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「煽られた時の対策は?」あおり運転の定義、罰則
吉野川市、三好市、美馬市、阿波市で
中古車をお探しの皆様こんにちは!!
いつもガリバー川内店のブログをご覧頂き
ありがとうございます
髙橋です('ω')ノ♡
以前よりはニュースで聞くことが
少なくなったと思っていたら
またここ最近
あおり運転のニュースを耳にすることがあったので
今回は「あおり運転」について
書きたいとおもいます。
あおり運転の定義
いわゆる「あおり運転」は法律上「妨害運転」と呼ばれており
追突しそうな距離で後ろから追い回したり
前を低速で走って走行を邪魔したりといった
悪質かつ危険な行為を指します。
具体的には、以下のような違反が
「妨害運転の対象となる違反」として定義されています。
●通行区分違反(対向車線へのはみ出し)
●急ブレーキ禁止違反(危険回避以外のための急ブレーキ)
●車間距離不保持(前走車に過剰に接近)
●進路変更禁止違反(急な進路変更)
●追越し違反(危険な追い越し)
●減光等義務違反(嫌がらせ目的でのパッシングやハイビーム)
●警音器使用制限違反(不必要なクラクション)
●安全運転義務違反(妨害目的での蛇行や幅寄せ)
●高速自動車国道最低速度違反(妨害目的での低速走行)
●高速自動車国道等駐停車違反(非常時を除く高速での駐停車)
刑罰と違反点数
妨害運転に対する罰則は
その危険度によって2段階に分かれています。
●妨害運転(先述10類型が対象となる違反)
●妨害運転により著しい危険を生じさせる
それぞれの場合で
以下のように非常に思い
刑事罰(懲役・罰金)や
行政罰(違反点数・免許取り消し)が科されます。
次回「あおられないための予防策」を
お伝えしたいとおもいます(*'ω'*)
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