携帯電話違反改定後!ガリバーアウトレット西那須野店のスタッフのつぶやき BD04711577874168534

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スタッフのつぶやき

携帯電話違反改定後!

あけましておめでとうございます!
久しぶりに登場のおじさんこと亀井です!

年も明けて新しい年に意気込む亀井です。
時の流れをもろに感じまくっていますがあっという間に時間は過ぎますね・・・・・。
そんな中皆さまお忘れの12月からの内容の続報です!

えっ!?何っ!?と思われた方いらっしゃるんじゃないでしょうか?
携帯電話の違反(ながら運転)です。

12月から始まって1ヶ月が経ちましたが具体的に何がダメで何が大丈夫なのか明確な内容がよくわからない状態です。

道路交通法第71条5の5(運転者の遵守事項)

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号 若しくは第十七号 又は第四十四条第十一号 に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。”


こちらが今回の内容ですが、色々と読み漁ったところ気になることがでてきました・・・・。

携帯電話の固定のスマホホルダーです。

スマホホルダーには固定する部分によって違反になる場合があるということがわかりました!

スマホホルダーの固定部がフロントガラスだと違反になるそうです!

みなさん知っていましたか?

これからの新社会人の方々がお車購入を考える時期にナビゲーションが付属されている車両を選ばない方が増えてきていますが、

実際の所、そのように携帯注視に対しての罰則が厳しくなっている状態なので安全運転を考える上での車両選びも考えないといけないですね!


現在ガリバーアウトレット西那須野店年明け初売りのセールを行なっています!!

多くの在庫を取り揃えて皆様をお待ちしておりますので、お誘い合わせの上ご来店心よりお待ちしております!

ビックリ価格の車両もたくさん準備しておりますよ!!!



携帯電話違反改定後!01


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