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スタッフのつぶやき

「煽られた時の対策は?」あおり運転の定義、罰則

徳島市、阿南市、小松島市、鳴門市、板野郡

吉野川市、三好市、美馬市、阿波市で

中古車をお探しの皆様こんにちは!!


いつもガリバー川内店のブログをご覧頂き

ありがとうございます

髙橋です('ω')ノ♡


以前よりはニュースで聞くことが

少なくなったと思っていたら

またここ最近

あおり運転のニュースを耳にすることがあったので

今回は「あおり運転」について

書きたいとおもいます。

「煽られた時の対策は?」あおり運転の定義、罰則01


あおり運転の定義


いわゆる「あおり運転」は法律上「妨害運転」と呼ばれており

追突しそうな距離で後ろから追い回したり

前を低速で走って走行を邪魔したりといった

悪質かつ危険な行為を指します。

具体的には、以下のような違反が

妨害運転の対象となる違反」として定義されています。


●通行区分違反(対向車線へのはみ出し)

●急ブレーキ禁止違反(危険回避以外のための急ブレーキ)

●車間距離不保持(前走車に過剰に接近)

●進路変更禁止違反(急な進路変更)

●追越し違反(危険な追い越し)

●減光等義務違反(嫌がらせ目的でのパッシングやハイビーム)

●警音器使用制限違反(不必要なクラクション)

●安全運転義務違反(妨害目的での蛇行や幅寄せ)

●高速自動車国道最低速度違反(妨害目的での低速走行)

●高速自動車国道等駐停車違反(非常時を除く高速での駐停車)



刑罰と違反点数

妨害運転に対する罰則は

その危険度によって2段階に分かれています。


●妨害運転(先述10類型が対象となる違反)

●妨害運転により著しい危険を生じさせる


それぞれの場合で

以下のように非常に思い

刑事罰(懲役・罰金)や

行政罰(違反点数・免許取り消し)が科されます。


次回「あおられないための予防策」

お伝えしたいとおもいます(*'ω'*)


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