チャイルドシート着用義務とペナルティガリバー163門真店からのお知らせ G010241724571060708

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チャイルドシート着用義務とペナルティ

チャイルドシート着用義務とペナルティ01


チャイルドシート着用義務とは

道路交通法では「チャイルドシートに座っていない子ども(幼児)を

乗せて運転してはいけない」と記載されており、クルマの運転者には、

子どもをチャイルドシートに座らせる義務が課されています。


ここでいう「幼児」とは「6歳未満の子ども」を指します。

6歳以上の子どもについてはチャイルドシートに座らせる義務はありません。

ただしクルマのシートベルトは身長140センチ以上を対象に設計されているため、

それよりも小さい子どもが乗る場合には、安全のためチャイルドシートや

ジュニアシートの着用が推奨されていますが、先日シートベルトをしていた

お子さんが2人亡くなってしまうという痛ましい事故がありました。

そのため来年から身長150cm以下はチャイルドシート推奨に変更となります。

法律では6歳以下に義務付けですので違反にはなりませんが

大切な家族を守るためジュニアシートに座らせましょう。



義務違反した時のペナルティ

チャイルドシート着用義務違反をした場合、その違反は「着用させる義務」を

怠った運転者にあります。そのためドライバーは1点の違反点数が加算されます。

反則金はありませんが、違反なのでゴールド免許ではなくなります。何より、子どもの

安全を守るためのものなので、安心のためにもチャイルドシートを着用するようにしましょう。



着用義務免除

6歳未満をクルマに載せる時にはチャイルドシートに載せる義務があるというのが

原則ですが、以下のような場合は例外的にその義務が免除されます。


・シートベルトが無い車などで装着することができない場合

・チャイルドシートを取り付けると人が乗れなくなる場合

*定員以内であることが前提

・ケガや病気などでチャイルドシートが使用できない場合

・肥満などの理由でチャイルドシートが使用できない場合

・授乳やおむつ交換などチャイルドシートを使用したままでは難しい日常のお世話をする場合

・路線バス、貸し切りバス、タクシーを利用する場合



着用義務が免除されない場合

・大人が抱っこしていても違反です

・レンタカー利用時

・親戚や知人の車に一時的に乗る場合


新生児を自宅に連れて帰る場合に自家用車や親族の車に乗せるなら

チャイルドシートは必須ですのでお気をつけください。


一部チャイルドシートの利用を面倒と感じている親御さんも

いらっしゃると思いますが、万が一事故が起きて一生後悔するくらいなら

わずか数年の間、面倒でもチャイルドシートを利用して大事な

お子さんを守り安心で安全なカーライフをお過ごしください。



〒571-0076

大阪府門真市大池町14-23

ガリバー163門真店

電話番号 072-887-7122

 

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