ガリバー17号上尾店の店舗ブログ
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売却時の自動車税に関する注意点3選!
こんにちは!
いつも当店のブログをご覧いただき誠にありがとうございます。
ガリバー17号上尾店の熊谷です!
今回は自動車をご売却の際に注意すべき税金のあれこれ3選です!
注意点1 自動車税が未納だと売却できない
自動車税は、その年の4月1日時点の所有者が1年分を前払いする必要があります。
自動車税が未納のままでは、クルマを売ることはできません。
通常、自動車税の納付書は4月下旬から5月上旬に送られてきます。
納付書がある人はすぐに延滞分を納付しましょう。
「納付書を紛失してしまった」という人は、再発行をしてもらいましょう。
都道府県の税事務所(軽自動車の場合は市区役所)や自動車税コールセンターに連絡してください。
注意点2 自動車税納税証明書の準備を
自動車税が未納のままクルマを売却できないため、
クルマの名義変更の際には「自動車税納税証明書」が必要です。
自動車税納税証明書は自動車税納付書と一緒に送られてきており、
自動車税納付時に受領印を押してもらうことで有効になります。
「自動車税納税証明書を紛失してしまった…」という場合も、
再発行してもらえますので安心してください。
税事務所や役所で必要書類に記入すれば、再発行の手続きができます。
また、郵送で再発行の申し込みができる自治体も多くあります。
まずは税事務所や市役所のホームページを確認してみましょう。
注意点3 還付分は買取価格に含まれる
今まで乗っていたクルマを廃車にした場合、
前払いしていた自動車税や自動車重量税の一部が国や自治体から払い戻される「還付制度」があります。
しかし、クルマを売却した場合は「譲渡」に当たるため、
国や自治体からの還付制度はありません。
ただし一部の買取店では、既に払っている自動車税や自動車重量税の金額を、
車両の価値に上乗せする形で買取価格を算出してくれます。
ガリバーでは、既に支払った自動車税や自動車重量税はもちろん、
車検時に支払ったその他の費用やリサイクル料金についても、
買取価格に反映していますのでご安心ください。
いかがだったでしょうか
複雑、、と思った方もいるかもしれません
ですが、シンプルに言うと納税をして
納税証明書を保管さえしておけば
あとは買取店に任せて大丈夫ということです!
ガリバー17号上尾店は11月買取を強化して
皆様のご来店を心よりお待ちしております!
上尾市、桶川市、伊奈町、さいたま市、北本市でお車ご売却検討のお客様はぜひ
ガリバー17号上尾店へお越しください!
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