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スタッフのつぶやき

自動車税について

ガリバー泉佐野店のブログをご覧いただきありがとうございます。



今回は改めて、自動車税について解説したいと思います!



自動車税とは自動車を所有していることでかかる税金で、どんな理由があっても必ず納めなければなりません。

納税義務を負うのは4月1日午前0時の時点で自動車を所有されている方で、5月ごろに納税通知書が送られます。

この通知書を使って金融機関の窓口やコンビニ、クレジットカード、スマホ決済などで納付しましょう。



因みに本年度の納期限は6月2日ですが皆様お支払い済みでしょうか…?

滞納してしまうと延滞金が発生したり、車検が通せないため注意しましょう。



自動車税は以下のようにお車の排気量に応じて課税されます。

自動車税について01

新規登録から11年以上経過したディーゼル車、および13年以上経過したガソリン車とLPガス車については、自動車税が重課されます。それぞれ、自動車税が約15%、軽自動車の場合は約20%高くなります。

なおハイブリッド車はこの重課の対象外です。



いかがでしたでしょうか?

自動車税をはじめとするお車の維持費でお悩みの方は当店スタッフまでお気軽にご相談ください!!



皆様のご来店スタッフ一同

心よりお待ちしております。

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