ガリバー田無店の店舗ブログ
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初心者マーク
こんにちは!
今月で運転免許を取ってから3年半になるのですが、
学生時代全く運転しなかったのでその期間に見合う運転技術を持ち合わせておらず
情けない気持ちです、、、(現在練習中です)
さて、皆さんは免許を取りたての頃しっかりと
”初心者マーク”を車につけていましたでしょうか?
ちなみに私はつけていました!(今でもつけてもいいくらいです)
この初心者マークは日本の道路交通法に基づく標識の一つで
その色や形状から若葉マークとも呼ばれますが
正式名称は「初心運転者標識」といいます。
1972年10月1日から導入されたこの制度は道路交通法第71条の5 第1項で定められており、
普通自動車一種運転免許証の取得後1年を経過しない運転者は
このマークを表示する義務があります。
簡単にいうと、普通自動車免許を取得してから通算で1年間の表示義務があります!
ただ、免許の効力が停止されていた期間は1年のうちに含まれませんので
免許取りたてで免許停止処分を受けると1年以上の間掲示しなければなりません。
初心者マークは車体の前面と後面の両方に地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置に
装着する必要があり、自家用車の他にもタクシーなどの営業車も表示対象です。
前後どちらかだけ貼ったり、見えづらい位置に貼ったりすると認められません!
初心者マークの表示義務を怠った場合、4,000円の罰金と1点の減点があります。。。
また、逆に初心者マークをつけた車に幅寄せや無理な割り込みなどの迷惑行為を行うと
それぞれ罰金と1点の減点があります。
これは道路交通法第71条5の4に「初心者運転者等保護義務違反」という記載があります。
大型車(中型車を含む):7,000円 普通車・二輪車:6,000円
小型特殊:5,000円
しかしながら、この罰則にあたるのは当該行為の被害者が運転免許取得から
1年以内の場合のみなので1年経過後に初心者マークをつけるのは問題ありませんが
この法の対象にはならないという注意点があります!
初心者マークは最近は100円ショップでも売っていますので、
つけていない方はすぐにつけましょう!!
また、免許取得から1年以上経っている方は初心者マークを見かけたら
優しく譲るようにしましょう!