ガリバー171箕面店の店舗ブログ
箕面市で中古車販売・買取ならガリバーにお任せください。
- 〒562-0015 大阪府箕面市稲1-3-12国道171号線沿い、ドン・キホーテさんから北東500m
- ー
- CLOSE営業時間外営業開始:09:30
- 出張・店舗査定
- キッズルームあり
お知らせ
チャイルドシートの使用義務と免除のケースを解説!違反時の罰則は?

子どもを車に乗せるときに欠かせないのが「チャイルドシート」。
でも、「短い距離なら大丈夫?」「免除される場合ってあるの?」と、意外と知られていないルールも多いんです。
今回は、使用義務の内容や例外、そして違反した場合の罰則についてわかりやすく解説します
チャイルドシートの使用義務とは?
道路交通法では、6歳未満の子どもを車に乗せる際はチャイルドシートの使用が義務とされています。
安全ベルトだけでは体格が合わず、万が一の衝突時に大けがをする恐れがあるためです。
使用するシートは年齢・体格に合わせて選ぶのが基本
乳児用(ベビーシート):新生児〜1歳頃
幼児用(チャイルドシート):1〜4歳頃
学童用(ジュニアシート):4〜6歳頃
子どもの成長に合わせて、適切なタイプを使用することが大切です。
使用義務が免除されるケース
一部の状況では、チャイルドシートの使用義務が免除されることがあります。
以下のようなケースが該当します
病気やけがなど、やむを得ない事情がある場合
タクシー・バスなど、旅客運送事業の車に乗る場合
授乳やおむつ替えなどで一時的に外す場合
定員超過が避けられない緊急時(避難など)
ただし、免除されるのは“例外的な状況”のみ。
基本的には必ず着用することが前提です。
違反した場合の罰則
チャイルドシートを使用せずに子どもを乗せた場合、
**道路交通法違反(幼児用補助装置使用義務違反)**となり、
違反点数1点が加算されます。
罰金はありませんが、事故時に過失が重く判断される場合もあります。
「短距離だから」「寝ているから大丈夫」と油断せず、常に正しく装着しましょう。
安全・快適に使うためのポイント
シートベルトのねじれやゆるみを毎回チェック
季節ごとの服装によってフィット感を調整
使用年数や取付方法も定期的に見直す
万が一事故に遭った場合、衝撃を受けたチャイルドシートは再利用せず、新しいものに交換しましょう。
まとめ|“義務”よりも“命を守る習慣”として
チャイルドシートは「義務」ではなく、子どもの命を守る大切な“習慣”です。
短い距離でも、毎回きちんと装着することが何よりの安全対策。
お子さまの成長に合わせて見直しながら、安心・快適なドライブを楽しみましょう
ガリバー171箕面店
箕面市稲1-3-12
072-723-1211


