令和7年度自動車税重課税がかかるのはH24年3月以前のおクルマです!ガリバー島原店からのお知らせ G013181745739722791

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お知らせ

令和7年度自動車税重課税がかかるのはH24年3月以前のおクルマです!

こんにちは、ガリバー島原店の金子です。

本日もご覧いただきありがとうございます。

今回は、令和7年現在、平成24年3月以前の(13年経過後の自動車税)の「重課」について、正確な金額をお伝えいたします。


自動車税は、毎年4月1日時点で車を所有している方に対して課税される税金で、都道府県が課税主体となっており、納付時期は毎年5月末となります。


税額はお乗りのお車の「排気量」で決まる仕組みで、排気量が大きくなるほど税額も高くなる仕組みです。

また、登録から13年以上経過したお車については、「重課」と呼ばれる税率アップが適用される場合もございます。


13年経過後の自動車税(種別割)重課の例

以下は、2019年9月30日以前に初回新規登録された自家用車の一例です。

排気量が1.0L以下の車両では、通常の自動車税が29,500円ですが、13年を超えると33,900円となります。

排気量が1.0L超から1.5L以下の車両では、通常34,500円が39,600円に、

1.5L超から2.0L以下では39,500円が45,400円に増額されます。

排気量が大きくなるほど増税の額も大きくなり、

例えば6.0L超の車両では、通常111,000円が127,600円となり、16,600円の増額となります。


軽自動車についても、13年を超えると税額が上がります。

自家用乗用の軽自動車では、通常10,800円が12,900円に増額されます。


※上記は一例であり、詳細な税額は各都道府県の税率表をご確認ください。


毎年かかる費用だからこそ、車選びの際には「自動車税も含めたトータルコスト」を意識してみるのも一つの方法かもしれません。

重課の対象となる前に乗り換えを検討する、という選択も十分に考えられるかと思います。

もし、「今の車、税金が高くなってきたかも…」「次に買うなら税金を抑えたいな…」とお考えの方がいらっしゃいましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

ガリバー島原店では、軽自動車から普通車まで、さまざまな選択肢をご用意しております。

地域の皆さまのお役に立てるよう、これからもわかりやすい情報を発信してまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

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