方は

多いのではないでしょうか?


私も目が悪くコンタクトをしているのでその記載があります(*^^*)


今回はそれに関連した”免許取得に必要な視力”

についてご紹介させていただきます!


条件は免許の種類によって異なりますが

第一種普通運転免許の場合は両眼に関しては視力0.7以上かつ

一眼がそれぞれ0.3以上 単眼に関しては他眼の視野が左右150度以上

かつ視力0.7以上という条件です。


これは仮免許の取得にも必要になります。


私は合宿で免許を取ったのですが、その初日に視力を

測った記憶があります(⌒▽⌒)


各種運転免許の取得・更新時に視力検査の基準に達していなかった場合

当該免許の「下位免許」の交付を受けられます!


下位免許とは、ワンランク下に位置づけられている免許のことで

例えば、第一種普通免許の視力検査に不合格だったとしても

両眼で0.5以上の視力があれば、原付免許の交付を

受けることができるのですΣ(゚Д゚)


最初に書いた「眼鏡等」のような条件を違反する、

例えば、この条件であればコンタクトや眼鏡をしないで運転すると

普通車の場合は違反点数2点で反則金7,000円の罰則となりますので

いくら見えるとしてもしっかり着用しましょう!

クーポン配布中
コメントを書く
お名前(かな)
メールアドレス(半角英数)
コメント

絵文字は投稿時に削除します

0文字/140文字

Captcha